不当解雇・雇止めに強い弁護士
不当解雇・雇止めでお悩みの方
「明日から来なくてよいと突然解雇を言い渡された」
「これまで更新を続けてきたが今期は更新できないと伝えられた」
職場でこのようなことはございませんか?
そのような場合、会社を相手取って解雇や雇止めの有効性を争うことができる可能性があります。
グリーンリーフ法律事務所では、不当解雇・雇止めでお悩みの方への面談による相談は初回30分無料、電話による相談も初回のみ10分程度無料にて対応させていただいております。
お気軽にご相談ください。
不当解雇・雇止めに関しまして専門サイトをご用意しております。
詳しくは下記の不当解雇・雇止め専門サイトをクリックしご覧ください。
解雇等の無効を争う場合の流れ
1.ご相談
会社の情報、解雇等をされた際の状況、給与の内訳等をお伺いいたします。
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2.受任
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3.受任通知の発送
会社に対して、解雇等は無効であり継続就労の意思があること、会社都合で就労できない状態となっているため復職までの賃金支払いを請求する旨の意思表示を行います。
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4.話合いによる条件交渉
会社の言い分を踏まえ、復職か金銭解決のいずれかの方向性で話合いによる解決を目指し条件交渉を行います。
※会社が復職を認めるケースはごく稀ですので、金銭解決となるケースが大半です。
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5-1.和解成立
条件面の折り合いがつけば、会社との間で復職ないし金銭支払いに関する合意を取り付け、その後、復職ないし支払期限までに金銭支払いを受けます。
or
5-2.労働審判・訴訟
条件面の折り合いがつかなければ、解雇無効を原因とする雇用契約上の地位確認及び解雇期間中の賃金請求を行う労働審判や訴訟に移行します。
不当解雇・雇止めに関する弁護士費用
解雇等無効を争う場合の弁護士報酬は以下のとおりです(消費税抜き)。
示談交渉
着手金 無料 ※
報酬金 経済的利益の25%(最低報酬金20万円) ※
復職が認められた場合には月額給与の2カ月分 ※
労働審判
着手金 無料 ※
報酬金 経済的利益の30%(最低報酬金30万円) ※
復職が認められた場合には月額給与の3カ月分 ※
訴訟
着手金 無料 ※
(5期日まで。6期日以降は1期日につき2万円の日当が発生します)
報酬金 経済的利益の30%(最低報酬金40万円) ※
復職が認められた場合には月額給与の3カ月分 ※
※事案の難易により着手金・報酬金が変更となる場合がありますので、ご相談時に担当弁護士までお尋ねください。
不当解雇・雇止めに関しまして専門サイトをご用意しております。
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