
「浮気をしておきながら、開き直って離婚を請求してきた」
不貞行為(不倫)などの婚姻関係を自ら破綻させる原因を作った側(有責配偶者)から突然「離婚したい」と言われた場合、激しい怒りと戸惑い、そしてこれからの生活に対する強い不安に直面することでしょう。
配偶者の勝手な言い分に納得がいかない場合、拒否して離婚に応じない姿勢を貫くことは法的に当然の権利です。 法律上、有責配偶者からの離婚請求は原則として裁判では認められません。
しかし、相手の要求をただ拒絶し続けるだけで放置していると、勝手に別居期間を延ばされたり、生活費(婚姻費用)を打ち切られたりして、かえってこちらが経済的・精神的に追い詰められてしまうリスクがあります。
本コラムでは、有責配偶者からの離婚請求に関する法的な原則や例外的に離婚が認められてしまう要件、離婚を拒否するための正しい対処法、そして離婚に応じる場合の有利な条件の引き出し方まで、弁護士の視点から詳しく解説します。
そもそも「有責配偶者」とは?

「有責配偶者」とは、自身の不法行為や重大な責任のある行為によって、夫婦の婚姻関係を破綻に至らせた原因を作った側の配偶者を指します。
日本の民法第770条1項では、裁判で離婚が認められる5つの「法的離婚原因」が定められています。これらに該当する悪質な不法行為を行った者が有責配偶者にあたります。
代表的な有責行為の例
- 不貞行為(不倫・浮気):自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。
- 悪意の遺棄:合理的な理由がないのに同居・協力・扶助義務に違反し、配偶者を見捨てる行為(勝手に家を出て生活費を一切渡さない、追い出すなど)。
- DV(家庭内暴力)・モラハラ:身体的暴力や、人格を著しく否定する暴言・精神的虐待。
- 過度な浪費癖・ギャンブルによる多額の借金:家庭生活を破綻させるほどの過度な借金や浪費。
有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?

結論から申し上げますと、有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判所によって認められません(棄却されます)。
なぜ有責配偶者からの離婚請求は認められないのか?
日本の最高裁判所の判例では、「自ら婚姻関係を破綻させる原因を作っておきながら、他方の配偶者を一方的に放り出して離婚を認めることは、道義的・社会正義に著しく反する(信義誠実の原則に反する)」と考えられているためです。
例えば、「夫が不倫をして不倫相手と生活したいから、妻に離婚を迫る」といった身勝手な主張を通してしまうと、誠実に家庭を守ってきた配偶者や子どもが一方的に不利益を被ることになってしまいます。そのため、法律は有責配偶者でない側の配偶者を強力に保護しています。
【注意】有責配偶者からの離婚請求が「例外的に認められる3要件」

「原則として認められない」とはいえ、100%永久に離婚が認められないわけではありません。
裁判所は以下の「3つの要件」をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める姿勢をとっています。
要件①:相当の長期間に及ぶ「別居」が存在すること
夫婦の別居期間が、婚姻期間や双方の年齢と比較して「相当の長期間」に及んでいることが必要です。 有責性のない通常の離婚請求であれば3年〜5年程度の別居で婚姻破綻が認められることが多いですが、有責配偶者からの請求の場合、実務上「7年〜10年以上」の長期にわたる別居期間が必要とされています。
要件②:夫婦間に「未成熟子」が存在しないこと
「未成熟子(みせいじゅくし)」とは、経済的・社会的に自立しておらず、親の扶養を必要とする子どものことです。単に「18歳未満(成人の年齢)」かどうかだけでなく、高校・大学等に通う学生であるかどうかも含めて実質的に判断されます。未成熟子が存在する場合、有責配偶者からの裁判離婚は認められにくくなります。
要件③:相手方配偶者が離婚することによって「極めて苛酷な状態」におかれないこと
有責配偶者と離婚することによって、残された配偶者が精神的・社会的・経済的に著しく過酷な状況に追い込まれないことが条件となります。 例えば、離婚によって生活がたちまち困窮してしまうような場合、有責配偶者側が離婚後の十分な経済的援助(財産分与の上乗せや生活費の補償)を約束・提示しない限り、裁判所は離婚を認めません。
有責配偶者から「離婚したい」と言われた場合の具体的な対処法

有責配偶者から離婚を求められた際、あなたが「離婚したくない」のか、それとも「条件次第では離婚に応じてもよい」と考えているのかによって、とるべき対応が変わってきます。
状況に応じた具体的な対処手順を解説します。
【パターンA】絶対に離婚したくない場合の対処法
相手からの離婚要求をきっぱり拒絶し、婚姻関係を維持したい場合は、以下の手を打ちます。
① 離婚届の「不受理申出」を提出する
最も緊急を要する対処です。有責配偶者が焦って勝手に離婚届を作成し、市区町村役場へ提出してしまうケースが実在します。
一度離婚届が受理されてしまうと、後から戸籍を元に戻すためには「離婚無効調停・裁判」という大変な労力と時間がかかります。これを防ぐため、本籍地または最寄りの市区役所・町村役場へ「離婚届不受理申出書」を提出してください。これにより、相手が勝手に提出しても離婚届は受理されなくなります。
② 有責行為の「客観的証拠」を徹底的に確保する
相手が「性格の不一致だ」「お前にも不満があった」「不倫する前にすでに夫婦関係は破綻していた」などと言い逃れをして、自分が有責配偶者ではないと主張してくることが多々あります。 相手が有責配偶者であることを裁判所に認めさせるため、以下の証拠を必ず手元に確保・バックアップしてください。
- 不貞行為の証拠:写真・動画、LINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書、クレジットカードの利用明細、ラブホテルの領収書など。
- DV・モラハラの証拠:医師の診断書、怪我の写真、暴言の録音データ、詳細な記録日記など。
③ 速やかに「婚姻費用(生活費)」を請求する
相手が勝手に家を出て別居を開始した場合、直ちに「婚姻費用(別居中の生活費)」を請求してください。 法律上、収入の多い側(有責配偶者)は少ない側に対して生活費を支払う義務があります。裁判実務では「婚姻費用は請求した時点からしか認められない」ため、速やかに「内容証明郵便」を送付するか、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることが重要です。 毎月適正な婚姻費用を支払い続けなければならない状態を作ることは、相手にとって大きな経済的負担となり、安易な離婚の強行を思いとどまらせる強力な歯止めになります。
【パターンB】有利な条件であれば離婚に応じてもよい場合の対処法
「相手への気持ちは冷めているが、そのまま相手の思い通りに離婚するのは絶対に許せない」「納得のいくお金をもらえるなら離婚を検討したい」という場合、有責配偶者であるという「弱み」を最大限に交渉のカード(優位性)として活用します。
裁判になれば相手からの離婚請求は認められないため、「離婚して自由になりたい相手」と「離婚を拒否できる権利を持つあなた」では、あなたの方が圧倒的に優位な立場にあります。
以下の条件を強気に提示し、相場以上の有利な条件を引き出す交渉を行います。
① 高額な「離婚慰謝料」の請求
有責行為によって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求します。 通常の不貞行為による離婚慰謝料の裁判相場は150万円〜300万円程度ですが、相手が「何がなんでも早期に離婚したい」と望んでいる協議交渉の段階であれば、相場以上の金額(400万円〜500万円以上など)の支払いを離婚に応じる条件として提示・獲得できる可能性があります。
② 「養育費」の増額や支払期間の延長
子どもがいる場合、毎月の養育費を算定表の相場よりも高額に設定させたり、支払期間を「20歳まで」ではなく「大学卒業(22歳の年度末)まで」と設定させたりします。また、将来の不払いを防ぐため、一括払いでの提示を求めることも検討できます。
③確実に「公正証書」を作成する
条件がまとまったら、必ず公証役場で「強制執行認諾文言付きの離婚給付等契約公正証書」を作成します。万が一離婚後に慰謝料や養育費の支払いが滞った場合でも、裁判を起こさずに直ちに相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。
有責配偶者から離婚を求められた際の「絶対NG行動」

焦りや激しい怒りから間違った対応をとってしまうと、法的に有利な立場を失ってしまう恐れがあります。以下の行動は絶対に避けてください。
感情的になって「離婚届」に署名捺印してしまう
「そんなに離婚したいなら勝手にすればいい!」と自暴自棄になって離婚届にサインしてしまうのは最悪の選択です。一度提出してしまえば、後から「本当は離婚したくなかった」「慰謝料をもらい忘れた」と主張しても取り返しのつかない不利益を被ります。
相手からの「格安の解決金」で安易に示談する
相手が「手切れ金として100万円払うから離婚してくれ」などと、一見まとまったお金を提示して早期解決を迫ってくることがあります。正確に計算した正当な「慰謝料+財産分与+将来の養育費」の総額と比べると、大幅に低い金額で損をしてしまうケースがほとんどです。妥協せず必ず弁護士に計算させてください。
自分も相手に暴力を振るったり嫌がらせをしたりする
相手の不貞や身勝手さに怒りが爆発し、相手に暴力を振るったり、相手の職場や親族に押しかけて不倫を言いふらしたりする行為(名誉毀損やプライバシー侵害)は厳禁です。あなた側にも有責性が認められてしまったり、警察トラブルに発展して交渉の主権を奪われたりするリスクがあります。
有責配偶者との離婚トラブルを弁護士に依頼するメリット

有責配偶者との交渉は、開き直りや自己中心的な主張、暴言・モラハラなどが伴うことが多く、当事者同士で話し合おうとしても激しい喧嘩となり、精神的に著しく摩耗してしまいます。
弁護士へご相談・ご依頼いただくことで、以下のような大きなメリットが得られます。
① 相手とのやり取り・直接交渉をすべて遮断できる
弁護士が代理人に就任すると、相手に対して受任通知を送付します。以降、相手や相手の弁護士からの連絡窓口はすべて弁護士に一本化されるため、あなたが直接相手と話し合ったり、不快な連絡を受けたりする必要は一切なくなります。
② 拒否と交渉の「最適な切り札」を戦略的に使える
「相手の離婚請求を法的に退ける(拒否する)」のか、「拒否できる権利を盾にして限界まで有利な条件を引き出す(交渉する)」のか、あなたの意向に合わせて最も効果的な法的戦略を組み立てます。
③ 相手の「隠し財産」や「不貞相手への求償権」もまとめて対処
相手が預貯金や収入を隠そうとした場合でも、弁護士会照会(23条照会)や調査嘱託などの法的手段を用いて開示させます。また、不貞相手に対する慰謝料請求や、後から生じる求償権のトラブル防止まで一括して解決します。
まとめ

- 不倫等を行った有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判で認められない。
- 離婚を拒否したい場合は、速やかに「離婚届不受理申出」を提出し、「婚姻費用(生活費)」を請求する。
- 「7〜10年以上の長期間の別居」や「未成熟子がいない」などの条件が揃うと、例外的に裁判で離婚が認められてしまうリスクがあるため放置は危険。
- 離婚に応じる場合でも、こちらが拒否できる権利を活用して、相場以上の「慰謝料・財産分与・養育費」を請求・獲得できる。
- 感情的にならず、相手の提示に即答せず、まずは弁護士に相談することが最優先。
「勝手な言い分で離婚を迫られて追い詰められている」
「相手に言い負かされて損な条件で離婚させられそうになっている」
このような状況でお悩みの方は、決して一人で悩まず、早い段階で離婚・男女問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利と今後の大切な生活を守るため、全力でサポートいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。




