
商標は、自社のブランドイメージや企業価値を高めるうえで重要な役割を果たします。そのため商標権が侵害されてしまうと自社のブランドイメージや企業価値が損なわれてしまうおそれがあります。
商標権侵害は、①他者による標章の使用、②使用された標章が登録商標と同一又は類似であること、③標章が使用された商品・役務が登録商標の指定商品・役務と同一又は類似である場合に成立します。
また、商標法は、①商標の使用行為にあたらなくとも一定の予備的な行為についても商標権侵害とみなすと規定しています(間接侵害)。どのような行為が商標権侵害に当たる可能性があるのか理解しておかなければ、気づかぬうちに商標権侵害をしてしまい、ある日突然他社から差止請求や損害賠償請求をされるおそれがあります。
そこで、本コラムでは、どのような行為が商標権侵害とみなされる(間接侵害)のか及び商標権侵害をしてしまった場合に起こりうるリスクなどについて解説します。
商標権侵害

商標権侵害とは、登録商標と同一又は類似の商標を指定商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用する場合に成立します。
標章を「使用」するとは、商標法2条3項各号に該当する行為をすることをいいます。
具体的には、商品の包装に標章を付する行為(1号)、標章を付した商品を譲渡する行為(2号)、商標を広告に使用する行為(8号)などです。
加えて、「使用」ではないものの、商標法37条2号から同8号に規定されている一定の予備的な行為も商標権侵害とみなされます(間接侵害)。具体的には、以下の行為が間接侵害に当たると規定されています。

登録商標またはその類似範囲に当たる商標を付した商品(その包装に付する場合を含む)を譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為(商標法37条2号)
商標権侵害を構成する商品を譲渡、引渡し、輸出の目的で所持する者は、商標権侵害行為を行うおそれが高いといえるため、そのような目的での所持行為も商標権侵害に当たると規定されています。また商品の所持が譲渡、引渡し又は輸出目的であるか否かについては、客観的な事情をもとに判断されることになります。
登録商標の指定商品・役務と同一・類似の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為(商標法37条3号)
3号は、商品の所持についての規定である2号と同様の趣旨の規定です。役務に関して、商標権侵害を構成する物の所持・輸入を商標権侵害に当たる行為とみなすと規定しています。
例えば、「飲食物の提供」を指定役務とする登録商標が存在する場合において、当該登録商標と同一・類似の商標が付された食器を飲食店で使用するために所持する行為等がこれに該当します。
登録商標の指定商品・役務と同一・類似の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為(商標法37条4号)
4号は3号の更に予備的な規定です。役務の提供にあたって、例えば飲食店における食器等のその提供を受ける者の利用に供する物が3号の要件を満たす場合に、その物をこれを用いて役務を提供させるために、譲渡する行為、引き渡す行為、譲渡・引き渡し目的での所持・輸入行為が商標権侵害とみなされると規定されています。
登録商標またはその類似範囲に当たる商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為(商標法37条5号)
商標を表示する物とは、商品を包装する容器や包装紙、ラベル等をいいます。これらの物で商品が包装されている場合2号が適用され、まだ包装前の包装容器等を所持している場合は5号が適用されます。
登録商標またはその類似範囲に当たる商標を他人に使用させるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為(商標法37条6号)
6号は、5号の更に予備的な行為を規制する規定です。商標を表示する物(放送前の包装紙等)を譲渡・引き渡す行為又は譲渡・引き渡しのために所持する行為に6号が適用されます。
登録商標またはその類似範囲に当たる商標の使用を自らするために又は第三者に使用させるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為(商標法37条7号)
7号も、5号の更に予備的な行為を規制する規定です。商標を表示する物(放送前の包装紙等)を製造・輸入する行為に7号が適用されます。
登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為(商標法37条8号)
8号は、7号の更に予備的な行為を規制する規定です。例えば、登録商標に類似する商標を印刷するためにのみ用いる印刷用紙型を業として、製造する行為等がこれに当たります。
商標権侵害をしてしまっている場合に生じる法的リスク

商標権侵害をしてしまうと、以下のリスクが生じるおそれがあります。
差止請求
商標を侵害している場合、商標権者より、商標法36条1項に基づき、当該商標の使用をやめるよう請求されることが考えられます。
損害賠償請求
商標権を侵害している場合、商標権者より、民法709条に基づき、損害賠償請求をされることが考えられます。
通常、損害賠償請求をする場合には、請求する側が、損害の金額を算定しなければならないことになっていますが、商標権侵害の場合には、損害の立証が困難であることから、損害の推定規定が設けられており(商標法38条1項)、商標権者の立証の負担が軽減されています。
刑事告訴
商標法は、
商標権を直接侵害した者に対して、10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の科料に処すること
間接侵害した者に対して、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の科料に処すること
を規定しています(商標法78条、78条の2)。
これらは非親告罪であるものの、実務上、商標権者の告訴状の提出が求められていることが多いです。
また、刑事罰が科されるためには、侵害者に商標権の侵害について過失では足りず故意が必要であるため、この点に留意する必要があります。
そのため、商標権者より、告訴状が出されてしまえば、間接侵害をしている事案であれば5年以下の拘禁刑又は500万円以下の科料といった刑事的責任を負うリスクがあるといえます。
まとめ

- 商標権の侵害は、指定商品・役務類似の商品・役務にて、登録商標類似の商標を「使用」した場合に生じる
- 一定の予備的な行為も「使用」とみなされる(間接侵害)。
- 商標権を侵害してしまった場合、差止請求や損害賠償請求をされるリスクがある。
- 故意に商標権を侵害している場合には、刑事罰が科されるリスクもある。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書レビューも特定の弁護士が行います。このような専門性により、企業法務において大きな強みを持っています。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。




