配送中・運転中の交通事故は労災?自賠責?ドライバーが損をしない使い方と、示談の注意点――弁護士が解説
【この記事のポイント】
配送中にトラックで追突された、営業車での移動中に事故に遭った――。仕事中の交通事故では、労災保険と相手方の保険(自賠責・任意保険)の両方を使えます。どちらを先に使うかは、被災者が自由に選べます。労災の「休業特別支給金(20%)」は相手方の保険と調整されないため、併用すると、休業中の補償が給料の約120%になることがあります。自分の過失が大きい、相手が無保険、治療が長引きそう、という場合は、労災を先に使う方が有利なことが多いです。本記事では、労災と自賠責の違い、労災を先に使った方がよいケース、第三者行為災害届の手続き、示談の前に確認したいことを、事故に遭ったドライバーの視点から解説します。

1. 仕事中の交通事故、「どの保険を使えばいいのか」

1. 仕事中の交通事故、「どの保険を使えばいいのか」

仕事中に交通事故に遭うと、相手方の保険会社、勤務先、労働基準監督署と、やり取りをする相手が一度に増えます。相手方の保険会社から「治療費はこちらで支払います」と連絡が来る一方で、会社からは「労災を使って」あるいは「労災は使わないで」と言われ、どうすればよいか分からなくなる方も多いでしょう。

結論からいえば、仕事中の交通事故では、労災保険と相手方の保険の両方を使うことができます。ただし、使う順番や示談の内容を誤ると、本来受け取れたはずの補償を取りこぼすことがあります。基本的な仕組みを押さえておきましょう。

2. 配送中の事故は「業務災害」として労災の対象です

2. 配送中の事故は「業務災害」として労災の対象です

トラックや配送車での配送中、営業車での移動中に起きた交通事故は、業務中の事故として労災保険の対象になります。事故の相手がいる場合は、労災の手続きでは「第三者行為災害」と呼ばれます。

正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣のドライバーも対象です(当サイトの「パートやアルバイトでも労働災害は認められますか?」もご覧ください)。軽貨物の委託ドライバーなど個人事業主の方は原則として対象外ですが、特別加入をしていれば対象になります。契約が「業務委託」でも、働き方の実態から労働者と判断されることもあります(「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」)。

病院では健康保険を使わず、「仕事中の事故です」と伝えて労災で受診してください。労災には過失による減額がないため、自分に過失がある事故でも給付は減りません(「自分にも過失があるが、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできるのか?」)。

3. 労災と自賠責、どちらを先に使うかは自分で選べます

3. 労災と自賠責、どちらを先に使うかは自分で選べます

仕事中の交通事故では、労災保険と相手方の自賠責保険のどちらを先に受け取るかを、被災者が自由に選べます。自賠責を先に使うことを「自賠先行」、労災を先に使うことを「労災先行」と呼びます。自賠責に続けて任意保険を使うか、労災を先に使うかも、同じように自由に選べます。

ただし、同じ損害を両方から二重に受け取ることはできません。労災が先に支払った分は、国が相手方の保険会社に請求します(求償)。相手方から先に受け取った分は、その限度で労災の給付が差し引かれます(控除)。主な違いは次のとおりです。

項目労災保険自賠責保険
治療費全額(上限なし)傷害部分全体で120万円まで
休業中の補償給付基礎日額の80%(休業4日目から)休業損害の原則100%(120万円の枠内)
慰謝料支給されない支払われる
自分の過失による減額なし過失7割以上の場合のみ減額

自賠責の120万円は、治療費・休業損害・慰謝料などを合わせた上限です。治療が長引くと、すぐに上限に達してしまう点に注意が必要です。

一方で、自賠責保険には、損害賠償額が確定する前でも当面の費用を受け取れる「仮渡金」の制度があり、治療費の支払いの対象も労災保険より幅広くなっています。なお、自賠責の上限は、死亡の場合は3,000万円、後遺障害については等級に応じた金額です。それぞれの特徴を踏まえて、使う順番を考えることが大切です。

4. 休業中の補償が「給料の約120%」になる仕組み

4. 休業中の補償が「給料の約120%」になる仕組み

労災の休業補償は、休業(補償)給付の60%と、休業特別支給金の20%の2本立てです。このうち休業特別支給金は「保険給付」ではないため、相手方の保険との調整の対象になりません。

そのため、相手方の保険から休業損害を100%受け取っていても、労災に休業の請求をすれば、特別支給金の20%は別に受け取れます。合計すると、休業中の補償が給料の約120%になります。

例:1日あたりの賃金が1万2,000円の場合(概算)

  • 相手方の保険からの休業損害:1万2,000円
  • 労災の休業特別支給金:2,400円
  • 合計:1日あたり1万4,400円

実際の金額は、それぞれの計算方法によって変わります。この20%は、労災に休業の請求をしなければ受け取れません。相手方の保険から休業損害を受け取っている方も、労災の請求を忘れずに行いましょう。休業補償の計算方法は、当サイトのコラム「労災で休んでいる間の給料はどうなる?」で詳しく解説しています。

なお、精神的な苦痛に対する慰謝料や、車の修理費のように労災保険の給付の対象にならないものは、そもそも調整の対象になりません。慰謝料は、相手方に別途請求することになります。

5. 労災を先に使った方がよい4つのケース

5. 労災を先に使った方がよい4つのケース
  1. 自分の過失割合が大きいとき:追突してしまった場合などです。相手方の任意保険は過失割合に応じて減額されますが、労災は減額されません。
  2. 相手が無保険、またはひき逃げのとき:相手方の保険から支払いを受けられないため、労災で治療費と休業補償を確保します。
  3. 治療が長引きそうなとき:自賠責の120万円の上限をすぐに超えてしまいます。労災なら治療費に上限がなく、後遺障害が残った場合の給付もあります。
  4. 単独事故のとき:相手がいないため、使えるのは労災だけです。

どちらが有利かは、事故の状況、過失割合、ケガの程度によって変わります。判断に迷う場合は、示談の前に弁護士に相談してください。

6. 手続きの流れ

6. 手続きの流れ
  1. 警察に届け出る:人身事故として届け出て、交通事故証明書を取れるようにします。
  2. 病院で労災であることを伝える:健康保険は使いません。
  3. 会社に報告する:労働基準監督署への報告(労働者死傷病報告)は会社の義務です。
  4. 「第三者行為災害届」を提出する:交通事故証明書や念書(兼同意書)を添えて、労働基準監督署に出します。正当な理由なく提出しないと、労災の給付が一時差し止められることがあります。
  5. 労災の給付を請求する:治療費や休業補償などを請求します。
  6. 後遺障害の等級認定を受ける:労災と自賠責では別々に審査されるため、結果が分かれることもあります。
  7. 相手方の保険会社と示談交渉をする:慰謝料は労災から出ないため、相手方に請求します。

第三者行為災害届には、主に次の書類を添えます。

  • 念書(兼同意書):労災の給付を受けるご本人が、必ず署名します
  • 交通事故証明書:自動車安全運転センターで交付を受けます(警察に届け出ていないなどの理由で取れない場合は「交通事故発生届」)
  • 示談書の写し:示談をした場合
  • 自賠責保険などの支払証明書や保険金支払通知書:仮渡金や賠償金を受け取っている場合
  • 死体検案書または死亡診断書、戸籍謄本:亡くなられた場合

後遺障害の等級認定については、当サイトの「適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について」もご覧ください。

7. 示談の前に必ず確認したいこと

7. 示談の前に必ず確認したいこと
【注意】「全部示談」をすると、労災の給付を受けられなくなることがある
相手方と「これ以外の請求はしない」という示談(全部示談)をすると、その後の労災の給付を受けられなくなることがあります。労働局も、労災の請求前に100万円で全部示談をすると、労災の給付額がそれを上回る見込みでも労災から一切給付されない、という例を挙げて注意を呼びかけています。

示談書に署名する前に、労災の給付をどう扱う内容になっているかを必ず確認してください。示談が成立したときは、示談書の写しを労働基準監督署に提出します。同じ損害について、労災と相手方の両方から受け取っていた場合は、重複している部分を回収されることにも注意が必要です。

8. 会社にも責任を問えるケースがあります

8. 会社にも責任を問えるケースがあります

事故の原因が会社の働かせ方にある場合は、相手方とは別に、会社への損害賠償請求を検討できます。例えば、長時間の運転や休息不足による過労運転、整備不良の車両での運行、無理な配送スケジュールの指示などです。過労との関係は当サイトのコラム「トラック運転手の脳梗塞・心筋梗塞は労災になるか」、証拠の集め方はコラム「トラックドライバーの長時間労働、その証拠はどこにあるか」で解説しています。

また、同僚が運転する会社の車に同乗中の事故では、会社が運行供用者として責任を負う場合があります(当サイトの「労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ」もご覧ください)。

9. よくあるご質問

9. よくあるご質問

Q. 会社から「労災ではなく、相手の保険だけで済ませて」と言われました。

A. 相手方の保険を使うこと自体は問題ありませんが、労災の請求をしない理由にはなりません。特別支給金の20%や、後遺障害が残った場合の給付を受け取れなくなるおそれがあります。労災の請求は、会社の協力がなくても本人ができます(当サイトのコラム「『運送会社が労災を使わせてくれない』ときの対処法」もご覧ください)。

Q. 通勤中の事故も労災になりますか?

A. 通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象です。この記事の内容は、通勤災害にもほぼ当てはまります。ただし、休業の最初の3日間について会社の補償義務がないなど、業務中の事故と異なる点もあります(当サイトの「通勤災害と認定されるのはどのような場合ですか」をご覧ください)。

Q. 事故を起こしたのが自分でも、労災は使えますか?

A. 使えます。労災には過失による減額がないため、自分の過失が大きい事故ほど、労災を使う意味は大きくなります。ただし、飲酒運転など重大な過失がある場合は、給付が一部制限されることがあります。

10. まとめ――使う順番と示談の内容で、受け取れる総額が変わる

10. まとめ――使う順番と示談の内容で、受け取れる総額が変わる

仕事中の交通事故は、労災・自賠責・任意保険・会社への請求が重なります。使う順番や示談の内容によって、最終的に受け取れる総額が変わります。自分の過失が大きい、相手が無保険、治療が長引きそう、という場合は、労災を先に使う方が有利なことが多く、相手方の保険を使う場合でも、労災の休業特別支給金の請求は忘れずに行いましょう。

グリーンリーフ法律事務所は、労災と交通事故の両方に力を入れてきた法律事務所です。示談書に署名する前に、一度ご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ
私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。仕事中の事故やケガ、病気でお困りの方とそのご家族が、適正な補償を受けられるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
初回相談は60分まで無料です。電話、LINEビデオ通話、Zoomでのご相談にも対応しています。会社への損害賠償請求と後遺障害等級認定のサポートは着手金0円です(弁護士費用)。JR大宮駅から徒歩5分、埼玉を中心に全国に対応しています。お電話(048-649-4631/平日9:00〜20:00・土曜9:00〜17:00)のほか、メール・LINEでもお問い合わせいただけます(お問い合わせ)。

【出典・参照条文】

  • 労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)・第12条の2の2(支給制限)
  • 自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
  • 東京労働局「第三者行為災害について」
  • (注)本記事は一般的な解説であり、どの保険を先に使うべきかは事故の状況や過失割合などにより異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

労働災害(労災)

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、労働災害に関する損害賠償請求案件を多数担当。安全配慮義務違反に基づく会社への賠償請求、後遺障害等級の認定対応、休業損害・逸失利益の算定など労災全般に精通。脳疾患等も取扱い、賠償額1億円超えの解決実績もある一方、1級~14級までぬかりなく対応。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、「労働災害と従業員からの損害賠償」をテーマにしたセミナーでの講演実績もあり、実務と理論の両面から被災者を支援する。