
「特許のライセンス契約書を見ていたら『専用実施権』『通常実施権』という聞き慣れない言葉が出てきた」「相手方から『通常実施権でどうか』と言われているが、それがどのような意味を持つのか分からない」「独占的通常実施権という言葉もあるようだが、専用実施権と何が違うのか」このような場面に遭遇した方やそれらについて知りたい方に向けて、特許のライセンス契約に登場する実施権の種類とその違いについて解説します。
初めての方にもわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
実施権とは

特許権者以外の者が、特許発明を実施(特許法2条3項)するためには、原則として特許権者から実施の許諾を受ける必要があります。この許諾に基づいて特許発明を実施できる権利のことを、一般に実施権と呼びます。
実施権には、大きく分けて「専用実施権」と「通常実施権」の2種類があり、さらに通常実施権の一種として「独占的通常実施権」と呼ばれるものがあります。以下、それぞれの内容と違いについて解説します。
通常実施権とは

通常実施権(特許法78条)とは、特許発明を業として実施してよいと認めてもらう権利です。通常実施権を有する者は、その許諾された範囲で特許発明を実施しても、特許権者から差止請求や損害賠償請求を受けることがありません。
通常実施権の大きな特徴は、非独占的であるという点です。特許権者は、ある者に通常実施権を許諾した後も、同一内容の実施権を他の者に重ねて許諾することができます。したがって、特許権者が複数の企業に対して同時にライセンスを行うことも可能です。
また、通常実施権は、当事者間の契約(許諾)によって発生するもののほか、法律上の規定に基づいて当然に発生する場合(法定実施権)や、裁定によって発生する場合(裁定実施権)もあります。
専用実施権とは

専用実施権(特許法77条)は、設定行為で定めた範囲内において、特許発明を排他的に実施できる権利です。「専用」という名のとおり、特許権者自身であっても、専用実施権を設定した範囲では特許発明を実施することができなくなります(同条2項)。
専用実施権者は、その排他性に基づき、許諾なく特許発明を実施する第三者に対して、自ら差止請求や損害賠償請求を行うことができます。通常実施権者には、原則としてこのような請求権は認められていません。
もっとも、専用実施権は、当事者間の設定行為だけでは足りず、特許庁の特許原簿に登録されることによって初めて効力を生じます(特許法98条1項2号)。登録をしなければ、専用実施権としての効力は生じない点に注意が必要です。
独占的通常実施権とは

実務上よく用いられるものとして、通常実施権に分類されつつも専用実施権に類似した性質を持つ「独占的通常実施権」があります。
独占的通常実施権とは、当事者間で通常実施権の設定合意をした上で、特許権者がライセンシー以外の第三者には実施を許諾しない旨の合意(不作為の約束)を付すものです。この合意により、実質的にはライセンシーのみが特許発明を実施できる状態が作出され、専用実施権と類似した機能を果たします。
独占的通常実施権は、専用実施権と異なり、当事者間の合意のみによって成立し、登録の手続や費用を要しません。この点は、専用実施権と比べた場合のメリットといえます。
他方で、独占的通常実施権者は、第三者が無断で特許発明を実施した場合であっても、専用実施権者のように自ら差止請求や損害賠償請求を行うことは、原則として認められていません。この場合、独占的通常実施権者が取り得る手段は、基本的には、契約の相手方である特許権者に対して、独占を確保する契約上の義務の不履行を理由とする請求にとどまります。これは、独占的通常実施権が当事者間の合意のみに基づくものであり、契約の当事者以外から見れば、その独占状態を客観的に把握することができないためです。
三者の違いの整理

以上を整理すると、専用実施権、独占的通常実施権、(単純な)通常実施権の違いは、次のように理解することができます。
・専用実施権:設定行為+登録によって成立し、特許権者自身も実施できなくなるほどの排他性を持ち、実施権者自身が第三者に対して差止請求・損害賠償請求を行うことができる。
・独占的通常実施権:当事者間の合意のみによって成立し、契約上は独占的な地位を得られるが、対世的な効力は弱く、第三者への権利行使は原則として認められない。
・(単純な)通常実施権:当事者間の合意等によって成立し、独占性を伴わない。特許権者は他の者にも重ねて実施権を許諾することができる。
どの実施権を選ぶべきか

ライセンスを受ける立場からすれば、独占性が強いに越したことはないと考えがちですが、専用実施権の設定には登録手続の負担が伴い、特許権者としても、他者への利用許諾(ライセンス取引)の余地を残しておきたいという事情から、専用実施権の設定には慎重な姿勢を示すことが少なくありません。
そのため、実務上は、登録を要さずに独占性を確保できる独占的通常実施権が選択されることも多く見られます。もっとも、独占的通常実施権は、専用実施権と比べて第三者への直接的な権利行使が制限される点に留意し、契約書において、特許権者による権利行使への協力義務や、特許権者自身が第三者の無断実施を知った場合の通知義務などを定めておくといった工夫も考えられます。
自社の事業計画における独占的な実施の必要性の程度、投下する資本の回収見込み、相手方である特許権者の意向等を踏まえ、どの実施権を求めるべきかを検討することが重要です。
まとめ

以上のように、特許のライセンス契約に登場する実施権には、専用実施権、独占的通常実施権、(単純な)通常実施権という段階があり、それぞれ、成立要件(登録の要否)や、独占性の強さ、第三者への権利行使の可否といった点で違いがあります。
これらの違いを理解しないままライセンス契約を締結してしまうと、想定していたほどの独占的地位を得られていなかったり、第三者の無断実施に対して自ら対応できなかったりするなど、後になって不利益を被る可能性があります。
特許のライセンス契約の締結をお考えの際や、契約書の内容を確認したい場合には、早めに弁護士や弁理士へご相談されることをお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 小松原柊
特許
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、交通事故、労災、不動産、特許事件を中心に対応。特許に関する事件対応にも実績を有する。依頼者の声に深く耳を傾け、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの解決策を提案する。「話しやすさ」と「分かりやすい説明」をモットーに、今何ができるのかを伝えるアドバイスに定評がある。 常に最新の判例や実務トレンドのアップデートを怠らず、日々研鑽を積んでいる。






