公正証書を含む離婚協議書の作成について

夫との離婚を決意した後、「一刻も早く夫との関係を断ちたい」、「もう顔も見たくない」という思いから、夫との間で離婚条件についての具体的な取り決めをしないまま急いで離婚届を提出してしまうという行動に出る方は少なくありません。

離婚成立後に離婚条件を決めるということは法的に可能ですが、現実問題として離婚成立後には夫との話し合いの機会が失われてしまうということも多くなっています。

そのような状況を踏まえ、今回は、公正証書を含む離婚協議書の作成について解説をしていきます。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、夫婦で話し合った離婚条件を記載した書面のことをいいます。

離婚にあたっては、親権(どちらが、もしくは、双方が子どもの親権者となるか)、養育費(子どもの養育費として月額いくらをいつまで支払うか)、親子交流(離婚後、子どもとどのような内容・頻度で交流を行うか)、財産分与(離婚に伴う共有財産の清算)、慰謝料(離婚原因を作出した等による金銭支払い)、年金分割(婚姻期間の厚生年金部分の分割)など様々な事柄について決めておく必要がありますが、これらの条件は複雑な内容を含むこともあり、口約束だけで済ませてしまうと、後々、「そのようなことは約束していない」という、言った言わないのトラブルに発展する可能性があります。

離婚後のトラブルを未然に防ぐという観点からは、夫婦双方で合意した内容を書面化しておく離婚協議書の作成が強く推奨されます。

離婚後には夫婦間は没交渉となってしまうことも珍しくないため、離婚協議書については離婚届を提出する前に作成しておくことが重要です。

公正証書とは?

公正証書とは?

離婚協議書は、夫婦双方で離婚条件について合意をした上で署名押印をすれば法的に有効なものとして成立しますが、合意した内容について法的拘束力を高める手続として公正証書を作成するという方法もあります。

公正証書は、公証役場という公的機関において、法律の専門家である公証人が当事者の合意内容を確認した上で作成する公文書のことをいいます。

公正証書の記載内容自体は当事者間で作成した離婚協議書の内容と大きく異ならないことが多くなっていますが、公正証書には、後になって無理やり合意をさせられたとの主張を防ぐといった効力や金銭支払いを内容とする離婚条件の法的拘束力を高めるといった効力があります。

前者について、公正証書は公証人が本人の面前で公正証書に記載すべき内容を読み上げた上で署名押印をさせるため、作成に至るまでの透明性が高い手続となっており、事後的に合意内容について争いにくい構造となっています。

後者について、養育費や財産分与、慰謝料について夫が金銭支払いを約束したものの約束通りに支払いを行わなかったという場合、当事者間で離婚協議書を作成したのみではすぐに夫の給料や預金といった財産から強制的に支払分を回収するという手段をとることができませんが(令和8年4月以降、養育費について一定の範囲で強制執行力が肯定されていますが、合意をした全額については強制執行力が及ばない場合があります)、合意をした内容について強制的に回収をされても構わないという約束文言を含む公正証書を作成していれば、裁判所の手続を経ることなく夫の財産から合意した支払分を強制的に回収することが可能となります。

この点に関連して、夫の給料から合意した支払分を強制的に回収する場合、夫の勤務先に対して裁判所から差押えの通知が届くことになりますので、夫が勤務先に未払いの事実を知られたくないと思えば、約束通りに支払いを行っていこうという動機付けにもなります。

他方で、公正証書は夫が公証役場に出向いて作成するものであるため、夫が公正証書の作成に同意しない場合、一方的に公正証書を作成することはできません。

また、公正証書作成には合意する内容に応じて一定の手数料が必要となります。基本的には合意する金銭条件の総額に応じて手数料が増額となり、数万円以上の費用が掛かることになります。

まとめ

まとめ

今回は、公正証書を含む離婚協議書の作成について解説をしてきました。

離婚をしようとする場合、夫に対する信頼感が薄れている場合が多いと考えられますので、勢いで離婚届を提出してしまう前に、きちんと離婚条件について定めた離婚協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

公正証書まで作成する必要があるかについては場合によりますが、養育費の支払いが長期にわたる場合や分割回数の長い財産分与や慰謝料の支払いが予定されている場合には、それらの支払いが滞る場合を想定して、手間や費用がかかるとしても公正証書を作成しておくということが将来の不安を軽減するという趣旨ではよいかもしれません。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 吉田 竜二

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成26年の弁護士登録後、離婚や男女問題を中心に多数の家事・民事事件に対応。
協議、調停、訴訟事件のいずれにおいても豊富な実務経験を有し、状況に応じて依頼者に最適・最善の解決方法を提案、その実現に注力する。