「運送会社が労災を使わせてくれない」ときの対処法 ドライバーが自分で労災を申請する方法と「労災かくし」の問題――弁護士が解説
【この記事のポイント】
「自分の健康保険で病院に行って」「休んだ分の給料は払うから、労災にはしないで」――仕事中にケガをしたのに、会社からそう言われて、どうすればよいか迷っていませんか。労災かどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社が責任を認めなくても、また請求書への証明を拒んでも、本人が労災を請求できます。仕事中のケガに健康保険は使えず、「健康保険で治して、治療費は会社が出す」という約束は、治療が長引くと守られなくなることが少なくありません。本記事では、会社から言われがちな言葉への考え方、労災を使わないことのリスク、会社が協力しないときの申請手順、すでに健康保険を使ってしまった場合の対処までを、ケガをしたドライバーの視点から解説します。

1. 「労災にはしないで」と言われた

1. 「労災にはしないで」と言われた

荷物の積み下ろし中に足を痛めた、配送先で転倒して手首を骨折した――。仕事中にケガをして会社に報告したところ、上司から「労災にすると面倒だから、自分の健康保険で病院に行ってほしい」「治療費は会社が出すから」と言われることがあります。会社に迷惑をかけたくない、今後働きづらくなるのは困る、という気持ちから、言われたとおりにしてしまう方もいるでしょう。

会社が労災を避けたがる背景には、元請や荷主との取引への影響を気にする、労働基準監督署の調査を避けたい、といった事情があることがあります。また、一定規模以上の事業では、労災の発生状況によって労災保険料が増減する仕組みもあります。しかし、それらはあくまで会社側の事情です。仕事中のケガについて労災保険を使うことは、働く人に認められた正当な権利です。

2. ドライバーが会社から言われがちなこと

2. ドライバーが会社から言われがちなこと

運送の現場では、事故の後に次のようなことを言われて、労災をあきらめてしまうケースがあります。

  • 「自分の健康保険で病院に行って。治療費は会社が出すから」
  • 「休んだ分の給料は払うから、労災にはしないで」
  • 「荷主の構内での事故だから、うちの労災じゃない」
  • 「アルバイト(委託)だから、労災は使えない」
  • 「自分の不注意でしょう。労災にはならない」

いずれも、労災を使わない理由にはなりません。労災は、パートやアルバイトも対象です(当サイトの「パートやアルバイトでも労働災害は認められますか?」もご覧ください)。ご本人に過失があっても、労災の給付が減額されることはありません(「自分にも過失があるが、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできるのか?」で詳しく解説しています)。

業務委託の契約でも、働き方の実態から労働者と判断されることがあり、個人事業主の方も特別加入していれば対象になります(「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」もご覧ください)。荷主の構内で起きた事故であっても、会社の業務として荷物を運んでいる最中のケガであれば、労災の対象です。会社が労災保険の加入手続きをしていなかった場合でも、労働者は労災の給付を受けられます。

3. 労災を使わないと、後で困るのはご本人です

3. 労災を使わないと、後で困るのはご本人です

会社が治療費や給料を出してくれるなら問題ない、と考えてしまいがちです。しかし、労災を使わないと次のようなリスクがあります。

  • 治療が長引くと、会社が支払いをやめてしまう:労働局も、治療費がかさんで会社が負担しなくなって初めて相談に来るケースがあると注意を促しています。
  • 後遺障害の補償を受けられない:労災の記録がないと、障害の等級認定や年金・一時金を受けるのが難しくなります。
  • 会社への請求が難しくなる:事故の記録や証拠が残らず、後から会社の責任を問うのが難しくなります。
  • 健康保険から医療費の返還を求められることがある:仕事中のケガには、本来健康保険は使えません。

特に注意したいのは、ケガが思ったより重かった場合です。最初は「数日で治る」と思っていても、骨折や腰のケガは治療が長引き、後遺障害が残ることもあります。そのときになって労災に切り替えようとしても、事故から時間がたつほど、当時の状況を証明するのは難しくなります。

4. 労災かどうかを決めるのは、会社ではありません

4. 労災かどうかを決めるのは、会社ではありません

労災の給付は、労働者本人が労働基準監督署に請求し、監督署長が支給か不支給かを決めます。厚生労働省も、労災として認められるかどうかは事業主が決めるものではないと明言しています。

会社が「うちの労災じゃない」と言っていても、それは会社の意見にすぎません。労災保険は、会社に落ち度があったかどうかにかかわらず補償する制度です。業務とケガの間に因果関係が認められれば、労災の給付は行われます。

5. 会社が協力しないときの申請手順

5. 会社が協力しないときの申請手順
  1. 病院で「仕事中のケガです」と伝える:労災指定の医療機関であれば、窓口での支払いなしで治療を受けられます。指定外の医療機関で受診した場合も、立て替えた治療費を後から労災に請求できます。
  2. 請求書を自分で用意する:請求書は、厚生労働省のホームページや労働基準監督署の窓口で入手できます。
  3. 会社に証明を依頼する:請求書には事業主の証明欄があります。依頼した日時、方法、相手の名前をメモしておきましょう。
  4. 証明を拒まれたら、そのまま監督署に相談する:事業主の証明がなくても、証明を得られなかった事情を説明すれば請求できます。
  5. 労働基準監督署の調査を受ける:監督署が事故の状況を確認し、支給か不支給かを決定します。

事故直後の動き方は、当サイトの「労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいの?」もご覧ください。当事務所の「労災申請マニュアル」も無料でダウンロードできます。

労働基準監督署は、相談者の氏名や相談内容が会社に分からないよう配慮しているとしています。ただし、労災を請求する場合は、事故の状況を確認する必要があるため、実名での手続きになります。一般的な質問であれば、厚生労働省の「労災保険相談ダイヤル」(0570-006031、平日8時30分〜17時15分)でも受け付けています。

【注意】会社とのやり取りは記録に残しておく
会社から労災を使わないよう言われたときは、いつ、誰から、どのように言われたかを、メモやメッセージで残しておきましょう。後から労災を請求したり、会社の責任を問ったりする場面で、会社がどのような対応をしていたかが重要な事情になることがあります。請求書への証明を依頼したときのやり取りも、同じように記録しておくと安心です。

6. すでに健康保険を使ってしまった場合

6. すでに健康保険を使ってしまった場合

会社に言われて健康保険で受診していても、後から労災に切り替えられます。まずは受診した病院に、仕事中のケガだったことを伝えてください。病院で切り替えられない場合は、健康保険に医療費を返したうえで、労災に請求し直す方法があります。手続きは状況によって異なるため、労働基準監督署か弁護士にご相談ください。

健康保険を使って窓口で支払った自己負担分も、切り替えの手続きが済めば、最終的には労災から支払われます。受診した月のうちであれば、病院の窓口で切り替えに応じてもらえることもあるため、気づいた時点で早めに病院へ伝えることが大切です。

7. 「労災かくし」は犯罪です

7. 「労災かくし」は犯罪です

会社には、労働者が仕事中のケガで休業した場合に、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する義務があります。休業が4日以上の場合は遅滞なく、3日以内の場合は3か月ごとにまとめて報告することになっています。報告をしない、または虚偽の報告をすることを「労災かくし」といい、50万円以下の罰金の対象になります。

労災かくしをされると、事故の原因が調べられず、同じ事故が繰り返されるおそれもあります。被災した方も、十分な治療や補償を受けられないまま、後遺症に苦しむことになりかねません。会社から強く止められている場合は、一人で抱え込まず、労働基準監督署や弁護士に相談してください。

8. よくあるご質問

8. よくあるご質問

Q. 会社が治療費や休んだ分の給料を払ってくれています。それでも労災を申請すべきですか?
A. 申請をおすすめします。治療が長引いたり、後遺障害が残ったりしたときに備えるためです。会社が給料の一部を負担していても、労災の休業補償を受けられる場合があります(当サイトの「労災給付と賃金との差額を会社が負担した場合でも休業(補償)給付を受け取ることはできますか」をご覧ください)。

Q. 労災を申請したら、解雇されませんか?
A. 仕事中のケガで療養のために休んでいる期間と、その後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法19条)。不当な扱いを受けた場合は、弁護士にご相談ください。

Q. 事故から時間がたっていますが、今からでも申請できますか?
A. 申請できる可能性があります。治療費や休業補償は2年、障害補償や遺族補償は5年で時効になります。早めに手続きを始めましょう。

Q. 会社に知られずに労災を申請できますか?
A. 労災の請求書には事業主の証明欄があり、労働基準監督署も事故の状況を会社に確認するため、会社に知られずに手続きを進めることは、通常は難しいといえます。ただし、会社の協力が得られなくても請求はできます。会社との関係が心配な場合は、進め方を弁護士にご相談ください。

「会社がお金を払うから労災申請しないで」と言われた場合の考え方は、当サイトの「会社から『労災申請をしないでほしい。会社がお金を支払いますので大丈夫です。』と言われている。どうすればいい?」もご覧ください。

9. 準備しておきたい資料

9. 準備しておきたい資料
  • 事故の日時、場所、状況を記録したメモ(荷物の種類や作業の内容も)
  • 受診した病院の診断書や領収書
  • 会社から労災を使わないよう言われたときのメッセージやメモ
  • 請求書への証明を会社に依頼した日時、方法、相手の名前の記録
  • 事故を見ていた同僚の名前と連絡先
  • 事故前3か月分の給与明細(休業補償の計算に使われます)

これらは、労災の請求だけでなく、会社の責任を問う場面でも役立ちます。事故から時間がたつほど記憶は薄れていくため、できるだけ早い段階で整理しておきましょう。

10. まとめ――会社の言葉より、ご自身の権利を優先して

10. まとめ――会社の言葉より、ご自身の権利を優先して

仕事中のケガは、会社が何と言おうと労災の対象になり得ます。労災かどうかを決めるのは労働基準監督署であり、会社が証明を拒んでも、本人が請求できます。健康保険を使ってしまった場合も、後から労災に切り替える手続きがあります。

会社との関係を考えると、一人で労災を申請するのは不安だと思います。弁護士が、申請の進め方や会社とのやり取りについて、状況に合わせてアドバイスします。重いケガで会社への損害賠償請求に進む場合も、一貫してサポートいたします。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ
私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。仕事中の事故やケガ、病気でお困りの方とそのご家族が、適正な補償を受けられるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
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【出典・参照条文】

  • 労働者災害補償保険法第7条(保険給付の種類)・第42条(時効)
  • 労働安全衛生法第100条(報告等)・第120条(罰則)、労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)
  • 労働基準法第19条(解雇制限)
  • 厚生労働省「労災保険に関するQ&A」
  • 神奈川労働局「『労災かくし』は犯罪です」
  • (注)本記事は一般的な解説であり、労災に当たるかどうかは個別の事情により判断されます。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

労働災害(労災)

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、労働災害に関する損害賠償請求案件を多数担当。安全配慮義務違反に基づく会社への賠償請求、後遺障害等級の認定対応、休業損害・逸失利益の算定など労災全般に精通。脳疾患等も取扱い、賠償額1億円超えの解決実績もある一方、1級~14級までぬかりなく対応。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、「労働災害と従業員からの損害賠償」をテーマにしたセミナーでの講演実績もあり、実務と理論の両面から被災者を支援する。