
採用面接を経て念願の企業へ入社し、新たなスタートを切った矢先、上司や人事担当者から「試用期間が満了したけれど、適性がないと判断したため本採用は見送る」「本採用拒否とするので、今月末で退職してほしい」と突然告げられてしまうケースがあります。
「試用期間はお試しの期間なのだから、会社が合わないと思えば自由にクビにできるのではないか」「本採用拒否と言われてしまったら、労働者は従うしかないのだろうか」と思い悩み、絶望的な気持ちや深い不安を抱えて立ち止まってしまう方は少なくありません。
しかし、結論から申し上げますと、試用期間中・満了時の「本採用拒否」は、法律上、通常の「解雇」と実質的に同じものであり、会社が自由にできるものでは決してありません。
労働契約法や過去の最高裁判例に基づき、本採用拒否が適法・有効と認められるためのハードルは極めて高く設定されており、会社の主観的な判断や不合理な理由による本採用拒否は、法律上「解雇権の濫用」として無効となります。
本コラムでは、試用期間の法的な性質や本採用拒否と通常解雇の違い、判断の決定的なメルクマールとなった最高裁判例の基準、どのような理由であれば無効・違法と判断されるのか、そして不当な本採用拒否を言い渡された際の具体的な対処法や解決手順について、労働法務を専門的に取り扱う弁護士の視点から分かりやすく徹底的に解説します。
試用期間と「本採用拒否」の法的な本質

まず前提として、試用期間とは法律上どのような性質を持つ期間であり、「本採用拒否」が法的に何を意味するのかを正しく整理しておきましょう。
試用期間とは
多くの企業では、従業員を正社員として雇用する際、就業規則や雇用契約書において「入社後3か月間を試用期間とする」といった規定を設けています。
採用選考の短い面接や書類審査だけでは、応募者の実際の勤務態度、協調性、業務遂行能力、企業文化への適応性などを完全に見極めることは困難です。そのため、実際の就労を通じて、その労働者が従業員として適格性を備えているかどうかを観察・評価・判断するために設けられるのが「試用期間」です。
本採用拒否の法的性質は「解約権留保付労働契約の解除」
労働者が入社して勤務を開始した時点で、会社と労働者との間にはすでに有効な「労働契約」が成立しています。
判例実務上、試用期間における雇用契約は、「解約権留保付労働契約」(会社が後から契約を解除できる権利を留保した雇用契約)と解釈されています。
したがって、試用期間の満了時に会社が「本採用を拒否する」という行為は、法律上、留保解約権に基づく解雇と考えられます。
本採用拒否が有効となるための法的な厳格基準

試用期間の法的性質が「解約権留保付労働契約」であるとしても、会社は自由に留保解約権を行使できるわけではありません。
労働契約法第16条(解雇権濫用法理)の適用
労働契約法第16条は、解雇について次のように規定しています。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
留保解約権の行使(本採用拒否)についても、この「解雇権濫用法理」が適用されます。会社側の独断や一方的な都合による本採用拒否は、客観的合理性と社会通念上の相当性を欠くものとして法律上無効となります。
リーディングケース:三菱樹脂事件(最判昭和48年12月12日)
試用期間中の本採用拒否の有効性について、実務上最も重要な判断枠組みを示したのが、最高裁判所の大法廷判決である三菱樹脂事件(最判昭和48年12月12日)です。
- 最高裁判所の判断要旨
最高裁は、試用期間中の留保解約権の行使(本採用拒否)について、通常の解雇よりはある程度広い範囲で認められる余地があるとしつつも、無制限に許されるわけではなく、以下のように厳格な限定を加えました。
留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認できる場合にのみ許されるものであって、具体的には、採用決定後における事情により、または当初知ることができず、かつ知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、その者を雇い続けることが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的で社会通念上相当であるときに限られる。
違法・不当な本採用拒否をされた労働者が会社へ請求できる権利

会社から不当な本採用拒否を言い渡された場合、労働者は泣き寝入りする必要はありません。労働基準法および労働契約法に基づき、以下の強力な法的権利を行使することができます。
労働契約上の地位確認
本採用拒否が無効である以上、法的には会社とあなたとの雇用契約は一切終了しておらず、現在も継続しています。
したがって、裁判所に対して「労働契約上の権利を有する地位にあることの確認」を求めることができます。
解雇期間中のバックペイ(未払い給与)の全額請求
会社が不当に本採用拒否を行い、労働者を職場から締め出した場合、労働者が働けなかった原因は「会社側の受領遅滞(会社側の都合による就労拒否)」にあります。
したがって、労働者は本採用拒否によって働けなかった期間中(解雇日から裁判の解決・復職日までの全期間)に本来支給されるはずだった毎月の給与の全額支払いを会社に対して請求することができます。
不当な本採用拒否を言い渡されたときの「4大自己防衛策」
もし突然、上司や人事から本採用拒否を告げられた場合、その場の初動対応を誤ると、後から覆すことが極めて困難になります。自身の権利を守るために、以下の4つのポイントを必ず実践してください。
その場で「退職届」や「合意退職書」に絶対にサインしない
会社側は、解雇に伴う法的な紛争や裁判沙汰を避けるため、労働者に対して「本採用は見送るから、自主退職という形にして退職届を出してほしい」「自己都合退職なら次の転職活動でも傷がつかない」などと巧みに誘導してきます。
しかし、一度でも退職届を提出したり合意退職書に署名・捺印してしまうと、法律上「労働者が自らの自由な意思で会社を辞めた」と扱われてしまい、後から解雇の不当性を裁判で争うことが極めて難しくなります。
会社からどれほど強いプレッシャーをかけられても、「納得できませんので退職届は出しません」「弁護士に相談してから返答します」ときっぱり拒否し、その場での署名・捺印は絶対に避けてください。
「解雇理由証明書」の交付を会社に請求する
労働基準法第22条第1項および第2項に基づき、労働者は会社に対し、解雇の理由を具体的に明記した書面(解雇理由証明書)の交付を請求する法的な権利を持っています。
会社は請求を受けた場合、遅滞なく交付する法的な義務があります。
解雇理由証明書を取得しておくことで、会社が後から裁判になって「実は別の理由もあった」と後付けで理由を捏造・追加することを封じ込めることができます。会社には「本採用拒否の具体的な理由を記載した解雇理由証明書を交付してください」と文書やメールで請求しましょう。
不当性を裏付ける「客観的証拠」を確保・保全する
会社と交渉や裁判で戦うにあたっては、客観的な証拠の有無が勝敗を決定づけます。在職中・退職直後の段階で、以下の資料を可能な限り手元に保管してください。
- 契約・労働条件に関する資料:雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、給与明細
- 解雇・本採用拒否の通知:本採用拒否通知書、解雇理由証明書、会社から送られてきたメール
- 面談ややり取りの記録:人事や上司から本採用拒否や退職勧奨を言い渡された際の録音データ(※当事者間の秘密録音であっても裁判で有力な証拠として認められます)、詳細な日記・メモ(日時、場所、発言者、発言内容)
- 日々の勤務実績を示す資料:日報、業務メールの送信履歴、PCのログイン・ログアウト履歴、成果物のコピー、上司からの評価シート
会社に対して「就労の意思」を明確に示しておく
本採用拒否を告げられた後、何の手続きもせずに自宅に引きこもってしまうと、会社から「出勤しなくなった(自己都合で仕事を放棄した)」と主張される危険があります。
そのため、「本採用拒否には到底納得できません。私は引き続き働く意思がありますので、業務の指示を出してください」という就労意思を、メールや配達証明付き内容証明郵便などの形に残る方法で会社に伝えておくことが、後のバックペイ(給与請求)を勝ち取るための極めて重要な布石となります。
まとめ

- 試用期間中の「本採用拒否」は、法律上「解雇(留保解約権の行使)」そのものである。
- 不当な本採用拒否を受けた場合、その場で退職届にサインせず、解雇理由証明書を請求し、速やかに労働問題に精通した弁護士に相談することが生活と権利を守る鍵となる。
「試用期間が終わるタイミングで突然『明日から来なくていい』と言われてしまった」
「能力不足と言われたが、ろくな教育や指導も受けておらず到底納得がいかない」
「退職届を書くように迫られているが、どうすればよいのか分からない」
このように不当な本採用拒否に直面して苦しまれている方は、決して一人で抱え込まず、早い段階で当事務所へご相談ください。あなたが正当な権利を勝ち取り、安心して次のステップへ進めるよう、全力でサポートいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
労働問題
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、不当解雇、残業代請求、ハラスメント問題など、労働事件全般において数多くの案件を担当。最新の労働判例に精通し、労働者・使用者双方の視点を踏まえた戦略的な紛争解決を得意とする。現場の実態に即した迅速な初動対応と、緻密な証拠分析を通じて、適正な労働環境の実現と依頼者の利益保護に尽力している。




