英文契約書のチェック

外国の企業と取引をする場合、相手会社から英文契約書を示されることがあります。秘密保持契約書、売買取引基本契約書、販売店契約書、技術ライセンス契約書など様々です。 当事務所では、契約書のチェックは毎日のように行っていますが、日本文の契約書だけでなく、英文契約書のチェックも行います。

英文契約書の場合も、日本文の契約書と同様、契約書を示された場合、その契約書の内容は、契約書を示した側に有利になっています。

顧問弁護士は職責上、会社にとって不利と思われる点をすべて指摘し、また、その不利の程度は大きいのか小さいのか(つまり、妥協してもよいのか、妥協できないのか)を指摘します。

会社の経営者の方は、弁護士のチェックを前提に、契約書の中のどの条文が自社にとって不利なのか、どの点を主張し、どの点は妥協するのかの心づもりをしたうえで、交渉、契約書の締結を行うことが必要です。

また、こちらから英文契約書を作って相手方に示す場合もあると思いますが、その場合は、まず、契約書のひな形(英文と日本文)を顧問先の企業様にお送りし、その後、電子メール、電話、オンライン会議などでやりとりをして、契約書を完成させていきます。

外国から英文の通知が来た場合の対応

外国から商品を輸入して販売している場合、あるいは日本のサプライヤーが外国から商品を輸入し、そのサプライヤーから商品を購入して販売している場合、ある日突然、外国の企業から英文で通知文が来ることがあります。 例えば、貴社が日本で販売している商品は、私(外国の企業)の商標権を侵害しているから、販売をすぐにストップしろというような通知です。

このような場合、放っておくと、外国の企業が日本の弁護士に依頼して訴訟を起こしてくるとも限りません。 顧問弁護士に依頼して、その英文の内容を理解し、顧問弁護士と打合せをして、こちらの主張を書いた英文の書面を相手方に送ることが必要です。

当事務所では、顧問契約を締結していただいた企業様に対し、英文契約書のチェックなど英文関係のサービスを提供します。 英文契約書のチェックなどでお困りの方は、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。