
| 【この記事のポイント】 とうに終わったはずの関係について、何年も経ってから突然慰謝料を請求される――そんなご相談は珍しくありません。不倫慰謝料の請求権には時効があり、相手方配偶者が不貞の事実と相手を知った時から3年、不貞行為の時から20年が経過すると、時効によって消滅し得ます。ただし、時効は期間が過ぎただけでは効果が生じず、こちらから「援用」する必要があります。また、時効が完成した後に「払います」と言ってしまうと、時効を主張できなくなるおそれがあります。本記事では、請求された側が知っておくべき時効のルールを解説します。 |
1. 終わったはずの関係について、今になって請求が届いた

数年前に関係は終わっている。相手方の配偶者にも当時知られていたはずなのに、今になって内容証明郵便が届いた――。こうした場面で、まず確認すべきなのが「時効」です。
不倫慰謝料の請求は、法律上は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)です。そして不法行為に基づく損害賠償請求権には、一定期間が経過すると消滅する「消滅時効」の定めがあります。請求の時期によっては、法的には支払う必要がない、という結論になることもあり得るのです。
2. 不倫慰謝料の時効は「3年」と「20年」

民法724条は、不法行為に基づく損害賠償請求権は、①被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、②不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅すると定めています。
| 期間 | いつから数えるか | ポイント |
| 3年 | 相手方配偶者が、不貞の事実と不貞相手(あなた)を知った時から | 実務上、最も問題になるのはこちら |
| 20年 | 不貞行為の時から | 相手方が知らなかった場合でも、20年で時効にかかる |
なお、2020年4月施行の改正民法により、20年の期間は「除斥期間」ではなく「消滅時効」であることが明確になりました。また、人の生命・身体を害する不法行為については3年ではなく5年とする特則(民法724条の2)がありますが、不倫慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償であり、通常はこの特則ではなく原則の3年が問題になります。
3. 「3年」はいつから数えるのか

◆ 「知った時」とは
3年の起算点である「損害及び加害者を知った時」について、最高裁判所は、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味すると判断しています(最高裁昭和48年11月16日判決)。不倫慰謝料でいえば、相手方配偶者が、不貞の事実を知り、かつ、不貞相手が誰であるかを、請求できる程度に知った時がこれに当たります。
そのため、配偶者が「誰かと浮気している」と気づいていても、相手の氏名や連絡先が分からず請求しようがなかった場合には、その時点ではまだ時効は進み始めていない、と判断されることがあります。逆に、当時すでに相手の名前や勤務先を把握していたのであれば、そこから3年が数えられることになります。
◆ 関係が続いていた場合
関係が長く続いていた場合、「関係が終わるまで時効は進まないのではないか」と思われるかもしれません。しかし最高裁判所は、配偶者と第三者の同棲関係について、他方の配偶者がその同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する、と判断しています(最高裁平成6年1月20日判決)。精神的苦痛は関係が解消されるまで一体として扱わなければならないものではなく、知った時点で請求することが妨げられるわけではない、という理由です。
つまり、相手方配偶者が関係を知った時点までの分については、そこから3年で時効が進みます。ただし、その後も関係が続いていた場合や、一度終わった関係が再開していた場合には、その後の期間の行為について別途請求が問題になり得ます。「いつ知られたか」「いつまで関係が続いたか」を分けて整理することが大切です。
4. 時効は「援用」しなければ効果がない

ここで多くの方が誤解されているのが、3年が過ぎれば自動的に支払わなくてよくなるわけではないという点です。民法145条は、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めています。時効の利益を受けるには、こちらから「時効が完成しているので支払いません」と主張する必要があるのです。これを「時効の援用」といいます。
援用の方法に決まった形式はありませんが、後に争いになったときに備え、内容証明郵便など記録に残る方法で行うのが一般的です。訴訟になっている場合には、答弁書や準備書面で時効を援用する旨を主張します。
5. 最も注意すべき落とし穴――時効完成後の「払います」

時効の問題で、請求された側が最も注意しなければならないのが、時効が完成した後の言動です。
最高裁判所は、時効が完成した後に債務者が債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則上、その後に時効を援用することは許されないと判断しています(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)。相手方としては、債務者が承認したことで、もう時効を主張しないだろうと期待するのが通常だから、というのがその理由です。
| 【重要】こんな一言が、時効の主張を封じてしまうことがあります ・「分割でなら払います」「少しなら払えます」 ・「申し訳ありませんでした。支払いについて考えます」と書面やメッセージで返答する ・減額を求める連絡をする、あるいは一部だけ支払ってしまう いずれも、支払義務があることを認めた(承認した)と評価されるおそれがあります。請求を受けたら、返答する前に、まず時効の可能性を確認してください。 |
また、時効が完成する前であっても、支払義務を認める言動(承認)をすると、その時点から時効期間が新たに数え直されることになります(時効の更新、民法152条)。謝罪の気持ちから不用意に返答した一言が、法的には大きな意味を持ってしまうのです。
6. 相手方が時効を止める方法

請求する側も、時効の完成を防ぐための手段を持っています。請求された側としては、相手方がどの手段をとったのかを確認し、時効が本当に完成しているのかを見極める必要があります。
| 相手方がとる手段 | 効果 |
| 内容証明郵便などによる請求(催告) | その時から6か月間、時効の完成が猶予される(民法150条)。ただし、猶予期間中に再度催告しても、さらに延長されることはない |
| 訴訟の提起 | 訴訟が続いている間は時効の完成が猶予され、判決等で権利が確定すれば時効期間が新たに進行する(民法147条) |
| 協議を行う旨の書面での合意 | 合意から1年間など一定期間、時効の完成が猶予される(民法151条) |
たとえば、時効完成の直前に内容証明郵便が届いた場合、そこから6か月間は時効が完成しません。しかし、その6か月の間に相手方が訴訟を起こさなければ、猶予期間の経過によって時効が完成することになります。この間に安易に協議に応じる書面を交わしたり、支払義務を認めたりすると、時効の成否に影響しかねません。
7. 時効が完成していなくても――長期間の経過が持つ意味

時効期間がまだ経過していない場合でも、長い時間が経っていること自体が、請求された側にとって意味を持つことがあります。関係が終わってから長期間が経過していること、その間に相手方夫婦が婚姻生活を継続してきたことなどは、慰謝料の金額を検討するうえで考慮され得る事情です。
また、不倫をした配偶者が亡くなってから2年余りが経った後に不倫相手に慰謝料を求めた事案で、今になって請求することは権利の濫用に当たり許されないと判断した裁判例もあります(大阪高等裁判所昭和53年9月29日判決)。個別の事情によるものではありますが、請求の時期が不自然に遅い場合には、そのこと自体を反論の材料として検討する余地があります。
8. 時効を主張するために準備しておきたいこと

時効を主張する場合、時効期間がいつから進行したのか(起算点)は、原則として時効を援用する側が主張・立証する必要があります。つまり、「相手方配偶者はいつ、不貞の事実とあなたのことを知ったのか」を、こちらで示さなければならないのです。
- 相手方配偶者から当時連絡があった記録(電話の着信履歴、メール、LINE、手紙など)
- 当時、交際相手(既婚者側)から「配偶者にばれた」と知らされたメッセージ
- 当時の話し合いの記録や、交わした書面
- 関係が終わった時期を示す資料(最後のやり取りの日付など)
こうした資料は、時間とともに失われやすいものです。古いスマートフォンのデータやメールも、削除せずに保全しておいてください。
9. まとめ――返答する前に、まず時効を確認する

何年も前の関係について慰謝料を請求されたとき、最も大切なのは、慌てて返答しないことです。時効が完成している可能性があるのに、謝罪や支払いの意思を示してしまえば、時効を主張する道を自ら閉ざすことになりかねません。
時効が完成しているかどうかは、相手方配偶者がいつ何を知ったのか、関係がいつまで続いたのか、相手方がどのような手段で時効を止めたのかによって変わります。その判断は専門的で、事実関係の丁寧な整理が必要です。請求書が届いたら、返答する前に、まず弁護士にご相談ください。
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【出典・参照条文】
・民法第145条(時効の援用)・第147条・第150条・第151条・第152条(時効の完成猶予及び更新)・第709条・第724条・第724条の2
・最高裁判所昭和48年11月16日第二小法廷判決(民集27巻10号1374頁)/最高裁判所平成6年1月20日第一小法廷判決/最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決(民集20巻4号702頁)/大阪高等裁判所昭和53年9月29日判決
・(注)本記事は一般的な解説であり、個別の事案における判断は事情により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志
不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。




