債務整理に強い埼玉の弁護士
借金問題でお悩みの方へ
「生活が苦しいため消費者金融から借り入れをしたが、もう返済していけない。」
「借金を減額することによって、破産をせずに返済していきたい。」
「何とか住宅だけは維持したい。」
「長年、消費者金融から借入と返済をくり返してきたが過払金は発生しないのか。」
など、債務整理の問題で弁護士をお探しの方。
グリーンリーフ法律事務所では、ご相談者様のお悩み・ご希望に合わせて、適切な手続きをご案内しています。
まんがでわかる個人再生
個人再生をまんがでわかりやすく解説しています。
個人再生
ご自宅を守りながら借金を返したい方
借金を減額しながら返していきたい方
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自己破産
借金を0にしたい方
自己破産をしたい方
自己破産相談の専門サイトをご用意しています。
詳しくは下記の自己破産のサイトをご覧ください。
借金問題の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
債務整理の3つの種類
消費者金融、クレジット会社などからの債務を整理するには、自己破産、個人再生、任意整理の3種類があります。
自己破産
裁判所に対して破産の申立をします。債務者(借金の返済に行き詰まった方)の財産をお金にかえ、債権者に配当しますが、家財道具などはそのまま残すことができますし、また、99万円までの預貯金などは自由財産として残すことが可能ですので、財産が何もかもなくなるということはありません。
また、配当するお金がない場合は配当は行いません。
免責決定を受けることができれば、借金はゼロになり、経済的に再出発することができます。借金したお金の多くを浪費してしまっている、詐欺のような行為をしてお金を借りたというような場合は免責になりませんが、ほとんどのケースで免責決定が出ています。
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個人再生
裁判所に対して個人再生の申立をします。その後は、法律に定められた条件に基づいて借金の額を減らし、返済計画を立てて、原則として3年間(最長5年間)で分割返済していきます。通常は、借金の額を20%に減額することができます(借金が500万円であれば100万円に減額することができます)。
分割返済をきちんとすることができた場合には、減額された残りの借金については、法律上、支払いが免除されることになります。
住宅ローンをかかえているが、住宅を維持したいという場合は、住宅ローン条項を使うことにより、住宅を手放すことなく、この手続を利用することが可能です。ただし、この場合、住宅ローンについては、原則として当初の約定にしたがって支払いを続ける必要があります。
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任意整理
任意整理とは、弁護士がサラ金業者などと交渉することによって、債務を減額させたり、分割払いでの返済をすることで、債務者の負担を軽減し返済をしていく方法を言います。裁判所を利用しないので、手続きとしては簡単ですが、サラ金業者などが強硬で、減額や分割払いに応じない場合は、債務整理ができなくなってしまう可能性があります。
過払金請求
過払金とは、本来ならば払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎてしまったお金のことです。お金を貸す場合、「利息制限法」という法律により、金利の上限は15~20%と定められています。
ところが消費者金融の場合、ほとんどがこの上限を超えた金利を設定しています。この場合、支払いすぎた金利は借金の元本に充当され、さらに、その支払いすぎた額が元本を超えた場合には、その超過部分を貸金業者から返還してもらえることになります。
消費者金融が任意の返還に応じない場合、過払金請求の訴訟を起こすことになります。
借金問題の相談は無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
問題解決の流れ
① お電話、メールでご相談のご予約をしてください。
↓
② ご相談
↓
③ ご相談者様にとって債務整理のどの種類(方針)がよいのかご提案をします。
↓
④ ご依頼をいただきます。
↓
⑤ 決定した債務整理に沿って手続き開始します。
借金問題の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
弁護士費用
ご相談は無料です。
自己破産
着手金 10,000円(税込11,000円)
報酬金 340,000円(税込374,000円)
裁判所に納める予納金:約13,000円
破産管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合などです)、200,000円の予納金を裁判所に納める必要があります。
着手金として1万円をお支払いいただき、残額については13回までの分割払いにすることができます。
弁護士が債務整理を受任すると、消費者金融などは、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、消費者金融などに対する返済をストップすることができます。そこで、これまで消費者金融に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
個人再生
住宅ローンがない場合・住宅ローンがある場合(リスケジュールなし)
1 債権者20社以下
着手金 10,000円(税込11,000円)
報酬金 390,000円(税込429,000円)
2 債権者が1社増えるごとに、10,000円(税込11,000円)ずつ加算されます。
住宅ローンがある場合(リスケジュールあり)
1 債権者20社以下
着手金 10,000円(税込11,000円)
報酬金 390,000円(税込429,000円)
2 債権者が1社増えるごとに、10,000円(税込11,000円)ずつ加算されます。
3 住宅ローン債権者1社につき、100,000円(税込110,000円)が加算されます。
リスケジュールとは、返済期間の延長、据え置き期間の導入などによって、返済しやすいように、住宅ローンの返済計画を見直すことを言います。
裁判所に納める予納金 約20,000円
個人再生委員が選任される場合(再生債務者の財産、収入を調査する必要がある場合などです)、さらに150,000円の予納金を裁判所に納める必要があります。
着手金として1万円をお支払いいただき、残額については13回までの分割払いにすることができます。
弁護士が債務整理を受任すると、消費者金融などは、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、消費者金融などに対する返済をストップすることができます。そこで、これまで消費者金融に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
任意整理・過払金請求
弁護士費用(債権者1社につき): 40,000円(税込44,000円)
過払金を回収した場合は、回収した金額の20%(税込22%)
債権者主張の金額が交渉により減額になった場合、減額になった分の10%(税込11%)
ただし、過払金を回収した場合に、その過払金の範囲内でのみ減額報酬を申し受けます。過払金がない場合は、減額報酬を支払う必要はありません。
弁護士費用として1万円を初回にお支払いいただき、残額については、任意整理の場合は4回までの分割払いにすることができます。
弁護士が債務整理を受任すると、消費者金融などは、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、消費者金融などに対する返済をストップすることができます。そこで、これまで消費者金融に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
借金問題の相談は無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
最後に
返済に行き詰まった場合でも、法律に従って手続を進めていけば必ず債務を整理することができます。絶望する必要はありません。ぜひ当事務所にご相談ください。
詳しくは下記の「埼玉の弁護士による債務整理法律相談」の専門サイトをご覧ください。