「自社で独自に開発した機能が、後になって他社の特許と似ていることが分かった」「他社の特許を意識したことは一切ないのに、警告書が届くのではないかと不安だ」「知らなかったのだから許してもらえるのではないか」このような場面に遭遇した方やそれらについて知りたい方に向けて、知らずに特許権侵害をしてしまった場合の法律関係について解説します。

初めての方にもわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

特許権侵害に故意・過失は必要か

他社の特許の存在を知らず、独自に開発した技術がたまたま特許発明の技術的範囲に含まれていた場合、それだけで特許権侵害は成立してしまうのでしょうか。この点は、差止請求と損害賠償請求とで分けて考える必要があります。

差止請求について

特許権侵害を理由とする差止請求(特許法100条)は、侵害者に故意や過失があったか否かを問わず認められます。特許権侵害が客観的に成立している以上、「知らなかった」という事情があっても、その技術の実施を止めるよう求められること自体は避けられません。

もっとも、後でお話しするとおり、権利を主張されている特許が無効であるとの主張をする余地はあります。

損害賠償請求について

一方、損害賠償請求(民法709条)は不法行為に基づくものですので、本来は侵害者に過失があったことが要件となります。もっとも、特許権侵害の場合には、特許法103条により、侵害者に過失があったことが推定されます。

この推定は、実務上覆すことが容易ではないとされています。そのため、「わざとではなかった」「独自に開発した」というご事情だけでは、損害賠償責任を免れることは難しいと言わざるを得ません。企業としては、新機能をリリースする前に、特許調査を行うなどして侵害を避けるよう努める必要があるのです。

「知らなかった」でも認められる主張はある

もっとも、独自に開発をしてきたという経緯そのものが、法律上意味を持つ場合があります。ここでは、代表的な2つの主張をご紹介します。

先使用権(特許法79条)

競合他社の特許出願よりも前から、貴社が特許発明の内容を知らずに独自にその発明をし、日本国内でその発明を実施する事業を行っているか、その準備をしていた場合には、「先使用」(特許法79条)を理由に、貴社による実施が適法と認められる可能性があります。

ここで注意していただきたいのは、先使用権の基準となるのが、競合他社の特許が「公開」された時点ではなく、「出願」がされた時点であるという点です。特許出願は、原則として出願の日から1年6か月を経過した後に公開されることとされています(特許法64条)ので、出願日と公開日との間には期間の差があります。先使用権の主張においては、この出願日よりも前から事業又はその準備をしていたことを示す必要があるのです。

特許無効の抗弁

また、「他社にも容易にまねのできるシステムであり、特許発明と言えるほどのものではない」と言える場合には、その特許自体の有効性を争うことも考えられます。

具体的には、特許登録の要件である「進歩性」がないこと(特許法29条第2項)を理由に、特許が無効であると主張すること(特許無効の抗弁、特許法104条の3)が考えられます。また、その技術が特許出願前から既に公然と実施されていたこと(公然実施、特許法29条第1項2号)を理由に、新規性を欠くとして無効を主張することも考えられます。

主張を裏付けるための証拠収集

では、どのような資料を準備しておくとよいのでしょうか。

これらの主張を裏付けるためには、競合他社の特許出願日よりも前から、貴社において今回問題になっているサービスを行ってきたことが分かる資料を準備しておく必要があります。例えば、顧客向けの説明資料、開発に関する社内資料、社内でのメールのやり取りなどが挙げられます。

日頃から、新機能の企画・開発の経緯を記録として残しておくことが、いざというときの備えになります。

まとめ

以上のように、特許権侵害は、故意や過失がなくとも差止請求の対象となり、損害賠償請求についても過失があったことが推定されてしまうため、「知らなかった」という事情だけで責任を免れることは容易ではありません。

しかし、独自に開発をしてきたという経緯があるならば、先使用権や特許無効の抗弁により、侵害の主張に対抗できる場合があります。これらの主張が認められるかどうかは、証拠の有無や技術内容の評価に左右される専門的な判断が必要です。

他社から特許権侵害を指摘された場合や、事前に自社サービスの特許リスクを確認しておきたい場合には、早めに弁護士や弁理士へご相談されることをお勧めします。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 小松原柊

特許

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、交通事故、労災、不動産、特許事件を中心に対応。特許に関する事件対応にも実績を有する。依頼者の声に深く耳を傾け、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの解決策を提案する。「話しやすさ」と「分かりやすい説明」をモットーに、今何ができるのかを伝えるアドバイスに定評がある。 常に最新の判例や実務トレンドのアップデートを怠らず、日々研鑽を積んでいる。