「念書」「誓約書」を書かされてしまった後に 署名した約束は取り消せるか、これ以上不利にしないためにすべきこと――弁護士が解説
【この記事のポイント】
不倫が発覚した直後、相手方の配偶者に呼び出され、その場で「慰謝料500万円を支払います」「会社を辞めます」といった念書や誓約書を書かされてしまった――そうしたご相談は少なくありません。署名した約束は原則として守る義務がありますが、脅されて書かされた場合には強迫を理由に取り消せる可能性があり、相場を大きく超える金額や過度な約束は無効とされる余地もあります。ただし、書いた後に一部でも支払うと、取り消せなくなるおそれがあります。本記事では、念書を書いてしまった後の法的な考え方と、今すぐすべきことを解説します。

1. その場の空気に押されて、署名してしまった

1. その場の空気に押されて、署名してしまった

不倫が相手方の配偶者に発覚すると、ある日突然呼び出され、話し合いの場が設けられることがあります。相手方の配偶者だけでなく、その親族や知人が同席していることもあります。強い口調で責められ、何時間も帰してもらえないまま、「ここに書け」と差し出された紙に、言われるままの内容を書いて署名してしまう――。

その場から逃れたい一心で書いた念書には、相場をはるかに超える慰謝料額や、退職、転居、多額の違約金といった重い約束が並んでいることが少なくありません。後になって冷静になり、「とても守れない」「本当にこれを払わなければならないのか」と不安になって相談に来られる方が多いのです。

この記事のポイント
・念書に書いた約束は、原則として守る義務がある。
・脅されて書いた場合は「強迫」を理由に取り消せる可能性がある。
・相場を大きく超える金額や過度な約束は、無効とされる余地がある。
・書いた後に一部でも支払うと、取り消せなくなるおそれがある。

2. 念書・誓約書にはどのような意味があるのか

2. 念書・誓約書にはどのような意味があるのか

念書や誓約書には、大きく分けて二つの意味があります。一つは、「不倫の事実を認めた」という証拠としての意味です。もう一つは、「慰謝料としていくらを支払う」という約束、つまり契約としての意味です。

金額や支払期限が具体的に書かれ、双方が合意した形になっていれば、それは慰謝料の支払いについての合意(示談、和解契約)として扱われる可能性があります。この場合、原則として、書いた内容どおりに支払う義務を負うことになります。一方で、謝罪の言葉や事実関係を記載しただけで、金額などの具体的な約束がない書面であれば、支払義務を直接生じさせるものではなく、主に証拠としての意味を持つにとどまります。

どちらに当たるかは、書面の文言や作成の経緯によって判断されます。まずは、自分が何に署名したのかを正確に把握することが出発点です。

3. 取り消し・無効を主張できる場合

3. 取り消し・無効を主張できる場合

署名した約束は原則として守らなければなりませんが、法律は、意思表示に問題がある場合や、内容そのものに問題がある場合について、取り消しや無効を認めています。念書が作成された状況によっては、これらを主張できる可能性があります。

主張の根拠当てはまり得る場面
強迫による取消し(民法96条1項)「書かなければ帰さない」「会社や家族にばらす」などと脅され、恐怖心から書かされた
詐欺による取消し(民法96条1項)事実と異なる説明(例:「これを書けば誰にも言わない」「すぐ済む手続きだ」など)にだまされて書いた
錯誤による取消し(民法95条)書面の意味や重要な内容を誤解したまま署名した
公序良俗違反による無効(民法90条)相場を大きく超える金額、退職や転居の強制など、あまりに過酷で社会的に相当とはいえない約束

◆ 強迫による取消し

強迫とは、相手に害悪を告げて恐怖心を生じさせ、その恐怖心によって意思表示をさせることです。長時間にわたって退室を許されなかった、複数人で取り囲まれた、職場や家族に知らせると告げられた、といった状況で書かされたのであれば、強迫を理由に念書による約束を取り消せる可能性があります。

◆ 公序良俗違反による無効

慰謝料の金額が、裁判で認められる水準を大きく超えている場合や、退職・転居・今後の交際全般の禁止など、職業選択の自由や居住・移転の自由を過度に制約する約束が含まれている場合には、その約束の全部または一部が公序良俗に反して無効とされる余地があります。とりわけ、相手の窮状や心理的な弱みにつけ込んで、著しく過大な利益を得る内容であれば、その問題性は大きくなります。

【注意】立証が難しいからこそ、記録が重要です
強迫などを主張する場合、その事実は取り消しを求める側が示す必要があります。密室でのやり取りは後から証明しにくいため、当時の状況をできるだけ早く記録しておくことが決定的に重要です。

4. 最も注意すべき落とし穴――書いた後に「払ってしまう」

4. 最も注意すべき落とし穴――書いた後に「払ってしまう」

念書による約束を取り消せる可能性がある場合でも、注意しなければならないことがあります。民法125条は、取り消すことができる行為について、追認できる時以後に、その債務の全部または一部を履行した場合には、追認したものとみなすと定めています(法定追認)。

つまり、強迫の状態から脱して冷静に判断できるようになった後で、念書に書いた金額の一部でも支払ってしまうと、「その約束を認めた」と扱われ、後から強迫を理由に取り消すことができなくなるおそれがあるのです。相手方から「約束どおり、まず今月分を払え」と迫られても、慌てて支払う前に、立ち止まって専門家に相談してください。

また、取消権には期間の制限があり、追認できる時から5年、行為の時から20年を経過すると消滅します(民法126条)。取り消すのであれば、内容証明郵便など記録に残る方法で、取り消しの意思表示を明確に行う必要があります。

5. 念書と公正証書の違い

5. 念書と公正証書の違い

念書を書いた後に、「きちんと公正証書にしておこう」と求められることがあります。この二つには、大きな違いがあります。

 念書・誓約書公正証書(執行認諾文言付き)
作成者当事者が作成公証人が作成する公文書
支払わなかった場合相手方は、あらためて訴訟を起こし判決を得なければ差押えができない訴訟を経ずに、直ちに給与や預貯金の差押えができる
内容を争う余地訴訟の中で、強迫や公序良俗違反などを主張して争える争うには別途の手続が必要となり、負担が大きい

念書だけであれば、相手方が強制的に支払いを実現するには、訴訟を起こして判決を得る必要があり、その訴訟の中で、念書の効力を争うことができます。これに対して、執行認諾文言付きの公正証書を作ってしまうと、支払いが滞った時点で、裁判を経ずに差押えを受け得る状態になります。念書を書いてしまった後に公正証書の作成を求められた場合は、決してその場で応じず、まず専門家に相談してください。

6. 念書を書いてしまった後、今すぐすべきこと

6. 念書を書いてしまった後、今すぐすべきこと
  • 念書のコピーや写真を手元に確保する。手元にない場合は、記憶している内容を、できるだけ正確に書き出しておく。
  • 作成された状況を記録する。日時、場所、同席者、所要時間、言われた言葉、退室を求めたかどうかなどを、できるだけ早くメモにする。
  • 録音や、当時のメッセージ・通話履歴があれば保全する。
  • 相手方からの追加の要求に、その場で応じない。新たな書面に署名しない。
  • 念書に基づく支払いを、専門家に相談する前に行わない。

◆ 口頭で約束してしまった場合

念書は書いていないものの、話し合いの場で「払います」と口頭で約束してしまったという方もいます。口頭の約束も、内容によっては合意として扱われる可能性がありますが、何をいくら約束したのかが後から争いになりやすく、相手方も録音などがなければ証明に苦労します。いずれにしても、その後に支払いや追加の約束をしてしまうと、合意の存在を裏づけることになりかねません。口頭での約束であっても、書面の場合と同じく、その後の対応は慎重に行ってください。

7. 謝罪の気持ちと、法的な責任は分けて考える

7. 謝罪の気持ちと、法的な責任は分けて考える

念書を書いてしまった方の多くは、「自分が悪いことをしたのだから、書いたとおりにしなければならない」と思い詰めています。不倫によって相手方を傷つけたことへの謝罪の気持ちは大切です。しかし、それと、法的に適正な責任の範囲とは、分けて考える必要があります。

慰謝料の金額は、不貞の期間や態様、婚姻関係への影響などによって判断されるものであり、その場の感情や力関係によって決まるものではありません。念書に書かれた金額が適正な水準を大きく超えているのであれば、それを見直すことは、責任から逃げることではなく、適正な責任を果たすための正当な手続です。

8. まとめ――署名してしまっても、まだできることはある

8. まとめ――署名してしまっても、まだできることはある

念書や誓約書に署名してしまったからといって、すべてが決まってしまったわけではありません。作成された状況によっては強迫による取消しを、内容によっては公序良俗違反による無効を主張できる可能性があります。ただし、そのためには、これ以上不利な状況を作らないことが何より大切です。追加で支払わない、新たな書面や公正証書に署名しない、当時の状況を記録する。そのうえで、できるだけ早く弁護士にご相談ください。弁護士が窓口になることで、相手方との直接のやり取りから解放され、冷静に適正な解決を目指すことができます。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ
私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。慰謝料を請求されてお困りの方が、冷静に、そして適切に対応できるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

【出典・参照条文】

・民法第90条(公序良俗)・第95条(錯誤)・第96条(詐欺又は強迫)・第125条(法定追認)・第126条(取消権の期間の制限)・第709条(不法行為)
・民事執行法第22条第5号(執行証書)
・(注)本記事は一般的な解説であり、個別の事案における判断は事情により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。