当事務所では、交通事故の案件を多く扱っており、その関係で、柔道整復師の先生とお話をすることがありますが、「整骨院・接骨院にくる患者様の中には、交通事故にあったときに保険会社の言うままに示談してしまっている方が多い」という話をお聞きすることがありました。
交通事故の損害賠償額には、
①自賠責保険の基準、
②任意保険の基準、
③裁判基準
の3つの基準があり、弁護士が患者様の代理人となった場合、賠償額が20~30%上がることも珍しくありません。

また、交通事故に限らず、柔道整復師の先生あるいはスタッフの皆様が、整骨院・接骨院に来られる患者様から、相続、離婚、不動産、サラ金、労働など法律問題の話をされることがあるというお話もお聞きしています。

このようなときに、柔道整復師の先生、スタッフの皆様から、お気軽にお電話や電子メールでご相談をいただいたり、また、患者様のご紹介をいただける仕組みとして、当事務所では「Jネット(柔道整復師ネット)」という組織を作り、現在、多くの整骨院・接骨院の方に会員になっていただいています。

貴整骨院・接骨院が、継続的に法律相談をされている法律事務所をお持ちでないようでしたら、ぜひご加入をご検討いただけると幸いです。

※ 埼玉県内で整骨院・接骨院を経営されている方に限らせていただいています。

電話、ファックス、電子メールでの法律相談、ご来所いただいての法律相談が無料になります。
ファックス、電子メールでの法律相談については、相談をお受けして から翌日(遅くても翌々日)までに回答します。但し、土日祝祭日は除きます。

貴院の患者様についても、ご来所いただいての法律相談、電話による法律相談が無料になります(ファックス、電子メールによるご相談は受け付けていません)。

※ 年間12件程度のご相談を目安とし、12件を超える場合、有料になることがあります。
※ 裁判外の書面(契約書、合意書など)、裁判上の書面(訴状、 答弁書、準備書面など)の作成、添削、意見の表明は有料になります。
※ 貴院の患者様がご相談される場合は、ご相談の都度、貴院から電話・電子メール・ファックスのいずれかで顧客の方から法律相談の申し込みがある旨を事前にご連絡ださい。
※ ご紹介いただいた患者様から案件を受任した場合、弁護士費用が 5%減額になり
ます(ただし、弁護士費用が、グリーンリーフ法律事務所が定めた最低額となる場合
は、減額は行いません。)

Jネットには期間の定めはありません。退会をご希望の場合、その旨のご連絡をメールなどでいただければ、その時点で、退会となります。
 会費を含め、費用は一切かかりません。

会費が無料では、貴事務所にメリットはないのではないですか。

法律相談に無料で回答をしても、Jネット会員の方とのつながりを持つことができますので、たとえば、弁護士に相談したいという方をご紹介していただくなどのメリットが当事務所にはあります。ただ、もちろん紹介していただくかどうかは、会員の方の自由です。

当事務所のホームページ内・Jネットのご案内をクリックしていただき、Jネット協定書のひな型をご確認いただいた上で入会フォームからお申し込みください。