他社から、自社の商品が他社商品の模倣をしているという通知(内容証明郵便)が来た場合の不正競争防止法上の問題点、対処の仕方、反論の書き方、反論をした後の案件の進み方などについて書いてみました。

A社から購入した衣類を、自社(B社)で販売していたところ、C社から、この衣類のデザインは、C社が販売している衣類のデザインを模倣したものなので、この衣類の販売をストップし、損害賠償をしろという内容証明郵便が来ました。このような場合、B社はどう対応したらよいでしょうか。

1 不正競争防止法

⑴ 不正競争防止法とは

今回のような模倣行為については、不正競争防止法という法律(事業者間の公正な競争の確保を目的とする法律です)が問題になります。不正競争防止法では、様々な不正競争行為の類型をあげ、この類型にあたる場合、不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者は、侵害者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償請求などを行うことがでできるとされています。

不正競争行為の類型には、他人の商号、商標などを勝手に使い、他人の商品、営業と混同を生じさせる行為、他人の営業秘密を不正に取得したり、不正に取得した営業秘密を使用する行為、商品の原産地、品質、製造方法などについて誤認させるような表示をする行為などがあります。今回のような商品の模倣も不正競争行為の一つになります。

⑵ 商品の模倣

ア 商品の模倣については、不正競争防止法2条1項3号に規定があり、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出す行為は不正競争行為にあたり、模倣された者(上記の例のC社)は、商品の生産、販売の差し止め、商品の回収、廃棄、損害賠償などを請求できることになっています。

イ また、不正競争防止法2条1項1号では、他人の商品などの表示と同一または類似の表示を使用する行為は不正競争行為にあたり、同じく差し止め、廃棄、損害賠償などを請求できるとしています。

ウ 通常、商品を模倣された主張する者(C社)は、この2つの規定をもとにしてくることが多いと思います。

2 C社の主張に対する考え方

⑴ 不正競争防止法2条1項3号が認められる条件

まず、1⑴の不正競争防止法2条1項3号ですが、この主張が認められるためにはいくつかの条件があり、下記の場合は、C社の主張は認められません。

① 他人の商品の形態を意図的に模倣したことが必要で、たまたま似てしまったという場合は保護されない。

② 実質的に同一であることが必要で、類似しているというだけでは保護されない。

③ 商品の形態が、同種の商品と比べて何の特徴もない、ありふれた形態である場合は保護されない。

④ 商品の機能を確保するのに不可欠な形態については、実質的に同一であっても保護されない。

⑤ 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については保護されない。

⑵ 不正競争防止法2条1項1号が認められる条件

1⑵の不正競争防止法2条1項1号が認められるためにもいくつかの条件があり、下記の場合は、C社の主張は認められません。

① 商品の形態が客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴を有していることが必要であり、そうでない場合は保護されない。

② 特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている必要があり、周知といえるためには、その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、または極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績などにより、需要者において、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を示すものとなっていることが必要になる。そこまで行っていないのなら保護されない。

⑶ ⑴⑵に当たらないかの検討

C社から内容証明郵便が来た場合は、2⑴⑵にあげたような場合にあたるかを慎重に検討しなければなりません。
この検討をするにあたっては、問題になっている衣類を作ったのは、A社なのですから、A社も交えて検討することが必須です。
また、顧問弁護士がいる場合は、弁護士も交えて検討をした方がよいと思います。

3 反論の内容証明郵便

C社からの内容証明郵便には、通常、次のような要求がされています。
① 商品の生産、販売の中止
② 商品の回収、廃棄
③ 商品の仕入れ先の開示
④ 商品の販売単価、販売数量、販売期間、在庫数の開示

①②は、それぞれ法律が規定する請求方法ですが、③の要求は仕入業者であるA社にも同様の請求をするため、④はC社が被った損害額を計算するためです。

※ なお、損害賠償については、不正競争防止法2条1項1号、3号の不正競争行為をしたことについての故意過失が必要です。したがって、仮に、不正競争行為にあたるとしても、故意過失があり得るのはA社であり、A社が損害賠償責任を負うことはあっても、衣類を仕入れたB社については、C社から内容証明郵便を受け取る以前については、故意過失がなく、損害賠償責任を負う可能性は少ないと思います。内容証明郵便を受け取った以後も、衣類の購入、販売を続ければ、以後の分については、損害賠償責任を負うことがあります。

4 C社に出す内容証明郵便

⑴ 内容

不正競争行為に当たることを認めるなら、C社の要求に従うことになりますが、そうでないのなら、その理由を書いて(2の⑴⑵にあるような理由を具体的に書くことになります)、C社に対して内容証明郵便で回答をすることになります。

内容は、たとえば、不正競争防止法2条1項3号については、C社の衣類を意図的に模倣したものではない、実質的に同一とは言えない、C社の衣類はありふれた形態である、似ている点は機能を確保するのに不可欠な形態であるなどのことを、具体的な事実をあげて主張することになります。

また最初に販売された日から3年を経過していることは確認できれば、そのことを主張します。

不正競争防止法2条1項1号については、C社の衣類は顕著な特徴を有しているとは言えない、周知になっているとも言えないということを、具体的な事実をあげて主張することになります。

なお、不正競争行為をしていないと考える場合でも、C社と今後、ごたごたするのが嫌だという場合は、その衣類の販売を今後中止するということも考えられます。

このような場合は、B社はC社に対し、不正競争行為はしてないということを理由を書いて主張し、ただ、トラブルを避けるために、今後この衣料の販売は中止するということを付け加えます。3⑴で、C社からの内容証明郵便には、下記の①〜④の要求がされていることが多いと書きましたが、①には応じ、②③④は拒否するということになります。

① 商品の生産、販売の中止
② 商品の回収、廃棄
③ 商品の仕入れ先の開示
④ 商品の販売単価、販売数量、販売期間、在庫数の開示

⑵ 内容証明郵便で出さなければならないか

内容証明郵便で出さなければならないという法律の定めはなく、普通郵便でも特定記録郵便でもよいのですが、通常は、内容証明郵便できたものに対しては、内容証明郵便で回答するということが多いと思います。

5 事件の進み方

⑴ 衣類の販売を中止する場合

不正競争行為はしていないが、今後問題になった衣類の販売は中止するという通知をC社に出した場合は、C社と和解書を交わし、和解で解決することが多いと思います。

C社の一番の目的は、C社の商品を模倣した商品が市場に出回るのを阻止することですから、B社が衣類の販売をやめるのなら、それで一番の目的を達成することができ、また、今後、B社に対する損害賠償請求のために訴訟をするのも大きな負担になりますし、勝訴するとも限らないからです。

⑵ 衣類の販売を継続する場合

不正競争行為をしておらず、今後も衣類の販売を継続するという通知をC社に出した場合、C社が、訴訟のための費用と時間、勝訴の可能性を考えて、訴訟にせず、そのままにしてしまうということもありますが、訴訟になる可能性も高いと思います。

訴訟になった場合は、2⑴⑵で述べたような点が争点になり、B社、C社とも弁護士をつけて、裁判所で争うことになります。

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■この記事を書いた弁護士
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