ダブル不倫(W不倫)で慰謝料を請求されたら 4人が関わる請求の構造と、示談の組み立て方――弁護士が解説
【この記事のポイント】
自分も既婚者、交際相手も既婚者という「ダブル不倫(W不倫)」では、慰謝料の問題に4人が関わります。交際相手の配偶者があなたに請求できる一方で、あなたの配偶者も交際相手に請求できる立場にあります。双方の夫婦が離婚せず家計を共にしている場合、慰謝料がぐるぐると両家の間を行き来するだけの構造になることもあり、「お互いに請求しない」という解決が現実的な選択肢になることもあります。本記事では、W不倫特有の請求の構造と、示談を組み立てる際の注意点を、請求された側の視点から解説します。

1. W不倫の慰謝料は「4人」の問題

1. W不倫の慰謝料は「4人」の問題

独身者と既婚者の不倫であれば、慰謝料の問題は、既婚者の配偶者(請求する側)、既婚者本人、独身の交際相手(請求される側)の3人の関係として整理できます。これに対して、双方がそれぞれ配偶者を持つW不倫では、関係者が4人になり、請求の構造が一気に複雑になります。

ここでは分かりやすくするため、あなた(A)、あなたの配偶者(B)、交際相手(C)、交際相手の配偶者(D)という4人で考えます。あなたのもとに届いたのは、交際相手の配偶者Dからの請求だという前提です。

登場人物の整理
・A:あなた(既婚者) 
・B:あなたの配偶者
・C:交際相手(既婚者) 
・D:交際相手の配偶者(あなたに請求してきた人)

2. 誰が、誰に請求できるのか

2. 誰が、誰に請求できるのか

W不倫では、それぞれの配偶者が、自分の配偶者の交際相手に対して慰謝料を請求できる立場にあります。また、不倫をした本人同士の間では、支払った慰謝料の負担をめぐって「求償」の問題が生じます。

請求する人請求される人内容
D(交際相手の配偶者)A(あなた)不貞慰謝料の請求(今回届いた請求)
B(あなたの配偶者)C(交際相手)不貞慰謝料の請求(Bが事実を知れば、請求し得る)
DC(自分の配偶者)夫婦間での慰謝料請求(離婚する場合などに問題となる)
BA(あなた)夫婦間での慰謝料請求(離婚する場合などに問題となる)
A(支払った場合)CAが支払った慰謝料のうち、Cの負担部分についての求償

不倫についての慰謝料は、不倫をした二人が連帯して責任を負う関係にあると考えられています。そのため、あなたが交際相手の配偶者Dに慰謝料を支払った場合、あなたは交際相手Cに対し、Cが本来負担すべき部分について支払いを求める(求償する)ことができます。

3. 家計が同じだと、お金がぐるぐる回る

3. 家計が同じだと、お金がぐるぐる回る

W不倫で特に考えておくべきなのが、双方の夫婦がいずれも離婚せず、家計を共にし続ける場合です。この場合、次のようなことが起こり得ます。

  • あなた(A)が交際相手の配偶者(D)に慰謝料を支払う → お金はA家からC・D家へ移る。
  • あなた(A)が交際相手(C)に求償する → お金の一部がC・D家からA家へ戻る。
  • あなたの配偶者(B)が交際相手(C)に慰謝料を請求する → お金がC・D家からA・B家へ移る。

結局、家計単位でみると、同じようなお金が両家の間を行き来するだけで、実質的にはあまり変わらない、という結果になりがちです。しかも、そのたびに交渉や手続の負担、弁護士費用などのコストがかかります。こうした構造を踏まえ、W不倫では、いずれの請求もせずに互いに清算する、あるいは請求額を大きく抑えるといった解決が現実的な選択肢になることがあります。

4. 「お互いに請求しない」という解決と、その注意点

4. 「お互いに請求しない」という解決と、その注意点

双方の家庭の事情が釣り合っている場合、4人の間で「互いに慰謝料を請求しない」「求償もしない」ことを合意し、紛争全体を終わらせる解決が図られることがあります。一般に「ゼロ和解」と呼ばれることもあります。

ただし、ここには重要な注意点があります。あなたの配偶者(B)が交際相手(C)に慰謝料を請求する権利は、あなたではなく、配偶者Bご本人の権利です。あなたが自分の判断だけで、Bの権利を放棄すると約束することはできません。4人全体の清算を図るには、B本人の意思を確認し、合意に加わってもらう必要があります。

そのため、あなたの配偶者がまだ不倫の事実を知らない場合には、この方法は現実的でないことがあります。配偶者に知られずに解決したいという希望と、4人全体で清算するという方法とは、両立しにくい場合があるのです。

5. 自分の配偶者にまだ知られていない場合

5. 自分の配偶者にまだ知られていない場合

W不倫の請求で多いのが、交際相手の配偶者(D)は事実を知っているが、あなたの配偶者(B)はまだ知らない、という状況です。この場合、Dから「あなたの配偶者にも伝える」と言われ、不安から高額な要求に応じてしまいそうになる方もいます。

配偶者に事実を伝えること自体が直ちに違法になるわけではありませんが、それを材料に不当に高額な金銭を要求するような場合には、恐喝や強要に当たり得る問題もあります。いずれにしても、脅しのような言葉に焦って、根拠のない金額や不利な条件に応じてしまうことは避けるべきです。

配偶者に知られずに解決したい場合には、D一人との間で示談をまとめることになります。その際は、あなたの配偶者に事実を伝えないことを約束する口外禁止条項を盛り込めるかどうかが重要なポイントになります。一方で、求償権をどう扱うかも併せて検討する必要があります。

6. 求償権の扱いが、交渉の鍵になる

6. 求償権の扱いが、交渉の鍵になる

W不倫の交渉で、求償権は大きな意味を持ちます。あなたがDに支払った慰謝料について、交際相手Cに求償すれば、その負担はC・D夫婦の家計にも及びます。Dにとっては、あなたから受け取ったお金の一部が、自分の家計から出ていくことになるわけです。

このため、交渉では「交際相手Cへの求償権を放棄する代わりに、慰謝料額を減額してもらう」という組み立てがよく検討されます。D夫婦が離婚せずに家計を共にし続けるのであれば、求償のやり取りが生じないことはD側にとってもメリットになるからです。逆に、D夫婦が離婚するのであれば、求償権を放棄するメリットはDにとって小さくなるため、交渉の力学も変わってきます。

【重要】求償権を放棄するかどうかは、慎重に
求償権を放棄すると、後から交際相手に負担を求めることはできなくなります。減額と引き換えに放棄するのか、放棄せずに後で求償するのか、相手方夫婦が離婚するのかどうかといった事情を踏まえて判断する必要があります。示談書にどのような文言で盛り込むかも重要です。

7. 双方の夫婦が離婚するかどうかで変わること

7. 双方の夫婦が離婚するかどうかで変わること
状況請求された側への影響
双方とも離婚しない(家計を共にする)お金が両家を行き来する構造になりやすく、互いに請求しない、あるいは低額で清算する解決が検討されやすい
交際相手の夫婦(C・D)が離婚するDの精神的苦痛が大きいと評価されやすく、請求額も高めになりがち。求償権放棄のメリットがDにとって小さくなる
自分の夫婦(A・B)が離婚する配偶者Bから慰謝料を請求されたり、財産分与などの問題が生じたりする可能性がある

W不倫では、相手方の家庭の問題と自分の家庭の問題が同時に動くことがあります。慰謝料の請求への対応だけでなく、自分の夫婦関係をどうするのかという問題とも向き合う必要が生じる場合があり、全体を見渡した判断が求められます。

8. 示談を組み立てるときのチェックポイント

8. 示談を組み立てるときのチェックポイント
  • 示談の当事者は誰か(D一人との合意か、4人全体での合意か)
  • 交際相手(C)への求償権を放棄するか、その対価として減額されるか
  • 清算条項が、誰と誰との間の権利関係まで対象にしているか
  • 自分の配偶者(B)に事実を伝えないことを約束する口外禁止条項が入っているか
  • 交際相手との接触禁止条項と、違反した場合の違約金の定めが過大でないか
  • 分割払いの場合の期限の利益喪失条項の内容

特に清算条項の範囲には注意が必要です。D一人との示談で「本件に関し、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する」と定めても、それはあなたとDとの間の関係を清算するにとどまり、あなたの配偶者Bが交際相手Cに請求する権利や、あなたがCに求償する権利までは当然には消えません。誰と誰の間の、どの権利までを終わらせる合意なのかを、文言で明確にしておくことが、後の紛争を防ぐ鍵になります。

9. まとめ――W不倫は、全体を見渡した解決が必要

9. まとめ――W不倫は、全体を見渡した解決が必要

W不倫の慰謝料問題は、4人の権利関係と2つの家庭の事情が複雑に絡み合います。交際相手の配偶者からの請求だけを見て対応すると、後になって自分の配偶者からの請求や求償の問題が生じ、思わぬ負担を抱えることにもなりかねません。

逆に、構造を正しく理解して交渉すれば、求償権の扱いを工夫したり、4人全体での清算を図ったりして、負担を大きく抑えられる可能性もあります。W不倫で慰謝料を請求されたときは、目の前の請求にすぐ応じるのではなく、全体を見渡したうえで最善の解決を探るために、まずは弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ
私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。慰謝料を請求されてお困りの方が、冷静に、そして適切に対応できるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

【出典・参照条文】

・民法第709条(不法行為)・第719条(共同不法行為)/民法第442条(連帯債務者間の求償権)
・刑法第249条(恐喝)・第223条(強要)
・(注)本記事は一般的な解説であり、個別の事案における判断は事情により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。