このページは「残業代請求をお考えの方」と「解雇・雇止めでお悩みの方」を対象としております。

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残業代でお悩みの方

「残業をしても残業代が支払われない」
「残業代は基本給に含まれているといわれた」
「管理職だから残業代はつかないといわれた」
など、職場でこのようなことはございませんか?

そのような場合、会社に対して残業代を請求できる可能性があります。

残業代の請求は労働者の権利です。

グリーンリーフ法律事務所では、残業代請求に関するご相談は、面談の場合は初回30分無料、電話による相談も初回のみ10分程度無料で対応させていただいております。
お気軽にご相談ください。

残業代は給料日から2年で時効が完成してしまいます(2020年4月以降に発生したものについては3年です)。
お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

残業代請求の流れ

1.ご相談
会社の情報、残業代未払の状況、給与の内訳等についてお伺いいたします。

2.受任

3.受任通知の発送
会社に対して残業代を請求する意思表示を行い(時効が完成することを防ぎます)、残業代計算に必要な書類を請求します。

4.残業代の計算
開示された資料をもとに残業代を計算し、会社に具体的な請求金額を伝えます。
※当初からお手元に資料がある場合には、受任後にこの作業を行います。

5.話合いによる条件交渉
会社の言い分を踏まえ、話合いによる解決を目指し条件交渉を行います。

6-1.和解成立
条件面の折り合いがつけば、会社との間で未払残業代を支払う旨の合意を取り付け、支払期日までに支払いを受けます。
or
6-2.労働審判・訴訟
条件面の折り合いがつかなければ、未払残業代を請求する労働審判や訴訟に移行します。

残業代請求の弁護士費用

残業代請求を行う際の弁護士費用は以下のとおりです。

示談交渉
着手金 無料 ※
報酬金 経済的利益の25%(税込27.5%)(最低報酬金20万円(税込22万円))※

労働審判
着手金 無料 ※
報酬金 経済的利益の30%(税込33%)(最低報酬金30万円(税込33万円))※

訴訟
着手金 無料 ※
(5期日まで。6期日以降は1期日につき2万円(税込22,000円)の日当が発生します)
報酬金 経済的利益の30%(税込33%)(最低報酬金40万円(税込44万円))※

※事案の難易により着手金・報酬金が変更となる場合がありますので、ご相談時に担当弁護士までお尋ねください。

残業代請求に関しまして専門サイトをご用意しております。
詳しくは下記の残業代請求専門サイトをクリックしご覧ください。

残業代請求専門サイトPC
残業代請求専門サイトSP


不当解雇・雇止めでお悩みの方

「明日から来なくてよいと突然解雇を言い渡された」
「これまで更新を続けてきたが今期は更新できないと伝えられた」
職場でこのようなことはございませんか?

そのような場合、会社を相手取って解雇や雇止めの有効性を争うことができる可能性があります。

グリーンリーフ法律事務所では、不当解雇・雇止めでお悩みの方への面談による相談は初回30分無料、電話による相談も初回のみ10分程度無料にて対応させていただいております。
お気軽にご相談ください。

解雇等の無効を争う場合の流れ

1.ご相談
会社の情報、解雇等をされた際の状況、給与の内訳等をお伺いいたします。

2.受任

3.受任通知の発送
会社に対して、解雇等は無効であり継続就労の意思があること、会社都合で就労できない状態となっているため復職までの賃金支払いを請求する旨の意思表示を行います。

4.話合いによる条件交渉
会社の言い分を踏まえ、復職か金銭解決のいずれかの方向性で話合いによる解決を目指し条件交渉を行います。
※会社が復職を認めるケースはごく稀ですので、金銭解決となるケースが大半です。

5-1.和解成立
条件面の折り合いがつけば、会社との間で復職ないし金銭支払いに関する合意を取り付け、その後、復職ないし支払期限までに金銭支払いを受けます。
or
5-2.労働審判・訴訟
条件面の折り合いがつかなければ、解雇無効を原因とする雇用契約上の地位確認及び解雇期間中の賃金請求を行う労働審判や訴訟に移行します。

不当解雇・雇止めに関する弁護士費用

解雇等無効を争う場合の弁護士報酬は以下のとおりです。

示談交渉
着手金 無料 ※
報酬金 経済的利益の25%(税込27.5%)(最低報酬金20万円(税込22万円)) ※
復職が認められた場合には月額給与の2カ月分 ※

労働審判
着手金 無料 ※
報酬金 経済的利益の30%(税込33%)(最低報酬金30万円(税込33万円)) ※
復職が認められた場合には月額給与の3カ月分 ※

訴訟
着手金 無料 ※
(5期日まで。6期日以降は1期日につき2万円(税込22,000円)の日当が発生します)
報酬金 経済的利益の30%(税込33%)(最低報酬金40万円(税込44万円)) ※
復職が認められた場合には月額給与の3カ月分 ※

※事案の難易により着手金・報酬金が変更となる場合がありますので、ご相談時に担当弁護士までお尋ねください。

不当解雇・雇止めに関しまして専門サイトをご用意しております。
詳しくは下記の不当解雇・雇止め専門サイトをクリックしご覧ください。

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