
2024年11月1日からフリーランス法が施行されています。この法律は、本法上のフリーランス、またはフリーランスと取引のある全ての事業者に関連する法律ですので、その理解は必須となります。この記事では、「取引条件の明示義務」について解説します。
フリーランス法が施行されています

2024年(令和6年)11月1日からフリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されています。
以前のコラム(下記)では、対象となる事業者、および対象となる取引の解説をしてきました。
これら2点により、自身の取引がフリーランス法の対象となると判断された場合には、業務委託事業者側には、法的義務が課されていくことになります。
その中でも、実務において最も頻繁に関わってくる義務が、業務を依頼する際に取引条件を知らせるという「取引条件の明示義務」です。
以下、最も基本的で、取引の適正化にとって重要な、この「取引条件の明示義務」を解説していきます。
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「取引条件の明示義務」とは

フリーランス法の求める「取引条件の明示義務」とは、フリーランスに対して業務委託をした際には、直ちに取引条件を書面(またはメールやチャットなどの電磁的方法)によって明示しなくてはならない義務です。
要するに、口約束は禁止であり、取引の条件を文面化しなくてはならないということです。
詳しく見ていきましょう。
⑴対象となる事業者
この「取引条件の明示義務」を負う事業者は、本法上でフリーランスに業務委託をする全ての事業者です。企業からフリーランスに業務委託をする場合はもちろん、フリーランスAがフリーランスBに業務委託する場合も当てはまります。
この事業者を「業務委託事業者」と呼びます。
⑵明示が必要な事項
明示しなくてはならないとされている事項は次のとおりです。
・発注事業者およびフリーランスの名称(氏名)
・業務委託をした日
・業務の内容(何を作成してもらうのか、または何を行ってもらうのか)
・作成物を受け取るまたはサービスを受ける期日および場所
・給付について検査をする場合は検査完了日
・報酬の額(後で詳述します)、支払期日(別記事で詳述します。)
・報酬を金銭以外の方法で支払う場合はその旨
いかがでしょうか。「多い!細かい!」と思われた方もいるかもしれません。
しかしながら、上記を明確にすることは、契約について行き違いやトラブルを防ぐのに必要最低限のものだと思われます。
例えば備え付けの契約書ひな型に落とし込んでおいたり、メールのテンプレートとして用意しておいたりすれば、ケアレスミスなどによる漏れや担当者による運用のぶれもなくせて、便利に使うことができます。
⑶明示の方法

フリーランス法では、昨今のコミュニケーションの実態や委託側・受託側の利便性も考えて、業務委託事業者が紙の「書面」またはメール・チャット・SNSの個別宛メッセージ機能などの「電磁的方法」のいずれかを選んで、上記の事項を明示することになります。
どの方法によるか、事前にフリーランス側の了解を得る必要はありません。
自社の運用や相手方とのコミュニケーション手段に合わせて、使いやすい方法を選択していくことになります。
なお、メールやチャットで条件を明示したとしても、フリーランス側から「紙の書面で交付してください」と請求された場合には、遅滞なく紙の書面を交付しなければならないというルールも設けられています(例外的に、過度な負担となる場合等を除く)。
そのため、こうした請求があった際にスムーズに対応できるよう、社内のルールや体制を確認しておくことも一案です。
⑷明示のタイミング
フリーランス法上、上記の取引条件を明示するタイミングは「直ちに」と書かれています。
すなわち、業務委託をした際は、間を置くことなくすぐに明示をしなくてはなりません。
業務を開始してもらう前に、事前に条件を合意して、それを明確化せよという趣旨というわけです。
そのため、例えば口頭で「進めておいてください」と指示し、納品時に契約条件が記された請求書が届く…というようなやり方だと、業務委託時に取引条件を明示できていないことになり、本義務違反ということになります。
フリーランス法施行以来、最も勧告件数が多い違反類型がこの取引条件の明示義務違反です。
・そもそもフリーランスには口頭発注が慣習となっていた
・今までも何回も仕事を頼んできたから、今回も同様に、と思って書面を作らなかった
など、フリーランス法施行への危機感が薄かったか、あるいはそもそも存在をよく知らなかったという話もよくあるところです。
「契約の際は条件を形に残す」ということを、受発注いずれの立場に立ったとしても、意識するようにして頂ければと思います。
委託時に明示できない場合はどうしたらよいか

実際の取引の現場では、発注の段階でどうしても全ての条件を決定できないケースがあり得ます。
例えば、システム開発で仕様が完全に固まっていない場合や、デザインの制作物で作業量が読めず報酬が決められない場合などです。
このような事項がある場合はどうしたら良いでしょうか。
⑴算定方法による「報酬の額」の明示
まず、報酬について、確定額は書けないけれども計算方法は決まっている、という場合があると思います。
もっともシンプルなケースでは「実際に業務かかった時間数×単価」というような場合でしょうか。
こういうような場合は、算定根拠が確定すれば具体的な額が自動的に確定する計算方法を明示することで、「報酬の額」の明示として認められています。
なお、算定根拠が確定し、具体的な金額が算出できるようになったら、速やかにその確定額を明示する必要があります。
例えば発注時の契約書には上記のような報酬算定の式を記載しておき、作業が終了して実際にかかった時間数が確定したときには、速やかに請求書を発行して、その額を明示するというようなことが考えられます。
そういった計算方法の明示すらできないような場合、その他の事項で発注時に定められないものがある場合は、次のような取り扱いとなります。
⑵「未定事項」の取扱い
どうしてもあらかじめ定められない事項がある場合は、発注時にその項目を「未定」として発注することが認められています。
ただし、単に「未定」と書くだけでは不十分です。
・未定事項の内容が定められない理由
・未定事項がいつ頃確定するのかという予定期日(見込)
を「当初の明示」として明示しておくことが必要となります。
その後、未定事項が確定した場合は、直ちにその内容を追加で明示(「補充の明示」といいます。)する必要があります。
この補充の明示を行う際は、どの取引についての補充であるかについて明確に判るように、「この通知は、○年○月○日付「業務委託契約書」の報酬額の欄を補充するものです。」などと明記しておくようにしましょう。
まとめ

いかがだったでしょうか。
取引適正化の第一歩は、取引条件を明示的に残すところからはじまります。
その意味で、フリーランス法の「取引条件の明示義務」は、フリーランスを取り巻く取引実態を適正化していく上で最も重要かつ基本的な事項となります。
そもそも、BtoBだろうとBtoCだろうと、取引条件を契約書等の形で確認し残していくことは、契約にまつわるトラブルを防ぐという観点で受注側のみならず発注者側にとっても重要です。
自社を守るためにも、ぜひ、自社のひな型を用意し、あるいは既に使っているひな型を見直して、フリーランス法違反とならないような運用を目指していってください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 木村綾菜
取適法(下請法)
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和元年登録。取適法(旧下請法)、労働問題(解雇・退職時のトラブル、残業代請求等のトラブル)、契約書のリーガルチェック等の企業法務案件を多数取り扱う。取適法については、弁護士コラムを多数執筆するほか、団体・企業主催の講演実績も有する。




