埼玉刑事事件弁護士相談

刑事事件で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、刑事事件について詳しく解説した刑事専門サイトをご用意しております。
詳しくは下記の刑事事件専門サイトをご覧ください。

刑事事件専門サイトPC
刑事事件専門サイトSP

・当事務所は、痴漢や強制わいせつ等の「性犯罪」について特に力を入れており得意としています。
・事務所は、JR大宮駅徒歩5分の場所にあります。
・所属弁護士は18名で、そのうち5名の弁護士が刑事専門チームとして、随時対応ができるようにしています。
・面談での法律相談は無料(初回30分)です。
・電話法律相談は以下に当てはまる方のみ10分無料となります。

【電話相談ができる方】
①家族、知人、従業員が逮捕されて緊急の方
②逮捕されていないが、「警察が動いて事件となっている」場合
※いずれも関東での事件限定
また、お電話いただいた際に刑事専門チーム弁護士が不在の場合は、お電話相談をお受けすることができません。予めご了承ください。
【電話相談はできない方の例】
①「犯罪被害」の相談
②事件になっていないが「心配」だという相談
③関東以外での事件についての相談 等

 

ご相談したい方は、こちらからお電話ください。 刑事問合せ

当事務所が埼玉で選ばれている理由

森田代表
1.事務所を開設して30年以上、埼玉県を中心に活動しています。地元密着型の豊富な実績と経験がある事務所です。
2.18名の弁護士の中から、刑事事件を集中して扱う特別チームが、いつでも迅速に対応します。
3.夜間、土曜・日曜相談を実施中です。
4.明朗で適正な報酬体系です。お見積もりを示し、報酬体系についてわかりやすくご説明します。
5.本人・ご家族を徹底サポート。 丁寧でわかりやすい説明に自信があります。

こんなお悩みがありませんか?

■逮捕されてしまったが、一刻も早く釈放して欲しい。
■不起訴、執行猶予付の判決にしてもらいたい。
■被害者の方と示談をしたい。
■勾留されているが、このままだと会社をクビになってしまう。

刑事事件で埼玉の弁護士をお探しの方。今すぐお問い合わせください。

無料の電話相談も行っています。弁護士と直接話ができますので、お気軽にお問いあわせください。
(お電話いただいた際に刑事専門チーム弁護士が不在の場合は、お電話相談をお受けすることができません。予めご了承ください。)
法律相談

刑事事件の流れ

逮捕

逮捕されてしまった人は、「被疑者」と呼ばれ、警察の留置場に捕まって厳しい取調べを受けることになります。
警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、事件を検察官に送致するかを決めます。
検察官が送致を受けた場合は、24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留を請求するかを決めます。
したがって、勾留されるまでは、最大で72時間しか時間がありません。

■この段階で弁護士をいれるメリット
被害者と示談をしたり、検察官と交渉するなど、早期に弁護活動をすることで、逮捕や勾留などの身柄拘束を回避できる可能性があります。
そもそも、逮捕を防ぐことが最も有効な手段ので、犯罪を起こしてしまって逮捕されるか不安な方は、すぐにご相談をください。

勾留

■勾留とは
裁判官が勾留の決定をすると、被疑者は、10日間、留置場に勾留されます。
検察官は、この10日間のうちに、被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を決めます。
ただし、10日間で捜査が終わらない場合などは、最長でさらに10日間勾留が延長されることがあります。
つまり、逮捕されてから20日余りの身柄拘束を覚悟しなくてはなりません。

■接見禁止
勾留中に、裁判所の判断で、「接見禁止」つまり、弁護士以外は被疑者との面会が禁止されることがあります。これは、被疑者に共犯者がいる場合につけられる場合が多いです。家族であっても、一律に面会が禁止されます。その場合、当事務所では、ご家族が面会できるように、接見禁止の決定を争って、早期に面会ができるように活動します。

■不服申立て(準抗告)
弁護士に依頼をすることによって、勾留の決定や接見禁止決定に対して不服を申し立て、これらの措置を回避できる可能性があります。
また、「接見禁止」がされてしまうと、家族であっても面会が禁止されます。弁護士に依頼すすることによって、「せめて家族にだけでも会わせてほしい」という申入れを裁判所にすることができます。

起訴

検察官が、被疑者を裁判にかけることを、「起訴」と言います。
勾留されたまま起訴された場合は、引き続き勾留されることになります。また、起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
逆に、「不起訴」の場合は、釈放されます。
起訴されてから、1か月後くらいに、第一回目の裁判がひらかれる事が多いです。

裁判

■裁判にかけられた場合、大体1か月ほどして、裁判が開かれます。
そこでは、被告人が有罪か無罪か、有罪だとすれば刑はどのくらいにするかという判断がされます。
裁判にかかる期間や裁判が開かれる回数は、事件の内容によって変わってきます。
事件の内容に争いがない場合は、1回の裁判で終わるケースが多いです。

■裁判では、最終的に有罪判決、執行猶予付きの有罪判決、無罪判決などの判決がされます。
無罪か執行猶予付の判決になると、その時点で釈放されることになります。
有罪(執行猶予がつかない場合)になった場合、不服があれば、上級の裁判所に不服申し立をすることができます。不服がない場合は、裁判が確定した後、原則として刑務所に収監されることになります。

保釈手続き


■起訴されて勾留が続いている人は、「保釈」という制度を利用できます。
保釈とは,住居の制限や保証金の納付を条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度です。保釈金を納付して、裁判官の許可を得ることができれば、身柄が解放され、自宅に帰ることができます。
被告人が,裁判中に逃亡したり証拠を隠滅した場合には,再びその身柄を拘束するとともに,納付した保証金が没取されてしまいます。

■保釈金はいくら?
事件の種類や被疑者の属性によって変わってきますが、一般の方ですと、150万円~200万円くらいが多いです。

■保釈金が用意できない場合は?
保釈支援協会というところで、手数料を払い、立替えを依頼することもできます。

刑事事件の相談は無料です。お気軽にご相談ください。

法律相談

弁護士費用

⑴法律相談料 0円無料 (30分。以後、15分につき2500円(税込))

⑵着手金・報酬金
■通常の事案
着手金:30万円~50万円(税込33万円~55万円)
報酬金:30万円~50万円(税込33万円~55万円)

詳しくは、こちらをご覧ください。

■困難と思われる事案
※事件の性質・難易度に応じて個別に決定致します。詳しくお話をお伺いして、お見積もりをお出ししますのでご安心ください。まずはお気軽にご相談ください。

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
相談したからといって、依頼をしなければいけない訳ではありません。
複数の事務所の話を聞いて判断していただいても大丈夫です。

最後に

刑事事件では迅速な対応が不可欠です。また、被害者の方と示談をしなければならない場合もあります。
不安や大変な事はたくさんあると思いますが、当事務所が、徹底的にサポートを致します。
刑事事件については、埼玉県内で30年以上も選ばれ続けている、グリーンリーフ法律事務所に是非ご相談ください。

実績について、刑事弁護に関する事例を一部抜粋しました。2件の無罪判決も獲得しております。

刑事弁護(事例)

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