
会社を退職する際、離職票に記載される離職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、その後の手取り収入や生活の安定度に大きな差が生じます。
「会社から『自己都合で辞めてほしい』と促されたが納得いかない」 「パワハラや過労で追い詰められて辞めたのに、自己都合扱いになってしまった」 「退職代行を利用して辞める場合、離職区分はどうなるのか」
当事務所の労働問題専門チームにも、このようなご相談が数多く寄せられます。 本コラムでは、弁護士の視点から「自己都合退職」と「会社都合退職」の根本的な違い、失業保険(雇用保険の基本手当)や退職金への決定的な影響、そして会社から不当な取扱いを受けた際の対処法について詳しく解説します。
自己都合退職と会社都合退職の根本的な違い

退職手続きを進めるにあたり、最も重要となるのが「退職に至った主たる原因がどこにあるか」という点です。
自己都合退職とは
自己都合退職とは、労働者自身の個人的な事情や意思決定によって雇用契約を解約することを指します。
具体的には、「より条件の良い会社へ転職する」「結婚・出産・育児・介護などの家庭事情」「病気療養に専念したい」「現在の職種とは異なる分野に挑戦したい」といった理由による退職がこれに該当します。
民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、労働者は退職の意思表示をしてから2週間が経過することで、会社の承諾がなくとも当然に退職することができます。退職代行サービスなどを利用して労働者側から辞意を伝えて退職する場合も、原則として自己都合退職として扱われます。
自己都合退職のうち契約期間が満了した際に更新を希望していたにもかかわらず雇止めされた者ややむを得ない正当な理由(本人の病気、家族の介護や看護、配偶者の転勤など)で退職した者については、「特定理由離職者」となり、失業保険受給の際において会社都合退職と同様に扱われます。
会社都合退職とは
一方、会社都合退職とは、労働者個人の意思や起因する事情ではなく、会社(使用者)側の経営上の都合や不法行為、職場環境の問題によって雇用関係を継続できなくなった場合を指します。
代表例としては、会社の倒産、事業所の廃止、経営悪化に伴うリストラ(整理解雇)などが挙げられます。
失業保険(雇用保険)における4つの大きな違い

退職後の生活を支える失業保険(雇用保険の基本手当)において、自己都合退職をした者と会社都合退職をした者に特定理由離職者を加えた者(特定受給資格者といいます)には金銭的・時間的に決定的な差が存在します。
| 比較項目 | 自己都合退職(一般離職者) | 会社都合退職(特定受給資格者) |
| 受給資格(被保険者期間) | 離職前2年間に通算12か月以上が必要 | 離職前1年間に通算6か月以上で受給可能 |
| 給付制限期間 | 7日間の待期期間 + 原則2か月間 | 7日間の待期期間のみ(給付制限なし) |
| 所定給付日数(支給日数) | 勤続年数に応じ 90日〜150日 | 年齢・勤続年数に応じ 90日〜330日 |
給付制限期間の有無(給付開始の時期)
自己都合退職の場合、受給手続き後に7日間の「待期期間」を経た後、原則として2か月間の「給付制限期間」が設けられます。この間は失業保険が支給されないため、約2か月間は無収入の期間に耐えなければなりません。
これに対し、会社都合退職の場合は給付制限期間が一切ありません。7日間の待期期間が終了すれば、最短約1か月後には最初の基本手当が振り込まれます。
所定給付日数(受給できる総額)の格差
自己都合退職の所定給付日数は、勤続年数に応じて「90日〜150日」までに限定されます。
一方、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、年齢や勤続年数に応じて「90日〜最長330日」まで手厚く設定されています。
受給要件(必要な勤務期間)の緩和
失業保険を受け取るために必要な雇用保険の加入期間について、自己都合退職では「離職前2年間に通算12か月以上」が必要です。しかし、会社都合退職であれば「離職前1年間に通算6か月以上」で受給資格を満たすため、入社後1年未満で退職せざるを得なくなった場合でも救済されます。
退職金への影響と「不利益変更」のリスク

退職金制度を導入している企業では、就業規則(退職金規程)において「自己都合退職」と「会社都合退職」で支給率を変えているのが一般的です。
退職金の支給額における差異
多くの企業の退職金規程では、自己都合退職の場合の支給率が、会社都合退職に比べて減額されるように設計されています(会社都合基準の50%〜80%程度に減額、あるいは一定の勤続年数未満は全額不支給など)。これに対して会社都合退職の場合は、会社の要請等による退職であるため、満額(100%)の支給率が適用されるのが通常です。勤続年数が長い場合、退職金の差額が数百万円規模に及ぶこともあります。
注意:就業規則の不利益変更や違法な全額不支給
会社から「懲戒解雇だ」「自己都合退職で処理しなければ退職金をゼロにする」などと不当な圧力をかけられるケースが見られます。しかし、懲戒処分による退職金の不支給・減額は、長年の功績をすべて抹消するほどの深刻な非違行為が存在する場合にのみ限定的に認められます。また、労働者の同意なく一方的に就業規則を変更して退職金を減額することは、労働契約法第9条により原則として禁止されています。
会社が「自己都合退職」に誘導したがる理由

企業が雇用に関する厚生労働省からの助成金を受給している場合、解雇や退職勧奨などの「会社都合による離職者」を発生させると、一定期間助成金の受給権利を失ってしまうため。
ハローワークに相談し離職理由を変更できる可能性がある

自己都合退職とされてしまった場合、ハローワークに相談すれば離職理由を変更できる可能性があります。離職票の退職理由についての離職者本人と事業主の記載が異なる場合、ハローワークは双方から資料の提出を求めることがあります。その際にハローワークが事業主の記載が誤りであると判断した場合、離職理由を会社都合に変更させることが可能です。
不当解雇として争うことも検討

会社が労働者の退職の理由を会社都合から自己都合へ変えてしまっている場合には、不当な解雇にあたる可能性があります。
解雇理由に納得できない場合にはまずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ

- 自己都合退職は労働者自身の個人的事情による退職、会社都合退職は会社側の事情による退職を指す。
- 失業保険では、会社都合退職の方が「給付制限なし」「受給日数が増加(最長330日)するなど格段に有利になる。
- 退職金規程においても会社都合退職の方が支給率が高く設定されているケースが多い。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
労働問題
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、不当解雇、残業代請求、ハラスメント問題など、労働事件全般において数多くの案件を担当。最新の労働判例に精通し、労働者・使用者双方の視点を踏まえた戦略的な紛争解決を得意とする。現場の実態に即した迅速な初動対応と、緻密な証拠分析を通じて、適正な労働環境の実現と依頼者の利益保護に尽力している。




