■ 自社で作ったTシャツのデザインを他社が勝手に使っている。
■ 他社が、自社の商品とそっくりの商品名を使用している。
■ 自社を辞めた社員が、自社の顧客を回って営業をしている。

など、知的財産権・不正競争防止法で弁護士をお探しの方。

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

知的財産権

知的財産というと抽象的ですが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。
知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などがあります。具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。

特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの申請は、弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。
もちろん、複雑な案件については、弁護士が弁理士と協力しながら、事態に対応します。

他社が自社の知的財産権を侵害していると判断される場合、弁護士は、警告書を発したり、製品の製造・販売の差止請求と損害賠償請求を行います。他社がこれに従わない場合は、訴訟をすることになります。

不正競争防止法

よく問題になるのが、退職した元従業員が自社の製造上の企業秘密を他社に漏らしている、あるいは退職した元従業員が自社の顧客を回って営業活動をしているという場合です。

このような場合、製造上の秘密、あるいは顧客名簿が秘密として管理されていることが必要です。そして、「秘密として管理されている」と言えるためには、「秘」「極秘」などの記載が情報媒体にされ、その他の情報と客観的に区別されていること、また、その情報へのアクセスが制限されていることが必要です。

たとえば、退職した従業員が、自社の顧客先を回って営業活動をしても、顧客情報が上記のように「秘密として管理されている」と言えなければ、原則としてそれは自由であり、損害賠償請求などをすることはできません。資本主義の経済活動の範囲内と思われるからです。

退職後の顧客回りが違法になるのは、その従業員が自社内で重要な地位にあった、退職後顧客先を回って営業活動ができるよう、自社にいた時から計画を練っていた、顧客カードを持ち出していたなどというような、資本主義の経済活動の範囲を逸脱しているという事情がある場合だけです。

そこで、このような事情がない場合でも、従業員が顧客先を回ることを阻止したいという場合は、従業員から、自社を退職後した後に自社の顧客先を回らない、自社と競合関係にある他社に就職しない、自社と競合関係に立つ会社を設立しないという内容の誓約書をもらっておくことが必要になります。
このような誓約書があれば、その誓約書違反を理由にして、顧客先を回ることの禁止を求めたり、損害賠償請求をすることもできます。

弁護士の関与

知的財産権を侵害された、または知的財産権を侵害したという警告書が来た、あるいは元従業員が企業秘密を漏らしたり、自社の顧客に営業活動を行うなど不正競争行為をしているという場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士費用

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
① 着手金
請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8%
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
※ 着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。

② 報酬金
回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16%
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10%+18万円

知的財産権に関する法律業務は多様です。損害賠償ではなく、差止めを請求する場合もありますし、訴訟ではなく、交渉、仮処分の申請をする場合もあります。また、知的財産権を侵害したと主張されている側の代理人になることもあり、すべての弁護士費用を示すことができません。

知的財産権、不正競争の問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

詳しくは下記の「埼玉の弁護士による中小企業のための法律相談(知的財産・不正競争防止法)」のページをご覧ください。
知的財産 不正競争防止法

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