一人親方・フリーランスがケガをしたら|令和8年4月施行の法改正と注文者・元請けの責任について弁護士が解説

建設現場の一人親方、運送業の個人事業主、フードデリバリーの配達員、フリーランスのエンジニアや職人——雇用契約ではなく業務委託契約で働く方が、日本の労働現場に急速に増えています。

こうした方々は、労働基準法上の「労働者」に当たらないため、原則として労災保険の対象外とされてきました。同じ現場で、隣の従業員と同じ作業をして同じようにケガをしても、一方は労災保険で守られ、他方は何の補償も受けられない。この深刻な不均衡が、長年問題視されてきました。

令和8年(2026年)4月1日、改正労働安全衛生法が施行され、個人事業者等の安全衛生対策が大きく前進しました。本記事では、法改正の内容と、一人親方・フリーランスがケガをした場合に取り得る法的手段について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。

令和8年4月施行の労働安全衛生法改正

令和8年4月施行の労働安全衛生法改正

今回の改正は、いわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を大きな契機としています。同判決は、労働安全衛生法の保護の対象は雇用されている労働者に限られないという判断を示し、法制度の見直しを迫るものでした。

混在作業における注文者・元方事業者の義務

令和8年4月1日から、事業者は、フリーランスや一人親方といった個人事業者が自社の労働者と同じ場所で作業を行う場合に、統括安全衛生責任者による統括管理や、混在作業から生じる労働災害を防止するための措置を講じることが義務付けられました。

つまり、「うちの従業員ではないから関係ない」という理屈は、法律上もはや通用しません。同じ現場にいる以上、注文者・元方事業者は、個人事業者の安全についても責任を負うことになります。

高年齢者への配慮義務

同じく令和8年4月から、事業者は高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理に努める義務を負うこととなりました。高齢の一人親方が多数を占める建設業では、特に重要な改正です。

今後の施行スケジュール

改正は段階的に施行されます。令和8年10月からは、健康障害防止措置が必要な場合の作業環境測定に個人ばく露測定が加えられます。令和9年1月からは、個人事業者等に業務災害が発生した場合、厚生労働大臣が調査や報告を求めることができる制度が始まります。さらに令和9年4月からは、個人事業者等自身にも安全衛生対策の遵守や安全教育の受講が義務付けられます。

こうした一連の改正は、個人事業者の安全を「自己責任」から「制度で守るもの」へと転換させるものです。

一人親方・フリーランスが使える三つの手段

一人親方・フリーランスが使える三つの手段

実際にケガをしてしまった場合、一人親方・フリーランスの方が取り得る手段は、大きく三つあります。

手段① 労災保険の特別加入

労災保険には、労働者ではない方のための「特別加入」という制度があります。建設業の一人親方、個人タクシー・個人貨物運送業者、大工、左官、とび職、林業従事者などが対象です。

さらに、令和6年11月からは、いわゆるフリーランス新法の適用を受けて業務委託により働く方々についても、特別加入の対象が大きく拡大されました。デザイナー、エンジニア、ライター、配達員など、幅広い職種の方が加入できるようになっています。

特別加入していれば、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付など、労働者とほぼ同様の給付を受けることができます。まだ加入していない方は、事故が起きる前に必ず手続をしてください。

手段② 実質的に「労働者」であると主張する

契約書の形式が業務委託であっても、働き方の実態が労働者と変わらないのであれば、労働基準法上の労働者として労災保険の対象となります。

判断のポイントは、仕事の依頼を断る自由があったか、業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けていたか、勤務時間や場所が拘束されていたか、他人に代わってもらうことができたか、報酬が労務の対価としての性格を持つか、自分で機械や器具を用意していたか、他社の仕事も受けられたか、といった点です。

実態として一社の指示のもとで専属的に働いていた方は、「一人親方だから労災は使えない」と諦める前に、労働者性を主張する余地がないか検討すべきです。

手段③ 注文者・元請けに対する損害賠償請求

労災保険の特別加入をしていなかった場合でも、注文者や元請業者に対して、不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求できる場合があります。

判例は、直接の雇用関係がなくても、実質的に指揮監督下にあり、労務の提供の場所や設備を管理していた者は、その安全を確保すべき義務を負うと判断しています。今回の法改正により、注文者・元方事業者の具体的な義務が法令上明確になったことで、この主張はいっそう説得力を持つようになりました。

損害賠償請求で立証すべきこと

損害賠償請求で立証すべきこと

「安全配慮義務を負う関係」の立証

まず、注文者・元請けとの間に、安全配慮義務を基礎づける実質的な指揮監督関係があったことを示す必要があります。作業指示書、朝礼やKY活動への参加記録、現場への入退場記録、安全パトロールの記録、作業手順書、支給されていた保護具や工具の状況などが、その裏付けとなります。

義務違反の内容の特定

そのうえで、足場や墜落防止措置の不備、機械の安全装置の欠如、危険な作業手順の指示、必要な安全教育の未実施など、具体的にどの義務が果たされていなかったのかを特定します。労働基準監督署の災害調査結果や、是正勧告書の有無も重要です。

損害額の算定

個人事業主の場合、休業損害や逸失利益の算定にあたって用いる基礎収入をどう捉えるかが大きな争点になります。確定申告書の所得額をそのまま用いるのか、経費のうち固定費を加算するのか、申告額が実態を反映していない場合にどう主張するのか——ここは専門的な判断を要する部分です。

確定申告書、請求書、通帳の入金記録、取引先との契約書など、収入を裏付ける資料をできるだけ多く保管しておいてください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

「労働者ではない」という反論を突破できる

注文者側は、まず「業務委託契約であって雇用ではない」と主張してきます。弁護士は、契約書の文言ではなく働き方の実態に基づいて、労働者性や実質的な指揮監督関係を立証します。

個人事業主特有の損害を漏れなく主張できる

個人事業主の場合、ケガをすれば収入が直ちに途絶えるだけでなく、取引先を失い、事業そのものが立ち行かなくなることがあります。弁護士は、こうした個人事業主特有の損害を法的に構成し、賠償の対象として主張します。

元請け・下請けが重なる複雑な事案にも対応できる

建設現場では、発注者、元請け、一次下請け、二次下請けと、複数の事業者が関与しています。誰にどのような責任を追及すべきかの見極めは容易ではありません。弁護士が関係を整理し、最も実効性のある相手方に請求します。

特別加入していなかった場合に検討すべきこと

特別加入していなかった場合に検討すべきこと

実際にご相談をいただく事案の多くは、特別加入をしていない状態で事故に遭われたケースです。この場合でも、諦める前に次の点を確認してください。

①元請けが「一括加入」していないか

建設業では、元請けが下請けの労働者分も含めて労災保険に加入する仕組み(一括有期事業)があります。あなたが労働者と評価されるのであれば、元請けの労災保険から給付を受けられる可能性があります。

②注文者が任意保険に加入していないか

注文者や元請けが、請負業者賠償責任保険や施設賠償責任保険に加入していることがあります。これらの保険が使えれば、実際の回収可能性は大きく高まります。

③発注者・元請けの安全管理の実態はどうだったか

現場に入る際の入場教育を受けていたか、KY活動や朝礼に参加していたか、作業手順や工程を元請けが指示していたか、保護具や足場を元請けが用意していたか——これらは、注文者の安全配慮義務を基礎づける重要な事実です。

④今からでも特別加入できるか

既に起きてしまった事故には遡って適用されませんが、今後の仕事のために、一人親方団体等を通じた特別加入を必ず検討してください。保険料は決して高額ではなく、万一の際の補償との差は歴然としています。

当事務所のサポート内容

当事務所のサポート内容

当事務所の労災チームでは、一人親方・フリーランスの労働災害について、次のような形でご支援しています。

①労働者性の検討と主張

契約書の形式ではなく実際の働き方に基づき、労働基準法上の労働者に当たるかどうかを検討し、労災保険の適用を主張します。

②特別加入の有無と給付請求の確認

特別加入の状況、元請けの労災保険の適用範囲を確認し、受けられる給付を漏れなく請求します。

③注文者・元請けの責任追及

令和8年4月施行の改正労働安全衛生法を踏まえ、混在作業における注文者・元方事業者の義務違反を主張します。

④個人事業主特有の損害の算定

確定申告書等をもとに基礎収入を適切に評価し、休業損害、逸失利益、取引先の喪失による損害を算定します。

おわりに

おわりに

「一人親方だから、ケガは自分の責任」——そう言われて諦めてしまった方が、これまで数え切れないほどいらっしゃいました。

しかし、法律は確実に変わりつつあります。令和8年4月の改正は、その大きな一歩です。同じ現場で働き、同じ危険にさらされていた以上、その安全に配慮すべき責任は、あなた一人が負うべきものではありません。

まずは一度、置かれていた状況をお聞かせください。取り得る手段を一緒に検討いたします。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 遠藤吏恭

労働災害(労災)

弁護士登録後、労災認定申請から損害賠償請求まで幅広く対応。法テラス民事法律扶助審査委員として経済的に困難な被災労働者の支援にも積極的に携わる。不当要求防止責任者講習の講師経験を活かした毅然とした交渉力で、使用者側との厳しい交渉にも臆せず対応。中央大学法科大学院・埼玉工業大学講師も務める。