2024年11月1日からフリーランス法が施行されています。この法律は、本法上のフリーランス、またはフリーランスと取引のある全ての事業者に関連する法律ですので、その理解は必須となります。この記事では、「期日における報酬支払義務」について解説します。

フリーランス法が施行されています

2024年(令和6年)11月1日からフリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されています。

以前のコラム(下記)では、業務委託事業者のもっとも基本的な義務である「取引条件の明示義務」を解説していました。

今回は一歩進んで、「期日における報酬支払義務」の話をしていきます。

フリーランスの取引適正化のために重要というほかにも、支払い側、すなわち業務委託事業者側にとっても、違反にならないよう注意しなくてはならない点がいくつかありますので、ぜひ自社の状況のご確認と合わせてご検討ください。

「期日における報酬支払義務」とは

期日における報酬支払義務とは、特定業務委託事業者は60日ルールに則って、支払期日を定め、実際に支払いを行わなくてはならないという義務です。

報酬の支払日を明確にし、フリーランスが支払いを受けられるようにすることと、支払いサイト(業務完了から支払いまでの期間)の短縮がその目的となっていると言われています。

以下、具体的に見ていきます。

⑴対象となる事業者

今回解説する「期日における報酬支払義務」は、業務委託事業者のうち、「特定」業務委託事業者に課される義務となっています。

すなわち、フリーランスに業務委託をする企業などがその対象となってきます。

逆に言えば、従業員を使用しないフリーランスAがフリーランスBに業務委託する場合には、特定業務委託事業者には当たりませんから、この「期日における報酬支払義務」も負わないということになります(※そうは言っても、契約で定められた期日までに報酬を支払わなければ、通常、契約違反となります。ここで言いたいのは、あくまで、フリーランス法上の義務を負わないというところまでです。)

⑵60日以内の支払期日を定める義務

特定業務委託事業者は、業務委託をする際に、給付を受ける日(納品やサービスの提供を受ける日)から60日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めなくてはなりません。

ここで注意が必要なのは、起算点が上記のとおり給付を受ける日とされていることです。

給付を受ける日というのは、製造・加工委託や情報成果物作成委託であればその物品や成果物を納入してもらうなどして占有下に置いた日(受領日とも言います。)、役務提供委託であればその役務の提供を受けた日がこれに当たります。

したがって、検収が完了した日や、フリーランスから請求書を受領した日が起算点になるというわけではありません。

特に「フリーランスから請求書が来ないから支払わなかった」というようなお話はよく聞くことがありますが、そもそも支払うべき金額も、支払うべき時期も、業務委託の際に取引条件として明示がされているはずですから、これは言い訳になりません(そのため、違反事例では、取引条件の明示自体がそもそもされていないという例が多くみられます。この場合も、下記⑷により定められる期日までに支払いがなければ、義務違反となります。)。

請求書の有無にかかわらず、確実に支払いを行うようにしましょう。

ちなみに、法律では「60日以内」とされていますが、公正取引委員会などの運用上は「2か月以内」として扱っているようですので、30日の月と31日の月を区別する必要はないとされています。

また、月単位の締切制度を用いて支払期日を定めることも許されています。

例えば「毎月末日締切、翌月末日支払い」とするような場合です。

この場合は、単位月の初日から2か月以内、すなわち翌月の末日までに報酬が支払われる必要があります。

上記の例の場合は問題ありませんが、例えば「毎月15日締切、翌月末日支払い」とすると、16日に給付を受領したものについての報酬が、翌々月の末日の支払いとなってしまい、2か月を超えてしまいます。

「毎月末日締切、『翌々月』末日支払い」の場合も2か月を超えてきますね。

この場合は、月の締切日の1か月後にあたる「翌月」の日を支払日とするか、もっと前倒しにするということになるかと思います。

支払期日の定めは、経理・会計の関係で自社で決まり事を置いている会社も多いかと思います。

自社の運用や契約書ひな型がどのような定めを置いているか、今一度ご確認頂ければと思います。

⑶支払期日を守る義務

これは当然と言えば当然ですが、特定業務委託事業者は、上記⑵で定められた支払期日について、きちんと守る必要があります。

したがって、実際に期日までに支払うことが義務とされていますし、これを守らなければ、単なる契約違反というだけでなく、フリーランス法違反にもなるということになります。

支払期日が適切に定められなかった場合はどうなる?

もし万が一、支払期日を全く定めなかった場合は、フリーランス法により、支払期日は、給付を実際に受領した日となります。

つまり、納品を受けた日や、サービスを受けた日が、支払期日になります。

この場合、即日に報酬を支払わなければ、本義務に違反したということになります。

また、支払期日は定めたものの、実際には給付を受領した日(納品やサービスの提供を受けた日)から60日以内ではなかったという場合には、受領した日から起算して60日を経過する日が支払期日となります。

再委託の特例

例外的なルールとして「再委託の特例」という仕組みが存在します。

別の企業(元委託者)から特定業務委託事業者が業務を受注し、その受注した業務の全部又は一部をフリーランスに再委託する場合には、上記の「60日ルール」に縛られず、元委託者からの支払期日を起算点に、30日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めることができるとするルールです。

特定業務委託事業者としても、元委託者から代金が支払われない間はなかなか経済的に苦しいこともあると思いますので、覚えておいて損は無いと思います。

ただし、このルールを適用するには、業務委託をする際の取引条件の明示時に、

・再委託であること
・元委託者の名称
・元委託者から対価が払われる期日(元委託の契約上の支払期日)

の3点も、追加で明示する必要があります。

また、元委託者から前払金が支払われた場合は、フリーランスに対して適切な配慮をしなくてはならないとされており、例えばフリーランスが資材調達などの費用を必要とする場合には、その前払金から費用分を前もって支払っていくというようなことも求められています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

フリーランス法の「期日における報酬支払義務」は、単に「60日以内に振り込めばいい」というだけの話ではありません。

まず委託の段階で適切な期日を定め、その期日を守るということが必要になってきます。

そのためには、例えば基本契約書に落とし込んだり、検収期間の設定が適切となるように社内の体制を整えたり(長い期間がかかるとすると、検収完了から支払いまで間が無いということもあり得ます。)、フリーランスから適切な時期に請求書が回収できるようにチェック体制を強化したりという対策が考えられます。

「今までのやり方を続ければ良い」「業界の慣習に従えば良い」と漫然と構えていると、場合によってはフリーランス法違反となってしまうことがあります。

これを機会に、一度自社の取引や運用を見直してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 木村綾菜

取適法(下請法)

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和元年登録。取適法(旧下請法)、労働問題(解雇・退職時のトラブル、残業代請求等のトラブル)、契約書のリーガルチェック等の企業法務案件を多数取り扱う。取適法については、弁護士コラムを多数執筆するほか、団体・企業主催の講演実績も有する。