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自己破産とは

裁判所に対して破産の申立をします。債務者(借金の返済に行き詰まった方)の財産をお金にかえ、債権者に配当しますが、家財道具などはそのまま残すことができますし、また、99万円までの預貯金などは自由財産として残すことが可能ですので、財産が何もかもなくなるということはありません。
また、配当するお金がない場合は配当は行いません。
免責決定を受けることができれば、借金はゼロになり、経済的に再出発することができます。借金したお金の多くを浪費してしまっている、詐欺のような行為をしてお金を借りたというような場合は免責になりませんが、ほとんどのケースで免責決定が出ています。

自己破産の流れ

1ご相談
弁護士がお話しを伺います
2受任
3債権者へ受任通知を発送
※債権者へ受任通知(弁護士が代理人となった旨の通知)を発送します。受任した時点で債権者からの支払請求や督促が止まります
4さいたま地方裁判所などへの申立
必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。
※受任から約2、3カ月で申立てが可能です(必要書類をそろえ、弁護士費用をすべてお支払いいただいた場合)
5破産審尋
※弁護士同行の上、さいたま地方裁判所など裁判所へ行き、裁判官から口頭で質問を受けます。
6破産手続
①必要な額のお金や財産が無い場合
免責不許可事由が無い場合等

同時廃止型

同時廃止決定
※破産手続開始決定と同時に手続き廃止決定をして、破産手続きは即座に終了します。②必要な額のお金や財産がある場合、免責不許可事由がある場合、自営業をしている場合等

管財型

裁判所が選任した破産管財人が、財産状況の調査、財産の売却、債権額の調査、配当等を行います。

破産手続廃止(財産が無い場合)or 終結
7免責手続
※法律上の支払義務を免除する手続きです。

①債権者から意見を聞く
※管財型の場合、管財人の意見も聞く。
※弁護士同行の上、裁判所へ出頭する場合もあります。

②免責許可決定 or 免責不許可決定
A)免責許可決定
※税金や養育費等、一部は免責されないものもあります。
B)免責不許可決定
※ギャンブルや浪費が破産の原因であったり、財産隠しがある等すると、免責がされない事もあります。

弁護士費用

ご相談は無料です。

自己破産

着手金   10,000円(税込11,000円)
報酬金  340,000円(税込374,000円)

裁判所に納める予納金:約13,000円
破産管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合などです)、200,000円の予納金を裁判所に納める必要があります。

着手金として1万円をお支払いいただき、残額については13回までの分割払いにすることができます。

弁護士が債務整理を受任すると、消費者金融などは、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、消費者金融などに対する返済をストップすることができます。そこで、これまで消費者金融に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

最後に

返済に行き詰まった場合でも、法律に従って手続を進めていけば必ず債務を整理することができます。絶望する必要はありません。ぜひ当事務所にご相談ください。

詳しくは下記の「埼玉の弁護士による債務整理法律相談」の専門サイトをご覧ください。

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