
| 【この記事のポイント】 「あなたとの不倫が原因で離婚することになった。離婚の慰謝料として500万円を支払え」――こうした請求を受けることがあります。しかし、不倫相手が負うのは原則として「不貞慰謝料」であり、「離婚慰謝料」まで負うわけではありません。最高裁は平成31年2月19日、不貞行為の第三者は、夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉したといった特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を負わないと判断しました。本記事では、二つの慰謝料の違いと、「離婚に至ったこと」が金額にどう影響するのかを、請求された側の視点から解説します。 |
1. 「離婚に追い込まれた」という請求

不倫が発覚した後、相手方夫婦が離婚に至ることがあります。そのとき、相手方配偶者から「あなたのせいで家庭が壊れた」「離婚に追い込まれた」として、高額な慰謝料を請求されることがあります。請求された側としては、責任の重さに押しつぶされそうになり、言われるがままに支払ってしまいたくなるかもしれません。
しかし、法的に整理すると、「不倫をしたこと」への慰謝料と、「夫婦が離婚したこと」への慰謝料は、別のものです。そして、不倫相手である第三者が後者まで当然に負うわけではない、というのが最高裁判所の判断です。この区別を知っておくことが、過大な請求から身を守る第一歩になります。
2. 不貞慰謝料と離婚慰謝料は別物

| 不貞慰謝料 | 離婚慰謝料 | |
| 何に対する慰謝料か | 不貞行為によって、婚姻共同生活の平和を害されたことによる精神的苦痛 | 離婚をやむなくされ、配偶者の地位を失ったことによる精神的苦痛 |
| 誰が負うか | 不貞をした配偶者と、不貞相手(第三者) | 原則として離婚する夫婦の他方(配偶者) |
| 時効の起算点 | 不貞の事実と相手を知った時から3年 | 離婚が成立した時から3年 |
| 第三者への請求 | できる(故意・過失などの要件を満たす場合) | 特段の事情がない限りできない(最判平成31年2月19日) |
離婚するかどうかは、本来、夫婦の間で決められるべき事柄です。不倫がきっかけになったとしても、最終的に離婚という選択をするのは夫婦自身です。そのため、離婚そのものによって生じた精神的苦痛については、原則として夫婦間で清算されるべきものと考えられています。
3. 最高裁平成31年2月19日判決

この点について判断を示したのが、最高裁判所第三小法廷の平成31年2月19日判決です。この事案では、夫が、妻の不貞相手に対して、不貞行為によって離婚をやむなくされたとして、離婚に伴う慰謝料を請求しました。不貞行為を知ってから長期間が経過しており、不貞行為そのものに対する慰謝料請求権は時効にかかっていたため、離婚を理由とする慰謝料として請求がなされたものです。
最高裁は、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判断しました。そのうえで、この事案ではそのような特段の事情はうかがわれないとして、請求を認めた原審の判断を破棄し、請求を棄却しました。
| 【重要】「離婚慰謝料」名目の請求には、高いハードルがある 第三者に対して離婚慰謝料を請求するには、単に不倫をしたというだけでは足りず、夫婦を離婚させようと意図して不当に干渉したといった「特段の事情」が必要です。請求書に「離婚に伴う慰謝料」と書かれている場合、その特段の事情が具体的に主張されているかを確認することが重要です。 |
4. 「特段の事情」とはどのような場合か

判決がいう「特段の事情」の典型は、不倫相手が夫婦を離婚させることを意図し、婚姻関係に積極的に干渉した場合です。たとえば、相手方配偶者に対して執拗に離婚を迫る連絡をした、夫婦の間に入り込んで関係を壊すよう働きかけた、といった事情がこれに当たり得ます。
逆にいえば、交際関係を持ったこと自体や、その結果として夫婦が不和になり離婚に至ったというだけでは、特段の事情があるとはいえません。多くの不倫のケースでは、この特段の事情までは認められないのが通常です。
5. それでも「離婚に至ったこと」は金額に影響する

ここで注意が必要なのは、最高裁判決が「離婚慰謝料は請求できない」としたからといって、不倫相手が不貞慰謝料を支払わなくてよいわけではない、という点です。不貞慰謝料の請求権は別に存在しますし、その金額を算定する際には、不倫の結果として相手方夫婦が離婚に至ったかどうかが、考慮される事情の一つになります。
一般に、不倫をきっかけに夫婦が離婚に至った場合には、婚姻関係が継続している場合に比べて、精神的苦痛が大きいと評価され、不貞慰謝料の金額は高めになる傾向があります。裁判例をみると、不貞慰謝料はおおむね数十万円から300万円程度の範囲で認められることが多く、離婚に至ったかどうかがその中での位置づけに影響します。
| 相手方夫婦の状況 | 不貞慰謝料の傾向(あくまで一般的な目安) |
| 婚姻関係を継続している | 比較的低めに評価される傾向がある |
| 別居に至った | 中程度に評価される傾向がある |
| 離婚に至った | 比較的高めに評価される傾向がある |
もっとも、金額は、婚姻期間の長さ、子の有無、不倫の期間や回数、どちらが関係を主導したかなど、多くの事情を総合して判断されます。上記はあくまで大まかな傾向にすぎず、個別の事案によって大きく異なります。
6. 請求された側が検討すべき反論

「離婚したのはあなたのせいだ」として高額な請求を受けた場合、次のような観点から、請求の内容を丁寧に検討することが大切です。
◆ ① 請求は「不貞慰謝料」か「離婚慰謝料」か
請求書の名目や内容を確認し、離婚慰謝料として請求されているのであれば、特段の事情が主張されているかを確認します。不貞慰謝料として請求されているなら、離婚に至ったことが金額の算定上どの程度考慮されるべきかを検討します。
◆ ② 離婚の原因は不倫だけだったのか
夫婦の不和が不倫以前から始まっていた、別の原因で関係が悪化していた、といった事情があれば、離婚との結びつきは弱まります。関係を持った時点で婚姻関係がすでに破綻していたのであれば、そもそも不貞慰謝料の責任を負わないとするのが最高裁の立場です(最高裁平成8年3月26日判決)。
◆ ③ 関係を主導したのはどちらか
既婚者である交際相手の側が積極的に関係を求めた、独身であるかのように振る舞っていた、といった事情は、あなたの責任の程度を評価するうえで考慮され得ます。
7. 元配偶者がすでに慰謝料を支払っている場合

相手方夫婦が離婚する際、不倫をした配偶者(あなたの交際相手)が、相手方配偶者に対して、不倫についての慰謝料や解決金をすでに支払っていることがあります。不倫についての慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手とが連帯して負う関係にあると考えられているため、同じ損害について配偶者側からすでに十分な支払いがなされていれば、その分は填補されたと評価され、あなたへの請求が減額され、あるいは認められなくなる可能性があります。
離婚の際にどのような取り決めがなされたのか、慰謝料や財産分与の中に不倫についての賠償が含まれていたのかは、請求された側からは分かりにくいものです。交際相手から当時の事情を聞き取ったり、訴訟の中で明らかにしたりすることで、請求の当否を検討する材料になります。
また、離婚から長い時間が経ってから請求された場合には、時効にも注意が必要です。不貞慰謝料の時効は、相手方配偶者が不貞の事実と相手を知った時から3年で進行します。平成31年判決の事案がそうであったように、不貞慰謝料が時効にかかっているために、あえて離婚慰謝料という名目で請求されることもあります。請求の名目が変わっていても、実質的に何に対する請求なのかを見極めることが大切です。
8. まとめ――「離婚させた責任」まで負わされる必要はない

不倫の結果、相手方の家庭が壊れてしまったとき、請求された側が強い罪悪感を抱くのは自然なことです。しかし、法的には、不倫相手が負うのは原則として不貞行為そのものに対する責任であり、夫婦が離婚したことの責任まで当然に負わされるわけではありません。最高裁平成31年2月19日判決は、そのことを明確にしました。
一方で、離婚に至ったことは不貞慰謝料の金額に影響し得ます。請求の名目、離婚の原因、婚姻関係の状況、既払いの有無など、検討すべき点は多岐にわたります。「離婚させた責任」として高額な請求を受けたときは、言われるままに支払う前に、まずは弁護士にご相談ください。
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【出典・参照条文】
・最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決(民集73巻2号187頁)
・最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決(民集50巻4号993頁)
・民法第709条(不法行為)・第719条(共同不法行為)・第724条(消滅時効)
・(注)本記事は一般的な解説であり、慰謝料の金額は個別の事情により大きく異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志
不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。




