会社が破産すると代表者個人はどうなる?法人破産・個人保証・経営者保証ガイドラインを弁護士が解説します

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士が執筆しています。

皆様、こんにちは。グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。会社の売上が落ち、借入金や買掛金、税金、給与を支払えなくなったとき、経営者は「会社を破産させると自分も必ず自己破産になるのか」「自宅や生活費を全て失うのか」と悩みます。会社と代表者個人は法律上別人格ですが、中小企業では金融機関借入れや賃貸借について代表者が連帯保証していることが多く、法人破産と個人債務の整理を同時に検討する必要があります。

他方、個人保証があっても、経営者保証に関するガイドラインを活用し、一定の要件の下で個人破産を回避できる可能性があります。重要なのは、資金が完全に尽きる前に相談し、財産を流出させず、債権者へ誠実に情報開示することです。本コラムでは、法人破産の流れ、代表者保証、従業員・取引先への対応、ガイドラインの概要を説明します。

法人破産と代表者個人の破産は別の手続です

法人破産と代表者個人の破産は別の手続です

株式会社や合同会社などの法人は、代表者個人とは別の権利義務主体です。会社が破産しても、会社の債務を代表者が当然に自分の財産から支払う義務を負うわけではありません。代表者個人が責任を負うのは、連帯保証をしている場合、会社からの借入れがある場合、違法行為による損害賠償責任がある場合などです。

法人には個人のような免責制度はなく、破産手続で財産を換価・配当し、最終的に法人格が消滅します。代表者に保証債務があり、個人では支払えない場合は、代表者自身の自己破産、個人再生、任意整理、経営者保証ガイドラインによる整理を別途検討します。

法人破産の一般的な流れ

法人破産の一般的な流れ

弁護士へ依頼した後、事業継続が困難であれば、資金繰り、従業員、店舗・工場、在庫、売掛金等を確認し、事業停止日を決めます。裁判所へ法人破産を申し立て、開始決定後は破産管財人が会社財産を管理し、売掛金回収、在庫売却、契約処理、債権調査、配当を行います。

会社代表者は、帳簿、通帳、契約書、会計データ、印鑑、鍵、在庫一覧などを管財人へ引き渡し、説明に協力します。資料が散逸すると管財人の調査が難しくなり、代表者個人の免責や保証整理にも悪影響が生じます。事業停止前から資料保全を進めます。

資金が尽きる前の相談が重要な理由

法人破産には、弁護士費用、裁判所予納金、従業員対応、明渡し、資料整理などの費用が必要です。現預金を全て仕入れや返済に使い切ってからでは、申立費用を準備できず、店舗や在庫を放置する事態になりかねません。

また、資金繰りの末期には、代表者が個人カードで会社経費を立て替えたり、高金利の借入れをしたりしがちです。事業の回復可能性が低いのに債務を増やすと、関係者の損失が拡大します。支払停止を決める時期と申立資金を確保するため、早めの相談が必要です。

さいたま地方裁判所の法人管財事件の標準的な進行

さいたま地方裁判所の法人管財事件の標準的な進行

さいたま地方裁判所の手引きでは、中間管財(簡易管財)を管財事件の標準的な運用とし、財産状況報告集会、債権調査、廃止・計算報告などの期日を一括して指定する方式が示されています。第一回期日は開始決定からおおむね2か月から3か月後です。法人事件では自由財産拡張の制度はなく、法人に属する財産は原則としてすべて換価の対象となります。

代理人申立ての引継予納金は、個人・法人を通じて原則20万円とされ、法人と代表者個人などの関連事件は1件につき5万円を加算する標準運用が示されています。ただし、債権者数や財団規模が大きい事件、多数の従業員・店舗・売掛金・在庫がある事件、訴訟や事業継続が見込まれる事件は、管財業務が相当量となるため、負債総額等に応じてより高額の予納金が定められます。

標準的な処理期間として、財産が乏しく廃止見込みの事件は開始後2か月から3か月、比較的換価業務が少ない事件は半年以内、相当程度複雑な事件は配当を含め1年以内を目標とする考え方が示されています。法人破産では、申立てが遅れて資料や在庫が散逸すると、この期間内の処理が難しくなり、費用も増えます。

従業員への対応

従業員への対応

事業停止に伴い解雇する場合、解雇予告、未払賃金、社会保険、離職票、源泉徴収票、会社物品の返還などを整理します。従業員への説明時期が早すぎると事業や資産保全に影響し、遅すぎると生活への被害が大きくなるため、事案に応じた計画が必要です。

会社に未払賃金を支払う資力がない場合、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用できる可能性があります。立替払額は対象となる未払賃金の80%で、退職時の年齢に応じた上限があります。現在の上限は、45歳以上が296万円、30歳以上45歳未満が176万円、30歳未満が88万円です。賞与や解雇予告手当は対象に含まれません。利用には倒産・退職時期等の要件と申請期限があるため、賃金台帳、給与明細、雇用契約、タイムカード等を保全し、管財人・労働基準監督署と早期に連携します。

取引先・顧客・預り品への対応

仕入先や外注先への支払いを一部だけ続けると、偏頗弁済の問題が生じます。事業停止を決めた後は、弁護士と相談し、原則として既存債務の支払いを止めます。一方、顧客の預り品、修理品、個人情報などは会社財産と区別し、返還・保全の方法を検討します。

前受金を受け取りながら商品やサービスを提供できない場合、顧客も破産債権者となります。新たな注文や前受金の受領を続けると損害が拡大し、代表者の責任が問題になる可能性があります。履行できないと判断した段階で新規取引を止めることが重要です。

代表者保証がある場合

代表者保証がある場合

金融機関借入れ、信用保証協会付き融資、事務所賃貸借、リースなどについて代表者が連帯保証していると、会社が支払えなくなった後、債権者は代表者個人へ請求できます。会社破産によって保証債務が自動的になくなることはありません。

代表者個人の預金、不動産、保険、退職金、家計、他の借金を確認し、保証債務を支払えるか判断します。保証人が配偶者や前代表者にも及んでいる場合は、それぞれの責任と債務整理を検討します。保証契約書と残高証明をそろえてください。

会社と代表者の資産混同を整理する

中小企業では、会社口座から代表者の生活費を支出する、代表者が会社へ貸付ける、会社名義の車を家族が使うなど、法人と個人の資産が混在していることがあります。破産申立てでは、会社と代表者の間の貸付金・借入金、役員報酬、仮払金を整理します。

会社財産を代表者や家族が持ち出すことはできません。逆に、代表者個人の財産を会社財産と誤認されないよう、購入資金と名義を示します。決算書の役員貸付金が多額の場合、管財人が代表者へ返還を求めることがあります。

経営者保証に関するガイドラインとは

経営者保証に関するガイドラインとは

経営者保証に関するガイドラインは、中小企業の経営者保証について、保証契約時と債務整理時のルールを定めた自主的な準則です。法令ではありませんが、金融機関等が尊重し、自発的な廃業や事業再生の場面で活用されています。

会社が法的整理や準則型私的整理を行う場合でも、保証人が誠実に情報を開示し、財産を隠さず、早期に申し出るなどの要件を満たせば、保証債務を整理し、個人破産を回避できる可能性があります。全ての債権者が対象になるとは限らず、個別の同意と手続が必要です。

ガイドラインで手元に残せる可能性がある財産

ガイドラインによる保証債務整理では、破産手続を行った場合の回収見込額を上回る弁済を確保しつつ、一定期間の生計費に相当する資産や、華美でない自宅などを残すことが検討される場合があります。早期に相談し、事業用資産の毀損を防いだことが債権者の回収増加につながる場合は、残存資産の範囲にも影響します。

もっとも、自宅が必ず残る制度ではなく、資産状況、保証債務額、債権者の回収見込み、廃業時期、情報開示の程度によって判断されます。資産を先に家族へ移すと、ガイドライン利用の前提となる誠実性を損ないます。

ガイドライン利用の主な条件

ガイドライン利用の主な条件

一般に、法人と経営者の資産・経理が明確に分離されていること、財務状況を適時適切に開示すること、経営者が資産を隠匿していないこと、保証債務を誠実に弁済する意思があることなどが重視されます。弁済計画は、対象債権者にとって破産より経済的合理性があることが必要です。

会社の資金を私的に流用していた、多額の使途不明金がある、債権者へ虚偽説明をした場合には、利用が難しくなります。過去の処理に問題があっても、早期に専門家へ開示し、訂正可能か検討してください。

法人破産とガイドラインの組合せ

会社は裁判所で法人破産を行い、代表者の保証債務だけをガイドラインに基づく私的整理で処理する組合せも考えられます。会社の破産管財人と保証債権者の双方に必要な情報を開示し、代表者個人の資産を評価します。

手続の順序や期限が重要であり、中小企業庁の資料では、インセンティブ資産を求める場合、法人の破産等手続終了までにガイドライン利用の意思表示を行う必要がある旨が案内されています。会社破産が終わってから考えるのでは遅いです。

代表者も自己破産する場合

保証債務が大きく、ガイドラインの合意が見込めない、個人にも消費者債務や換価すべき財産がある場合には、会社と代表者がともに破産を申し立てることがあります。会社と個人の資産・負債が関連するため、同じ裁判所で並行して管財事件として扱われることが一般的です。

代表者個人については免責手続があり、誠実に協力すれば保証債務を含む多くの債務から免責を得られる可能性があります。法人破産をした経営者が再び会社を設立したり事業を始めたりすること自体が一律に禁止されるわけではありません。

税金・社会保険料・個人保証以外の責任

会社の税金や社会保険料は原則として会社の債務ですが、第二次納税義務、源泉徴収、個人事業からの移行等、例外的に代表者個人の責任が問題になる場合があります。また、代表者が違法な資産流出や粉飾を行った場合、会社や債権者に対する損害賠償責任が生じることがあります。

「会社を破産させれば代表者は一切関係ない」「代表者だから全て個人責任」という両極端な理解はいずれも正確ではありません。保証契約と具体的行為を分けて確認します。

申立前にしてはいけないこと

申立前にしてはいけないこと

親しい取引先だけへの返済、在庫の安値売却、会社財産の持出し、役員や家族への臨時送金、新たな前受金の受領、帳簿廃棄などは避けなければなりません。これらは管財人の否認、役員責任、免責不許可、ガイドライン利用の支障につながります。

事業停止により混乱する前に、現金、通帳、印鑑、会計データ、契約書、鍵、在庫、顧客預り品を保全します。従業員や取引先への説明は、資産流出を防ぎながら適切な時期に行う必要があります。

相談時に準備する資料

直近数期の決算書・申告書、試算表、資金繰り表、全口座の通帳、借入一覧、保証契約書、売掛・買掛一覧、従業員名簿、賃金台帳、賃貸借契約、リース契約、在庫・固定資産一覧を準備します。代表者個人についても、財産と家計資料を確認します。

資料が完全でなくても、現預金が残っているうちに相談することが優先です。支払予定、給与日、手形・小切手、差押え、主要取引先の状況を時系列で伝えると、事業停止と申立ての計画を立てやすくなります。

廃業判断を遅らせることのリスク

経営者は、従業員や取引先への責任から、資金が尽きるまで事業を続けようとしがちです。しかし、支払見込みがないのに前受金を受け取る、新たな仕入れを行う、個人保証付き融資を追加することは、関係者の損失を拡大させます。早期廃業は失敗の表明ではなく、残存資産と雇用を守るための経営判断となる場合があります。

相談時には、今後13週間程度の資金繰り、給与・税金・家賃の支払日、売掛金回収予定、担保処分の可能性を確認します。再生可能性があるなら再生手続やスポンサー探索を検討し、回復が難しければ、資産価値が落ちる前に清算へ移行します。

経営者保証ガイドラインでも、早期に手続へ着手して債権者の回収額を増やしたことが、保証人の残存資産を検討するうえで重要になります。会社の支払いを続けることだけが誠実な対応ではありません。正確な情報を開示し、損失拡大を止めることも債権者への責任です。

まとめ

まとめ

会社と代表者個人は別人格であり、法人破産だけで代表者が当然に全債務を負うわけではありません。しかし、代表者保証があれば個人へ請求が及ぶため、法人と個人の整理を同時に検討する必要があります。

経営者保証に関するガイドラインを活用すれば、一定の要件の下で個人破産を回避し、生活に必要な資産を残せる可能性があります。選択肢を広く残す鍵は、資金が尽きる前の相談、法人と個人の分離、財産を隠さない誠実な情報開示です。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

債務整理・法人破産

埼玉弁護士会所属。 獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に所属。
債務整理・借金問題案件に精通し、多数の解決実績を重ねている。任意整理、個人再生、自己破産、経営者保証ガイドラインの利用などの手続選択を相談者の状況に応じて分析し、依頼者の不安に寄り添い、経済的再生と平穏な生活を取り戻すため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。