■ 相手方から提示された契約書に不利な点があるか分からない。
■ 勤務態度が不良な従業員がいるが解雇できないか。
■ 取引先が売掛金を払ってくれない。
■ クレーマー対策に困っている。
■ 退職した社員が、当社の営業秘密を他社に漏らしている。
など、企業法務で弁護士をお探しの方。

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企業法務内容

契約書
企業は、日々さまざまな問題に対処しなければなりません。
新規の取引が多い企業は、新しく契約書を作ったり、相手方から提示された契約書を検討する機会が多くなります。契約書というのは、ちょっとした字句の違いで内容がまったく違ってくることがありますから注意が必要です。
何か起こった場合、まずは契約書を見ることになるので、できるだけいろいろな事態に対処できる契約書にしておく必要があります。

労働問題
従業員数が多い会社は、従業員の勤務態度、能力、メンタルヘルスの問題に悩むこともあり、解雇できるのか、できないとしたら解雇に備えてどのようなことをしておいたらいいのかが問題になることがあります。
逆に、元従業員から残業代の請求をされたり、解雇した従業員から解雇無効の労働審判を申立てられるということもあります。

債権回収
商品を売ったのに取引先が代金を支払ってくれない場合、支払い命令をかけるのか、少額訴訟をするのか、あるいは相手方の財産に対して仮差押をかけるのか考えなければなりません。
取引先が倒産したという場合は、それが破産などの法的手続なのかどうかを知る必要がありますし、継続的な取引をしている場合は、その取引関係がどのようになるのかも考えなければなりません。

悪質なクレーマー
クレームについては真摯に対応すべきですが、悪質なクレーマーについては、逆に毅然として相手方の要求を拒否するという対応が必要です。悪質なクレーマーが事務所に居座って出ていかないという場合、不退去罪という犯罪になるので警察を呼ぶことも考えるべきです。

不正競争・知的財産
退職した従業員が会社の顧客を回って営業をし、顧客を奪っているというケースが時々あります。このような場合、「会社の顧客に対しては、退職後は営業行為をしない」という誓約書を取っていれば別ですが、基本的には退職した従業員の自由になります。ただし、在職中に顧客を奪う計画を立てたり、顧客に働きかけるなど、自由競争の範囲を逸脱していると認められれば、損害賠償が認められることもあります。
特許・商標・著作権などの知的財産権が侵害された場合には、それが侵害行為に当たるかどうかを確認したうえで、警告の内容証明郵便の発送、仮処分、訴訟などを行う必要も出てきます。

その他
以上のほかにも、たとえば、店舗敷地として土地を借りていたが、何年か過ぎて店舗を撤退するにあたり、土地の返還で土地オーナーとトラブルになってしまったなどということもあります。

大企業と違って、中小企業の場合、これらの問題に対処できる人材が限られているとは思いますが、対処をおざなりにしていれば問題は大きくなってしまいます。場合によっては、会社のトップが先頭に立ち、速やかに問題解決を行っていくことが大切です。

最後に

会社を経営していると、契約書の点検、従業員とのトラブル、取引先とのトラブルなど、様々な問題に直面します。そのような場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。約120社の顧問会社様から常に相談を受けている経験に照らし、的確な回答をさせていただきます。

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