
起業
そもそも起業とはどのように定義づけるのでしょうか。
起業とは、新たに事業を起こすこと、と定義してよいと思うのですが、形態としては、会社(法人)であっても個人であっても構いません。
従って、会社員が、個人事業主として副業を始めることも起業の一種と言えますので、副業が推奨されている近時は、起業が一つのブームと言える状況です。
中小企業に関する法律相談では、概ね起業の相談が1つ入っているというような印象で、体感的にも、起業のブームを裏付けている印象です。
起業をする際のリスク

起業をするというのは、非常に夢のある行為だと思います。
ご自分の夢や信念を実現する、経験を生かしたい、あるいは収入を増やしたい、さまざまな動機付けはあると思いますが、いずれも前向きで、非常に夢があると言えると思います。
しかし、事業を自らの責任で起こす以上、様々な責任を負うことになります。
一会社員であれば、会社が守ってくれる場合もありますし、あるいは、第三者への賠償責任が生じた場合も、故意でなければ、全額を従業員が負担するという場合は少ないと思います。
これに対し、起業の際には、個人事業主であれば自身が全て責任を負うことになりますし、あるいは、法人を設立した場合でも代表者として保証したり会社法上の責任を負ったりすることがあります。
起業は、それ自体、非常にリスクのある行為とも言えます。
起業する場合に何を気にすべきか

起業する際には、営業、マーケティング、資金繰りなど様々なことを気にされると思いますが、その中でも、法規制に気を配っていただきたいと思います。
例えば、医師や弁護士、その他資格が必要とされる事業を行うには資格が必要なことはみなさんすぐにお分かりかと思うのですが、その他にも、建設業、労働者派遣業を始め、さまざまな業種に規制が設けられています。
その趣旨は様々ですが、いずれも規制が設けられている目的があり、そのために各種許認可や届出が必要とされています。
こうした法規制を考慮しつつ、起業の計画を立案していただくのが良いのではないかと思います。
起業と倒産

先に、起業は非常に夢のある行為だと言いました。
また、他方で起業はリスクのある行為であることも指摘しました。
すなわち、起業をしたものの事業がうまくいかない場合や法規制に違反して事業の継続が困難になった場合には、事業の終了を迫られることもあり得ます。
その時に債務が超過していたり、支払不能であったりすれば、破産手続、すなわち、倒産をしなければいけません。
私としては、最悪の場合も想定し、ご自分が起業する事業が倒産に至った場合に必要な手続きと費用、そして、倒産した結果どのようなことがご自身に起こるか、は、予め考えておいていただくべきと思います。
企業経営にお悩みの企業経営者の方へ

当事務所では、倒産のご相談=必ず破産手続、ということは行っていません。
企業経営にお悩みの場合、資金繰り表を確認したり、売掛金の入金予定を確認したり、あるいは、返済予定を踏まえ、まずは事業の継続性を検討します。
そのうえで、後継者不在に対する対応を検討し、場合によっては、各種支援機関をご紹介することもあります。
弁護士に相談すると破産させられる、ということはありません。
当事務所では、相続による親族承継の経験、株の売買による従業員承継の経験、M&Aに関するリーガルチェック・リーガルアドバイザーの経験、金融機関や公認会計士などとのM&A研究会に所属している弁護士が所属するなど、後継者難倒産を避けるためのノウハウを有しております。また、各種支援機関をご紹介することも可能です。
後継者不在について様々な事柄にお悩みの場合、遠慮なくご相談ください。
代表者の債務整理の必要性

代表者の債務整理は必要か?
ところで、代表者の方は、法人の借入れ債務や、場合によっては取引債務も保証している場合がみられます。法人が破産すれば、保証している債務について、債権者は支払いを請求してきます。そこで、代表者も、保証している債務について、何らかの債務整理をしなければいけないことになります。その選択肢には、当然破産も含まれます。
破産以外の債務整理はないのか
代表者が取りうる選択肢としては、破産の他にも個人再生、任意整理などがあります。そのうちの一つ、「経営者保証ガイドラインによる債務整理」を簡単にご紹介します。
経営者保証ガイドラインとは、正確には、「経営者保証に関するガイドライン」と言い、「中小企業、経営者、金融機関共通による自主的なルール」で、法的拘束力はないものの、関係者は、尊重し、遵守することが期待されています。
そして、会社について法的整理・準則型手続による整理をしていることを前提に、この「経営者保証ガイドライン」において定められたルールに従って行う債務整理が、「経営者保証ガイドライン」を利用した債務整理です。
この債務整理であれば、ブラックリストの回避の可能性、住宅維持の可能性、破産以上の財産維持の可能性が残されています(保証はできませんことをご了承ください)。
詳細は、
をご覧ください。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、「法人破産に強い」と自信を持って対応できます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 野田 泰彦
法人破産
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
2009年弁護士登録後、法人破産申立事件、法人破産管財事件、通常清算などを多数取り扱っている。
日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会幹事、全国倒産処理弁護士ネットワーク理事を務めている他、埼玉事業再生弁護団、ベイマリン事業再生研究会にて倒産・事業再生の研究に注力している。
破産実務Q&A220問、ガイドラインによる個人債務整理の実務Q&A150問、私的整理(廃業型手続)・特別清算の実務Q&A115問、事業再生と債権管理2025年1月号(冬号・187号)、同年4月号に共著者として参加。




