このようなとき、ノンバンク、街金などから、あるいは従業員から、無理に借金を重ねて、その場しのぎをしていくのは傷を深くするだけです。
個人事業主が、法制度として用意されている破産手続を選択することは、経営者の方の権利ともいうべきものですし、また、裁判所の監督の下で、きちんと財産関係を整理して行くことによって、債権者からの信頼も得ることができます。
まったく資金がなくなったのでは、裁判所に対する予納金なども用意することができず、破産手続きを取ることもできなくなってしまいます。会社整理を行う場合は、早い決断をすることをお勧めします。
当事務所では、破産手続きに精通した弁護士、法務スタッフが対応します。お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所の特徴
- 個人事業主の事業整理のご相談無料
- グリーンリーフ法律事務所の実績(2004年~)
破産申立件数 1675件(年間83.75件)
法人破産申立件数 123件(年間6.15件)
破産管財人任命件数 385件(年間19.25件)
再生委員任命件数 75件(年間3.75件) - 質の高いリーガルサービスを提供する弁護士
破産管財人経験弁護士 8名在籍
個人再生委員経験弁護士 2名在籍
相続財産管理人経験弁護士 10名在籍
※上記はいずれも裁判所から任命ですが、裁判所から任命されるということは、弁護士の業務内容に問題がないことや事務所の運営に問題がないことの裏付けの一つと言えます。
経験豊富な法人破産チーム弁護士
個人事業主の破産は、法人破産と同様の手順を踏む必要がある場合が多くあります。当事務所では、個人事業主の破産の場合、多くは法人破産チームの弁護士が担当します。
いずれの弁護士も、法人破産管財人の任命経験があるか、相当数の法人破産申立を経験しています。
個人事業主破産のメリット
- 債権者からの取立がやむ
弁護士に依頼することによって、裁判所への申立、債権者との交渉は弁護士が行いますので、債権者からの取立がなくなります。 - 資金繰りの苦しみから解放される
事業の資金繰りが苦しくなってくると、毎日資金繰りのことを考えなければなりません。裁判所に申立をし、破産手続きをすることによって、この苦しみから解放されます。 - 債権者から不信感を持たれない
破産は裁判所が関与し、破産管財人が選任される公平な手続きなので、債権者から、財産隠しがあるのではないかなどの不信を持たれることがありません。 - 経済的に再スタートすることができる
- 親族の財産は残る
保証人となっている代表者は別として、代表者の妻、子などの財産には影響はありません。 - 未払い賃金の8割が立替払いされる
破産をした場合、厚生労働省が所管する労働者健康安全機構に立替払いの請求をすることにより、従業員は未払い賃料の80%の支払いを受けることができます。(立替払い制度の利用の可否・対象となる未払い賃金などには一定の条件があります)
個人事業主破産のデメリット
- 取引先に迷惑がかかる
取引先は債権のごく一部の配当しか受けられないのが通常ですので、大きな迷惑を及ぼすことは避けられません。
経営者としての立場もなくなります。債権者に追われることはなくなりますが、日々の暮らしの糧は、新たに自分で稼がなければなりません。 - 従業員を解雇しなければならない
従業員が職を失うことになります。ただし、早期に離職票を発行し、失業保険を受給できるようにします。 - 保証人は責任を免れることができない
個人事業主破産にはデメリットもありますが、多くのメリットがあります。
「破産の申立をする前には、毎日資金繰りのことで頭がいっぱいで、夜、寝ることもできなかったが、破産の申立てをして、非常に気が楽になった」と多くの経営者の方が言われます。
破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。
破産申立てをすると、最初の2~3ヶ月は、債権者や従業員から連絡があったり(そのようなときは弁護士が対応します)、書類を用意しなければならなかったり、弁護士と打合せを行わなければならないなど精神的な負担もあるかと思いますが、それを過ぎると、かなり楽になります。
経済的に立ち行かなくなり手持ち資金が底をつき破産申立費用を用意できなくなる前に、早めに破産手続きを取ることをお勧めします。
会社整理(破産)専門チーム
個人事業主破産申立てにおいては、負債・財産状況の把握といった倒産処理に必要な基本的事項に加え、債権者の動向を見極め、従業員の給与や資金繰りを検討したうえで、税務や社会保険の各種制度も理解する必要があります。
また、個人事業主破産申立てにおける代理人の最大の役割は、事業主の財産を保全し、管財人に引き継ぐことと言えますので、財産の保全には細心の注意を払う必要があります。
このように、個人事業主破産申立は、法、制度、スケジュール、そして従業員や債権者など、全方位的に、かつ、緻密に検討することが求められる手続と言えます。
グリーンリーフ法律事務所では、弁護士登録から38年目の代表弁護士森田茂夫、法人破産管財人としても20年以上の経歴を有する弁護士登録22年目の榎本誉、弁護士登録年から継続的に法人破産申立を行っている13年目の田中智美、法人破産管財事件を常時3件程度受任している12年目の野田泰彦の4人が、法人破産チームを設けており、個人事業主破産申立て事件を担当しております。
経験豊富な4人の弁護士が、皆様の大切な事業のご相談に応じますので、安心してご相談ください。
地元密着の当法律事務所の強み
東京などに本店があり、埼玉県を含む、様々な都道府県に支店を出している法律事務所があります。
このタイプの法律事務所の場合、埼玉支店には、弁護士登録して1年や数年程度の弁護士が1人しかいないことが多いですし、複数の弁護士がいる場合でも、転勤がありますから、1人の弁護士が、受任した事件をずっと担当していけるとは限りません。
弁護士が、交渉、調停、訴訟などの案件のご依頼を受けた場合、打合わせを頻繁にしていかなければなりませんが、このような状況では、十分な打合わせができるのか疑問があります。
東京に本店があり埼玉に支店がある法律事務所の弁護士を解任し、グリーンリーフ法律事務所に依頼をした方の例ですが、以前に依頼をしていた法律事務所は、
例1
・弁護士と連絡が取れない。
・1週間裁判所に行っているので、メールができないと言われた。
・体調が悪かったので連絡できなかったと言われた。
・順番に案件を処理しているから、少し待ってほしいと言われた。
この方は、その弁護士を解任し、グリーンリーフ法律事務所に依頼をしました。
例2
・任意整理の依頼をしたら、過払い金が発生する債権者の整理しか受任してくれなかった。
一部の債権者のみの受任だったため、残りの債権者への支払いが難しくなり、グリーンリーフ法律事務所で自己破産を行いました。
例3
・弁護士に依頼しているにもかかわらず、離婚調停には、毎回、本人のみが出席して弁護士は出席しなかった。理由は、弁護士に裁判所に来てもらおうとすると、別途お金がかかってしまうので、弁護士に相談しながら、本人だけが出席しているとのことだった。しかし、調停で何か決めようとしても、「帰って弁護士に相談する。回答は次回にする」と言うので、調停がなかなか進まなかった。
グリーンリーフ法律事務所に依頼をされている方の相手方の例です。当事務所でも6回目以降の調停からは日当をいただいていますが、最初の調停から日当を受領するというのはあまりないと思います。
また、多くの支店を出しており、債務整理、法人破産を主としている法律事務所に相談に行ったところ、「破産する会社の規模が大きいために受任できない」と断られ、当事務所に相談に来た例もありました。
グリーンリーフ法律事務所では、法人整理専門チームを作っており、また、事件の規模によっては、専門チーム以外の弁護士が協力することもあります。
グリーンリーフ法律事務所では、16人の弁護士は、すべて大宮で執務を行っており、依頼者の方と十分な打合わせを行うことができますし、1人の弁護士がずっと1つの案件を担当していくことが可能です。また、案件を扱う上で疑問が出てきたときは、他の弁護士に相談することもできます。
グリーンリーフ法律事務所は、地元密着の法律事務所であり、東京などに本店があり埼玉に支店がある法律事務所よりも強みがあります。
グリーンリーフ法律事務所の強み
- 会社整理(破産)専門チーム
会社整理に習熟した弁護士によって、会社整理専門チームを作り、会社整理を集中的に担当することとしています。 - 豊富な経験と実績
会社整理専門チームの弁護士には多くの会社整理の実績があります。 - 中規模、大規模の会社整理でも対応可能
多くの支店を有する法律事務所の場合、各支店にいる弁護士は、1〜2名のことが多く、中規模、大規模の会社整理には対応できないところが多いと思います。当事務所では、法人整理専門チームの弁護士を中心として、一つの案件について、複数の弁護士がチームを組んで対応することが可能です。 - 丁寧で親切な対応
法律事務所に行くのは誰でも気が重いものです。当事務所では親切で丁寧な対応を心がけています。 - 相談料は無料
会社整理のご相談は無料です。 - 弁護士とLINEによるやり取りが可能
事件のご依頼を受けた後、弁護士・スタッフと、LINE・メールによってやり取りをすることができます。 - 土曜・日曜・ナイター相談
平日は午後6時〜9時までナイター相談を、週末土曜・日曜は午前10時から午後5時まで法律相談を行っています。日曜相談をご希望の方は前日午後5時までにご予約ください。 - 埼玉県で30年以上の実績
1991年に事務所を開設し、埼玉の皆様からご相談をお受けしています。
弁護士の役割
- 本社、営業所、工場に出向いて現地を確認します。
- 債権者、従業員などからの問い合わせに対応します。
- 土地建物を賃借している場合、その返還手続を行ないます。
- 社長、経理担当者から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、申立書を作成し、裁判所に破産の申立をします。
- 裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。
※破産手続は、各地方裁判所ごとに運用が異なる場合があり、さいたま地方裁判所管内の裁判所に破産開始申立を行う場合、さいたま地方裁判所の運用や動向を把握している埼玉県内の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。
当事務所では、弁護士とスタッフがチームを組んで案件処理を行いますが、スタッフは弁護士の監督のもとに行動します。また、裁判所には弁護士が同行し、社長などとの打合せには弁護士とスタッフが同席します。