任意後見契約をし、指定した人に財産管理をしてもらった例

Aさんは夫とすでに死別し、また子はありませんでした。
Aさんが75歳になった頃から、痴呆症の症状が表れ始めたため、Aさんは、自分の判断能力が無くなった後に、自分の財産管理や身上監護をしてもらうため、年の離れた妹を後見人の候補者として、妹と任意後見契約を結ぶことにしました。
そして、公証センターに行き、公正証書によって任意後見契約を結びました。
この任意後見契約には、将来、Aさんの判断能力が無くなった場合の、療養看護、財産管理などに関することが定められています。
その後、Aさんの痴呆の程度が酷くなったことから、Aさんの妹は、家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てをしました。
そして、家庭裁判所がAさんの診断書などをもとに、Aさんの判断能力がないと認めたことから、任意後見監督人が選任され、Aさんの妹は任意後見人となって、Aさんのために、財産管理、身上監護をすることになりました。
現在では、Aさんの妹さんが、Aさんが入居する施設との契約、入院する際の病院との契約、Aさんの預貯金、年金、自宅の管理などをしています。

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