■ 父が認知症になってしまい、施設との入居契約、父の預金の引き出しができない。
■ 後見開始の申立をしたいが、どのようにしたらよいのか。
■ 後見開始の申立をするには、どのような費用がかかるのか。誰が負担するのか。
■ 後見開始まで、どの位の期間がかかるのか。
■ 将来、認知症などになった場合に備えて、自分の財産を管理してくれる人を決めておきたい。

など、成年後見の問題で弁護士をお探しの方。

成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的障害者など判断能力の衰えた人のために財産管理や身上監護を行う制度です(未成年ではなく成年の人を対象とするために、成年後見と呼ばれます)。
成年後見制度には、法定後見任意後見2つの種類があります。

法定後見

本人が認知症などになって判断能力が衰えてしまった場合でも、息子さん、娘さんが、実際上、本人のお世話をすることはできますが、施設の入居契約などの契約を行うことはできませんし、本人でなければ、銀行預金を下ろすこともできません(本人の委任を受ければできますが、本人に委任をするための判断能力がなければ委任をすることもできません)。
また、息子さん、娘さんが遠くにいてお世話をできない場合は、後見人などを家庭裁判所に選任してもらい、本人の財産を守りたいという場合もあるでしょう。

このように本人の判断能力が不十分になった場合に、本人の親族などが家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所の審判によって選任された後見人などが、本人の財産管理、身上監護を行うのが法定後見の制度です。
本人の判断能力が不十分になった後に開始する点が、任意後見とは異なる点です。

(1) 法定後見の3の類型

① 後見
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象とします。
判断能力とは、自己の行為の結果について合理的な判断をする能力を言います。
また、「常況にある」とは、いつも判断能力のない状態にある場合だけでなく、時々本心に服することはあっても、通常は判断能力を欠いている状態も含みます。

家庭裁判所の審判により、判断能力を欠く常況にあるとされた方を成年被後見人、成年被後見人に代わって契約などをするために選任された方を成年後見人と呼びます。

成年後見人は、成年被後見人に代理して、施設の入居契約、売買契約、賃借人契約などの契約を締結したり、また、成年被後見人の行った行為が成年被後見人に不利と判断すれば、その行為を取り消すことができます。ただし、成年被後見人の日常生活に関する行為(日用品の購入など)については取り消すことができません。
このようにして、成年後見人は成年被後見人の財産を守ることになります。

② 保佐
精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な方を対象とします。
家庭裁判所の審判により、判断能力が著しく不十分とされた方を被保佐人、被保佐人の行為の取消しなどをするために選任された方を保佐人と呼びます。

保佐人は、民法に定める重要な財産行為について、被保佐人に同意を与えたり、また、被保佐人の行為を取り消すことができます。
また、家庭裁判所の審判に基づいて、被保佐人を代理する権限を持つこともあります。

③ 補助
精神上の障害により判断能力が「不十分」な方のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある方を対象とします。
家庭裁判所の審判により、判断能力が不十分とされた方を被補助人、被補助人の行為の取消しなどをするために選任された方を補助人と呼びます。

補助人は、家庭裁判所の審判に基づいて、被補助人に同意を与えたり、また、被補助人の行為を取り消すことができます。また、被補助人を代理する権限を持つこともあります。

(2) 鑑定・期間

家庭裁判所は、成年後見開始の審判をする場合、主治医の診断書では不足と判断すれば、鑑定を行って、本人に判断能力あるのかどうか、あるとしてどの程度の判断能力があるのかを決定します。
鑑定は、本人に主治医がいればその医師が、いなければ裁判所が探した医師が行います。鑑定費用は10万円程度とされています。

また、後見などを開始する審判までには数ヶ月程度かかります。

(3) 後見人などの選任

後見人・保佐人・補助人には、とくに親族間に争いがなければ、申立人が推薦した方が、争いがあれば弁護士などが選任されるのが通常です。

(4) 弁護士費用

詳しくは相続専門サイトをご覧ください。

「法定後見の事例」「法定後見の流れ」は下記のページをご覧ください。
法定後見の事例 法定後見の流れ

任意後見

今は元気で精神的にも問題はないが、将来、認知症などになって判断能力に問題が発生した場合に、予め決めておいた後見人に、財産管理、療養看護などをしてもらおうという制度です。

具体的には、本人に精神的な問題がないうちに、本人と家族・友人・弁護士・司法書士など信頼できる人が、将来本人の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容を、任意後見契約によってきめておきます。
この契約は公正証書で行い、また、契約の内容については登記をします。

そして、本人の判断能力が不十分になったときに、本人、本人の親族などが家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらいます。
その後、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が後見事務を行います。

弁護士費用

詳しくは相続専門サイトをご覧ください。

「任意後見の事例」「任意後見の流れ」は下記のページをご覧ください。
任意後見の事例 任意後見の流れ