【弁護士が解説】婚姻費用とは?もらえる金額の相場・請求するタイミング・方法や注意点を徹底解説

配偶者との不仲や離婚協議の開始に伴い、別居を始めることになった際、多くの方が最初に直面するのが「これからの生活費をどうやって確保するか」という切実な問題です。

特に、専業主婦の方や配偶者よりも収入が少ない方にとって、住居費や日々の食費、子どもの教育費といった出費は、新しい生活をスタートさせる上で大きな重圧となります。

離婚前の別居期間中であっても、夫婦である以上、収入が多い側は少ない側に対して生活費を支払わなければならない法律上の義務が存在します。この生活費のことを法律用語で「婚姻費用(こんいんひよう)」と呼びます。

婚姻費用を適切に請求し、確保することは、離婚交渉を有利かつ精神的余裕を持って進めるための極めて重要なステップです。

本コラムでは、婚姻費用の基礎知識から、もらえる金額の決め方や相場、請求すべき最適なタイミング、具体的な請求手続きの流れ、そして弁護士に依頼するメリットまで、弁護士の視点から分かりやすく徹底解説します。

婚姻費用とは?基本概要と法律上の位置づけ

婚姻費用とは?基本概要と法律上の位置づけ

まずは、「婚姻費用」の概要とよく混同されがちな「養育費」との違いについて整理しましょう。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦と子どもが通常の社会生活を営む上で必要となる一切の費用のことです。具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 居住費(家賃や住宅ローンなど)
  • 食費、光熱水道費、日用品費などの日常的な生活費
  • 子どもの養育費・教育費・医療費
  • 交際費や娯楽費、医療費など

民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されています。この義務は、単に「余ったお金があれば分ける」という程度のものではありません。法律上、親や配偶者に対して負う「生活保持義務(自分と同等の生活水準を相手にも保障する義務)」とされており、非常に強い法律上の義務として扱われます。

そのため、別居中であっても、まだ正式に離婚が成立していない(婚姻関係が継続している)期間中であれば、収入が多い側(義務者)は収入が少ない側(権利者)に対して婚姻費用を支払う法律上の義務があります。

「婚姻費用」と「養育費」の違い

婚姻費用と養育費は、どちらも別居や離婚に伴って支払われるお金ですが、その対象と支払われる期間が明確に異なります。

項目婚姻費用養育費
対象配偶者の生活費 + 子どもの生活費・教育費子どもの生活費・教育費のみ
支払われる期間別居開始から「離婚成立(または同居再開)まで」「離婚成立後」から子どもが自立するまで(原則20歳まで)

婚姻費用には「子どもの養育費」も内包されているため、離婚成立前の別居期間中であれば、配偶者自身の生活費も併せて請求することができます。

婚姻費用はいくらもらえる?金額の相場と算定方法

婚姻費用はいくらもらえる?金額の相場と算定方法

婚姻費用として請求できる金額は、当事者同士の話し合いで自由に決定することも可能ですが、意見が対立した場合には裁判所が定めた客観的な基準を用いて算定します。

裁判所の「婚姻費用算定表」に基づく算出

家庭裁判所での実務では、最高裁判所が作成・公表している「養育費・婚姻費用算定表」を用いて算出するのが一般的です。

算定表では、以下の要素を軸にして、月額の相場が一目でわかるようになっています。

  1. 支払う側(義務者)の年収(給与所得か個人事業主か)
  2. もらう側(権利者)の年収(給与所得か個人事業主か)
  3. 子どもの人数と年齢(0〜14歳か、15歳以上か)

算定表がそのまま当てはまらない特殊なケース

以下のようなケースでは、単純に算定表を適用できないため、個別の事情に応じた高度な試算や主張が必要となります。

  • 相手が高額所得者(年収2,000万円超)の場合:算定表は給与年収2,000万円までしか記載されていません。2,000万円を超える高額所得者の場合、超過分の考慮や生活水準に応じた個別の計算式を用いて算定します。
  • 相手が経営者・役員で意図的に報酬を下げている場合:離婚や別居の直前に役員報酬を不自然に引き下げている場合、過去の収入推移や会社の業績、潜在的稼働能力(働ける能力)を考慮して、減額前の元の年収をベースに算定するよう主張します。
  • 私立学校の学費や塾費用などの特別医療・教育費:子どもが私立学校に通っている場合や、高額な塾費用・習い事費用がかかっている場合、算定表の標準的な教育費を超過する部分について、双方の収入按分により加算請求できる可能性があります。
  • 住宅ローンの支払い:夫名義の自宅に妻と子どもが住み続け、夫が住宅ローンを支払い続けている場合、夫が二重に住居費を負担しているとみなされ、婚姻費用から一定額が控除される調整が行われることがあります。

婚姻費用を請求する「ベストなタイミング」

婚姻費用を請求する「ベストなタイミング」

婚姻費用に関して、実務上最も注意しなければならないのが「いつ請求するか」というタイミングの問題です。 結論として請求するタイミングは「別居と同時」または「できる限り早く」行うことが望ましいです。

法律上の原則として、婚姻費用は「過去に遡って自動的に支払われるものではなく、請求した時点(意思表示をした時点)から支払義務が生じる」と裁判実務で扱われています。

例えば、2026年1月に別居を開始したものの、お金の請求をしづらくて遠慮してしまい、半年後の2026年7月に初めて相手へ「婚姻費用を払ってほしい」と請求した場合、過去の半月分(1月〜6月分)を遡って回収することは原則としてできません。2026年7月以降の分しか認められないのが裁判所の基本姿勢です。

したがって、別居を決意した段階、あるいは別居を開始したと同時に、速やかに相手に対して婚姻費用を請求することが鉄則となります。

婚姻費用を請求するための「具体的な4つの方法・手順」

婚姻費用を請求するための「具体的な4つの方法・手順」

婚姻費用を請求する際、どのような手順で進めていけばよいかを段階別に解説します。

手順①:当事者間での直接交渉(話し合い)

まずは夫婦間で「別居中の生活費として毎月〇万円を支払ってほしい」と話し合いを行います。 双方の合意が得られれば、金額や支払日、振込口座などを記載した「合意書」や「協議書」を作成します。口約束だけで済ませてしまうと、途中で支払いが滞った際に言い逃れをされてしまうため、必ず書面に残しておきましょう。可能であれば、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておくことが理想的です。もっとも、合意が整わないことが あらかじめ予想されるケースでは、手順①を飛ばして手順②婚姻費用分担調停を申し立てることを検討することが望ましいです。

手順②:家庭裁判所への「婚姻費用分担調停」の申し立て

相手が婚姻費用の交渉を無視する場合や、不当に低い金額しか提示してこない場合は、速やかに家庭裁判所へ「婚姻費用分担調停」を申し立てます。

  • 調停手続きの流れ:裁判所の調停委員会(調停委員2名)が間に入り、双方から収入資料(源泉徴収票や確定申告書など)の提出を受け、算定表に基づいた適正な支払額を割り出して合意を目指します。直接相手と対面せずに話し合いを進めることができます。

手順③:合意できない場合は「審判」へ移行

調停で相手が合意を拒み続けた場合、調停は不成立となり、手続きは自動的に「審判」へ移行します。 審判手続きでは、話し合いではなく、裁判官が双方から提出された収入証拠や事情を審理し、強制力を持つ「婚姻費用支払いの命令(審判)」を下します。

相手が審判に従わずに不払いを続けた場合、相手の給料や預貯金口座を差し押さえる「強制執行」の手続きへスムーズに移行することが可能です。

婚姻費用を請求する際の注意点

婚姻費用を請求する際の注意点

婚姻費用のやり取りにおいては、いくつかの落とし穴や注意点が存在します。

注意点①:自分が「有責配偶者(不倫やDVを行った側)」の場合の制限

婚姻費用は強い権利ですが、自ら不貞行為(不倫)を行ったり、配偶者に激しいDVを行って別居の原因を作ったりした本人(有責配偶者)からの婚姻費用請求は、法律上制限されます。

「自分の勝手な不法行為で別居に至ったにもかかわらず、相手に生活費を全額要求するのは信義誠実の原則(信義則)に反する」と判断されるためです。 ただし、自分自身の生活費(自分分の婚姻費用)は請求できなくても、同伴している「子どもの養育費相当分」については、子どもに罪はないため引き続き相手に請求することが可能です。

注意点②:勝手な別居と「同居義務」の関係

理由もなく一方的に家を飛び出して別居を開始した場合、相手から「悪意の遺棄だ」「同居義務違反だ」と主張され、婚姻費用の支払いを拒否されるトラブルが生じることがあります。

相手からのモラハラや暴言、不仲など、別居に至る正当な理由が存在することを主張・立証できる準備をしておくことが大切です。

注意点③:過去の不払い分を財産分与で清算する主張

前述の通り、婚姻費用は請求した時点からの支払いが原則ですが、別居後に相手から全く生活費が支払われず、自分の貯金を切り崩して生活せざるを得なかった場合、離婚時の「財産分与」の交渉において、「未払い婚姻費用分として清算・考慮してほしい」と主張し、財産分与額を上乗せしてもらうよう交渉する手法があります。

婚姻費用の請求を弁護士に依頼するメリット

婚姻費用の請求を弁護士に依頼するメリット

婚姻費用の請求はご自身で行うことも不可能ではありませんが、当事者同士では感情がぶつかり合い、金額の妥結に至らないケースが非常に多く見られます。

弁護士へご相談・ご依頼いただくことで、以下のような決定的なメリットが得られます。

メリット①:直ちに「内容証明郵便」を発送し、請求の始期を確定できる

弁護士は依頼を受けると即座に、法的効力のある内容証明郵便を作成して相手方へ送付します。これにより、「婚姻費用を請求した日」が客観的に確定し、不払いや未払い期間の発生を最小限に防ぐことができます。もっとも、審判となる場合、請求時は調停を申し立てた日と判断されるケースもあるので早期に調停を申し立てることが望ましいです。

メリット②:相手との直接交渉や不快な連絡から解放される

「生活費を払ってほしい」と相手に伝えるのは心理的に大きな負担であり、相手から暴言を吐かれたり拒絶されたりすることに恐怖を感じる方も少なくありません。 弁護士が代理人に就任することで、すべての連絡窓口が弁護士宛てとなり、相手と直接やり取りする必要が一切なくなります。

メリット③:相手の隠れ収入や複雑な資産を正しく見破り、適正額を算定できる

相手が自営業者や会社経営者の場合、節税対策として役員報酬を低く抑えていたり、確定申告書上の収入を小さく見せかけていたりすることがあります。 弁護士は過去の決算書や確定申告書、生活実態などを精査し、相手の本当の支払能力(潜在的稼働能力や実質的収入)を割り出し、より高い適正金額を主張・獲得します。

メリット④:離婚交渉・財産分与・親権までトータルで有利に進められる

別居中の婚姻費用の問題は、離婚交渉全体の「戦略」と深く結びついています。 婚姻費用の額を適正に確定させておくことは、離婚協議中の生活を安定させるだけでなく、「生活費の支払いが負担になった相手が、早期の離婚合意に応じやすくなる」という交渉上の強力なカード(カードの優位性)にもなります。

まとめ

まとめ
  • 婚姻費用(婚費)とは、離婚前の別居期間中における夫婦と子どもの生活費のことである。
  • 婚姻費用の額は、裁判所の「算定表」をベースに夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢で算定される。
  • 婚姻費用は「請求した時点」からしか認められないため、別居と同時、あるいは一刻も早く請求することが鉄則である。
  • 相手が支払わない場合は、内容証明郵便の送付や家庭裁判所の「婚姻費用分担調停・審判」を活用する。
  • 経営者や高額所得者などの特殊なケースでは、弁護士のノウハウを活用することで正当な金額を獲得できる。

別居後の生活に不安を抱えている方や、「相手から生活費を入れてもらえない」「相手から提示された生活費が少なすぎる」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず、早い段階で離婚・婚姻費用問題に精通した弁護士へご相談ください。

自立した生活基盤をしっかり確保し、安心して新しいスタートを切るための力強いサポートを提供いたします。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。