
アスベスト給付金等の申請は個人でも可能ですが、過去の証拠収集や医学的資料の精査などハードルが高いのが実情です。弁護士に依頼すれば、時間や手間の削減、不安の解消につながり、会社への損害賠償を請求できることもあります。
1 結論:アスベストの給付金・労災は「ご自身で」申請が可能です

アスベストの給付金は、専門家に頼まなければならないわけではありません。
法律上の制限はないため、厚生労働省や関係機関のホームページから必要書類をダウンロードし、ご自身で窓口へ提出・郵送すれば、さほど費用をかけずに申請できます。
ご自身でおこなうことの最大のメリットは、何と言っても「費用がかからないこと」です。
2 【被害の類型別】自分で申請するための対象制度と参考ページ

⑴ 「建設現場」で働いていた方(大工・左官・一人親方など)
⑵ 「アスベスト工場」で製造に携わっていた方
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⑶ 「ご遺族」が代わりに申請する場合
3 アスベストの個人申請のデメリット

先ほど述べたとおり、アスベスト(石綿)に関する労災や給付金の申請は、法律上の制限はないため、ご自身で申請することも可能です。
しかしながら、「自分一人で最後まで手続きをやりきれるか」というと、実際のハードルはかなり高いのが実情です。
特に、アスベスト(石綿)による健康被害で国や企業に給付金・賠償金を請求するためには、過去の就労状況や医学的な因果関係を証明する「証拠」が必要になります。
しかし、ケースによっては、何十年も前の資料を個人で集めるのは困難であり、ご本人やご家族にとって大きな負担となります。
⑴ 当時の勤務先への「証拠集め」
アスベスト給付金などの請求で最も高いハードルとなるのが、当時の就労状況を証明するための証拠集めです。「大昔のことだから資料が残っていない」「当時の会社がすでに倒産している」というケースも少なくありません。
⑵ 医学的資料の精査
国や労災、企業から認定を勝ち取るためには、病気が「アスベスト=原因であること」を証明する医学的資料が必要です。
診断書やカルテのチェック、必要に応じた医師への確認・アプローチなども必要になる場合もあります。
4 アスベスト給付金の申請を弁護士(プロ)に依頼する3つのメリット

⑴ メリット①:膨大な【時間】を節約できる
アスベストの被害は、ばく露(吸い込み)から発症までに数十年という長い潜伏期間があります。
そのため、アスベスト(石綿)被害の給付金や賠償金を請求しようとした際、「当時働いていた会社が、ずいぶん前に倒産してしまった」「事業所自体がなくなっている」という壁にぶつかることは、珍しくありません。
弁護士であれば、国が保管している「年金記録」や、「労災保険」の加入履歴や申請記録、
労働基準監督署に保管されている過去の労災関係の資料、契約書、給与明細、源泉徴収票などから、当時の勤務状況の立証を試みます。
もっとも、それらの取り寄せや解析には、手間や時間がかかります。
弁護士に依頼すれば、迅速に必要書類を洗い出し、申請まで進めることができます。
⑵ メリット②:役所や病院とのやり取り・資料集めの【手間】を省ける
アスベスト被害の救済制度は多岐にわたり、それぞれ申請先や必要な書類が異なります。
労災保険の申請、石綿健康被害救済制度、建設アスベスト給付金制度など、状況に応じてどの制度を利用すべきか、そのためにどのような資料が必要なのかなどを見極めます。
⑶ メリット③:間違えたらどうしようという【不安感】を安心に変えられる
「もし書類に不備があって却下されたらどうしよう…」という不安は、精神的に大きな負担になります。
アスベストの給付金制度は複雑です。経験豊富なプロが代わりに申請してくれるため、大きな安心感を持って結果を待つことができます。
5 自分で申請すると見落としがち?会社への「損害賠償(慰謝料)」について

労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。
その根拠となる法令は、労働安全衛生法となります。
労働安全衛生法とは、労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です(同法1条)。
会社側に労働安全衛生法違反が認められるような場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
6 アスベスト被害の解決は、グリーンリーフ法律事務所へ

アスベストの労災事故においては、重大な健康被害が生じ、ご本人やご家族の生活が一変することがあります。
一方で、アスベスト被害に関しては、被災から時間が経っていることが多く、証拠収集が困難なこともあります。
当事務所では、可能な限りの手を尽くして証拠を収集し、被害者が救済されるよう尽力いたします。
また、労働災害を多く取り扱っているチームの弁護士が、直接、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することを心がけています。
ご相談については、初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税別)、以後30分まで5000円(税別)になります。
さらに、事案によっては、着手金無料でお受けしております。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 赤木誠治
労働災害(労災)
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。平成30年に弁護士登録をおこない、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に入所。事務所内においては交通事故とともに労災事故も担当している。両分野に共通する損害賠償論などを蓄積し、被害者が適切な損害賠償を受け取ることができるよう注力している。






