自社の商品のデザインを模倣された場合、法的にどのような対抗手段を取ることが考えられるでしょうか。意匠表、不正競争防止法2条1項3号(形態を模倣することの禁止)、同法2条1項1号(混同を生じさせることの禁止)について考えてみました。

1 商品の形態の模倣

自社が苦労して考えた商品のデザイン(コート、工具、大型テントのデザインなど様々です)を、他社がそっくりまねた(模倣した)商品を発売していることが分かった場合、他社に対してどのような法的手段を取ることができるでしょうか。

2 意匠法による保護

⑴ 意匠の登録

意匠法にいう意匠とは、「物の形状、模様、色彩、あるいはこれらが結合したしたもので、視覚を通じて美観を起こさせるものという」(意匠法2条1項)とされており、商品のデザインを模倣されたという場合には、まず、意匠法によって対処することが考えられます。

ただ、意匠法による保護を受けるためには、その意匠(デザイン)が特許庁に登録されていなければなりませんから、まず意匠の登録をしてあることが前提になり、登録をしていない場合は、次の3、4に述べる不正競争防止法による保護を考えなければなりません。

⑵ 登録が認められる要件

上記のように、意匠法によって保護されるためには、意匠の登録がしてあることが必要ですが、登録は、どのような場合でも認められるということではなく、次のような条件を満たしていることが必要です。

① 新規性があること

意匠の登録出願前に、日本国内、外国において公然と知られた意匠、頒布された刊行物に記載された意匠、電気回線を通じて公衆に利用可能となった意匠、およびこれらの意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができません。

② 創作が容易でないこと

一般的なものではなく、創作が容易ではない、独自性を持った意匠であることが必要です。

⑶ 意匠侵害行為に対して取ることができる法的措置

意匠登録されている場合、その意匠と類似のものでも(つまり同一の意匠でなくても類似のものであれば)、意匠権によって排斥することができます。具体的には次のような法的措置を取ることができます。

① 損害賠償

意匠登録をしている意匠について、故意または過失による模倣行為をされた場合、民法709条の不法行為の規定により、模倣によって生じた損害の賠償を請求することができます。また、他人の財産によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたという不当利得の要件を満たした場合は、民法703条の規定により、不当利得の返還請求をすることができます。

② 侵害停止の差止め

意匠権が侵害された場合、現在、または将来の侵害行為を停止、予防するための差止め請求をすることができます(意匠法37条1項)。また、侵害行為を組成した物(模倣したデザインを作った製造装置など)の廃棄を求めることなどができます(同法37条2項)。

③ 刑事罰

意匠権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます。

3 不正競争防止法2条1項3号

⑴ 商品の形態の模倣の禁止

不正競争防止法は、企業間の競争において不正な行為を禁止し、健全な競争を確保するための法律です。
同法2条1項3号は、商品の形態の模倣(デザインなど)に関連する保護規定で、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸渡し、譲渡・貸渡しのために展示し、輸出し、または輸入する行為」を禁止しています。

そこで、商品のデザインを模倣されたが、そのデザインの意匠登録はしていないという場合は、この規定による法的手段を考えることになります。

⑵ 不正競争防止法2条1項3号による保護が認められる条件

① 他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと(同法2条1項3号、5項)。

すなわち、「他人の商品の形態に依拠」つまり、他人の商品の形態を意図的に模倣したことが必要で、たまたま似てしまったという場合は、不正競争防止用による保護の対象にはなりません。この点は、意匠法が、たまたま似てしまった場合でも保護の対象になるのと対照的です。

また、「実質的に同一の形態」であることあることが必要になります。実質的に同一であることが必要ですから、意匠法が、保護される意匠と「類似」のものまで保護しているのに比べて、保護の範囲が狭くなります。

② 商品の形態

商品の形態が、同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態である場合は、同法2条1項3号の「形態」とは言えません。

また、商品の機能を確保するのに不可欠な形態については、実質的に同一の形態であっても、保護の対象にはなりません。機能を確保するのに不可欠な形態の場合、これを禁じてしまうと、他社は、同じ機能を持つ商品を販売できなくなり、過度な規制になってしまうからです。

⑶ 不正競争防止法2条1項3号に違反する行為に対して取ることができる法的措置

上記の2⑶と同様、損害賠償、侵害行為の差止めを求めることができ、また、刑事罰として、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金に処せられます。

⑷ 保護が認められる期間

不正競争防止法2条1項3号によって保護される期間には制限があり、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、保護を受けることができません。すなわち、3年の期間制限があります。

この「日本国内において最初に販売された日」の意味ですが、神戸地裁平成6年12月8日決定によると、「一般の取引市場を通じての販売に限るものではなく、サンプル出荷などもこれに含まれると解され、・・・商品の形態が確認できる状態での販売のための広告活動や営業活動を開始した日をいう」としています。

また、名古屋地裁平成9年6月20日によると、「サンプル出荷であっても、市場での投資回収活動が外見的に明らかになったという点では、本格的出荷と異なる点はない」として、販売を開始した日にあたるとしています。

3 不正競争防止法2条1項1号

⑴ 他人の商品などの表示と同一又は類似の表示を使用することの禁止

上記の2のとおり、不正競争防止法2条1項3号による保護には、3年の期間制限があるのですが、3年を過ぎてしまった場合は、不正競争による保護は受けられないのでしょうか。

この場合、同法2条1項1号による保護を受けられるかどうか検討する余地があります。同法2条1項1号では、「他人の商品などの表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器もしくは包装、その他の商品または営業を表示するものという)として、需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品などの表示を使用し、またはその商品などの表示を使用した商品を譲渡するなどして、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為」を不正競争行為として禁じています。

つまり、その商品が特定の事業者のものであると顧客が判断する程度に有名になった場合は、他の事業者が評判にただ乗りすることを許さず、その商品を保護するという規定です。

⑵ 不正競争防止法2条1項1号によって保護される条件

① 他人の商品を表示するものとして機能している。

本来は、商品の名称、商標がここにいう他人の商品を表示するものになります。商品の形態が、他人の商品を表示すると言えるためには、「商品の形態が客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴を有している」ことが必要です。

② 商品の形態が、特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている。

ここまで周知になっていると言えるためには、「その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、または極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績などにより、需要者において、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を示すものとなっている」ことが必要です。

この点を証明する手段としては下記のようなものが考えられます。
販売期間・販売地域を示す資料、売上高の資料、宣伝広告費・宣伝広告方法の資料、市場シェアの資料、販売数・製造流通量を示す資料、新聞・雑誌・テレビ・ラジオにおいて、本件製品が取り上げられた記事、宣伝広告の地域・量・内容に関する資料、需要者に対するアンケート調査、インターネットのブログやSNSなどにおける評判を示す資料、インターネットの検索結果など。

③ 2つの商品の形態が同一または類似している。

④ 他人の商品と混同を生じさせる恐れがある。

模倣行為は、本来は不正競争防止法2条1項3号の問題であり、不正競争防止法2条1項1号で勝訴するのは簡単ではありませんが、3年を経過している場合、事情によっては、この規定による保護を考えてみてもよいと思います。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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