
自己破産について調べると、「同時廃止」「管財事件」「少額管財」といった言葉が出てきます。どの手続になるかによって、破産管財人が選任されるか、裁判所へ納める費用がいくらになるか、郵便物が転送されるか、手続が終わるまでの期間などが変わります。
もっとも、申立人が自由に好sきな手続を選べるわけではありません。財産の有無だけでなく、個人事業の有無、借入れの経緯、財産処分の状況、免責不許可事由の調査の必要性などを踏まえ、裁判所が決定します。本コラムでは、二つの手続の役割と違い、管財事件になりやすい事情、費用準備、申立て前の注意点を分かりやすく説明します。
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の「債務整理専門チーム」の弁護士が執筆しています。
同時廃止とはどのような手続か

同時廃止は、破産手続開始決定の時点で、破産手続を進めるための費用をまかなえる財産がなく、破産管財人による調査や換価も不要と裁判所が判断した場合に、開始と同時に破産手続を廃止する仕組みです。財産の換価・配当を行う破産手続はすぐに終了し、その後は免責の判断へ進みます。
同時廃止では破産管財人が選任されないため、一般に管財事件より費用が低く、手続も比較的簡素です。ただし、書類審査が軽いという意味ではありません。債権者一覧、通帳、家計、保険、退職金、自動車などの資料を提出し、財産がないことや不自然な取引がないことを説明する必要があります。
管財事件とはどのような手続か

管財事件では、裁判所が破産管財人を選任します。管財人は、申立人の財産を調査し、換価すべき財産を売却し、必要に応じて債権者へ配当します。また、特定の債権者への偏った返済や不自然な財産処分がないか、免責不許可事由があるかなども調査し、裁判所へ意見を述べます。
申立人は、管財人との面談、資料提出、毎月の家計報告、財産の引渡しなどに協力します。一定の場合には郵便物が管財人へ転送され、その内容が財産や債権者の調査に用いられます。債権者集会が開かれることもありますが、通常は管財人が調査結果を報告する場であり、申立人が債権者から一方的に責められる場ということでもありません。
「少額管財」は法律上の別制度ではありません
実務で「少額管財」と呼ばれる手続は、通常の管財事件のうち、弁護士が代理人として申立てを行い、事件を迅速・簡易に進めることを前提として、予納金を比較的低額に設定する運用を指します。破産法に「少額管財」という独立した類型が定められているわけではなく、裁判所ごとに名称や運用が異なります。
さいたま地方裁判所の振分け・予納金・標準期間

さいたま地方裁判所の振分基準では、財産を現金、預貯金、保険、自動車、退職金などの項目ごとに評価し、原則として、現金以外の各項目が20万円未満で、現金が50万円未満であれば同時廃止、いずれかの項目が20万円以上、または現金が50万円以上であれば管財事件とする考え方が示されています。これは単純に全財産を合計する基準ではなく、項目ごとの判定です。また、財産が基準未満でも、免責調査、否認対象行為、事業関係などの調査が必要であれば管財事件となり得ます。反対に、形式的に基準を超えても、換価困難など特段の事情が考慮される場合があります。
管財事件の引継予納金は、代理人申立てでは個人・法人を通じて原則20万円とされ、夫婦や法人・代表者などの関連事件は1件につき5万円を加算する運用が示されています。ただし、債権者数、財団規模、訴訟や多数の換価業務の見込みなどから管財業務が相当量となる事件では、負債総額等に応じて高い予納金が定められます。したがって「管財なら必ず20万円」と断定することはできません。
最初の財産状況報告集会等は、開始決定からおおむね2か月から3か月後が目安です。財産が乏しく廃止見込みの事件はその頃に終了し、比較的換価業務が少ない事件は開始後半年以内、相当程度複雑な事件でも配当を含め開始後1年以内を標準的な処理目標とする考え方が示されています。ただし、訴訟や否認権行使、不動産売却などがある事件は、これを超えることがあります。
さいたま地裁の管財事件では、原則として全件で郵便物の転送嘱託が行われます。そのため、同時廃止と管財事件では、費用や期間だけでなく、郵便物の取扱い、管財人との面談、転居・旅行の許可など、日常生活上の手続にも違いがあります。
一定額以上の財産がある場合
預金、現金、生命保険の解約返戻金、自動車、退職金見込額、不動産、有価証券、過払い金、相続財産などを合計・評価した結果、換価して債権者へ配当できる財産がある場合には、管財事件となる可能性が高まります。評価方法や自由財産として扱われる範囲は裁判所の運用によるため、単純な時価の合計だけでは判断できません。
例えば、自動車のローン残高が多くても、所有権留保が付いていない、完済済みである、家族が実質的に代金を支払ったなど、契約と所有関係によって評価が変わります。生命保険も、保険金額ではなく解約返戻金が中心になります。財産を残したいからと名義変更や解約を先に行うと、かえって管財人の調査が必要になります。
個人事業主・会社代表者は管財事件になりやすい
個人事業主や会社代表者は、売掛金、在庫、機械、什器、賃貸借保証金、税金、従業員関係、取引先との契約など、調査すべき財産と法律関係が多くなります。また、事業用と生活用の資金が混在しやすく、直前の支払いが偏頗弁済に当たらないかも確認する必要があります。そのため、一般の給与所得者より管財事件になりやすい傾向があります。
廃業前に在庫を安く処分した、親族に設備を渡した、特定の仕入先だけ支払ったという事情があると、管財人が取引を詳しく調査します。事業を止める時期や従業員への説明、店舗明渡しを自己判断で進めると取り返しがつかない場合があります。資金が尽きる前に、申立準備と事業停止を一体で計画することが重要です。
免責不許可事由の調査が必要な場合
高額なギャンブル、投機、過度な買物、クレジットカードの現金化、収入や負債についての虚偽申告、財産隠しなどが疑われる場合、管財人による免責調査が必要として管財事件になることがあります。もっとも、該当する事情があれば必ず免責不許可になるわけではありません。
管財人は、借入れの経緯、反省状況、現在の家計、再発防止策、手続への協力などを調査し、裁判所へ裁量免責が相当かどうか意見を述べます。申立人としては、不利な事情を隠すのではなく、利用明細や取引履歴を提出し、なぜその行為に至ったか、現在はどう改善したかを具体的に説明する必要があります。
財産処分や偏頗弁済がある場合
支払不能になった後に、親族や知人だけへ返済する、担保のない債権者へ特別に財産を渡す、相場より大幅に安く財産を売却するなどの行為があると、債権者間の公平を害する可能性があります。管財事件では、破産管財人が否認権を行使し、受け取った相手へ返還を求めることがあります。
「迷惑をかけたくない相手だけ先に返す」という気持ちは理解できますが、法的には問題を大きくすることがあります。申立てを考え始めた後は、どの債権者にも自己判断で返済せず、家賃、公共料金、税金など日常生活上必要な支払いを含め、弁護士と整理して対応してください。
費用の違いと予納金の準備

同時廃止でも、申立手数料、官報公告費用、郵便料などを裁判所へ納めます。管財事件では、これらに加え、破産管財人の報酬や事務費に充てる引継予納金が必要です。さいたま地方裁判所では、代理人申立ての標準的な管財事件について原則20万円とされていますが、管財業務が相当量となる事件、債権者申立事件、本人申立事件などは、事件内容に応じて増額されます。
予納金を準備できなければ管財事件を進められません。受任通知後に返済を止めたことで生じる余力から、弁護士費用と予納金を計画的に積み立てることが一般的です。急な支出や滞納税金があると計画が崩れるため、家計表を作り、申立てまでの資金を分けて管理します。
手続期間と日常生活上の違い

同時廃止は管財人の調査がないため、一般に管財事件より短期間で免責判断へ進みます。管財事件では、財産換価、債権調査、免責調査のため数か月以上を要し、複雑な財産や訴訟があればさらに長期化します。ただし、具体的な期間は裁判所の事件数や資料の整い方にも左右されます。
管財事件では、転居や長期旅行に裁判所の許可が必要となる場合があり、郵便物が管財人へ転送されることもあります。生活を全面的に監視されるということではありませんが、財産管理と調査に必要な範囲で制約を受けます。転職、転居、海外渡航などの予定は、申立前から弁護士へ伝えてください。
同時廃止を目指して財産を減らしてはいけません
管財事件の費用を避けたいという理由で、申立前に預金を引き出して使う、保険を解約して家族へ渡す、車を安く売るといった行為は行うべきではありません。財産が減った経緯が調査対象となり、否認や免責不許可の問題が生じるだけでなく、かえって管財事件となる可能性が高まります。
生活費、医療費、弁護士費用など合理的な支出まで禁止されるわけではありません。しかし、何にいくら使ったかを説明できるよう、領収書や振込記録を残す必要があります。財産の使途に迷う場合には、使ってから説明するのではなく、事前に相談してください。
どちらになるかを事前に見通すための確認事項
相談時には、全口座の残高と過去の入出金、保険の解約返戻金証明、退職金見込額証明、自動車の査定、固定資産評価証明、証券口座、相続の有無、事業用資産などを確認します。借入れの使途や直近の返済状況も、免責調査の必要性を判断する材料になります。
資料がそろわない段階でも、財産の概要と問題になりそうな取引を弁護士へ伝えることで、大まかな見通しを立てられます。ただし、最終的な振分けを決めるのは裁判所です。事前の見通しは保証ではなく、準備すべき費用と説明を把握するためのものと理解してください。
管財事件になった場合に備えて準備すること
管財事件の可能性があるときは、予納金だけでなく、管財人へ説明する資料を早めに整えます。全口座の取引履歴、保険の解約返戻金証明、車や不動産の査定、退職金見込額、事業帳簿、直前の送金先を一覧化します。資料が整っていれば調査が円滑になり、追加照会への対応負担も軽くなります。
管財人面談では、借金の原因や財産処分について質問されます。記憶に任せて回答すると後で資料との食い違いが生じるため、時系列表を作り、分からない点は「確認して回答する」と伝える方が適切です。自分に不利な取引も、理由と使途を裏付ける資料があれば評価が異なることがあります。
また、申立てから免責までの間も、家計報告、転居や旅行の連絡、郵便物の受領など一定の協力が必要です。管財人からの連絡を放置せず、期限内に回答します。管財事件は罰ではなく、財産と免責の調査を行う法定手続です。必要な費用と時間を最初から見込み、誠実に協力することが最も重要です。
相談から申立てまでに共通して大切なこと
同時廃止か管財事件かの見通しを立てるには、相談時点で分かる事実を包み隠さず伝えることが出発点です。通帳や契約書が全部そろうまで相談を待つ必要はありませんが、借入先、財産、直前の返済や送金、家族との金銭関係をメモにしておくと、問題となる点を早く特定できます。後から資料が見つかった場合も、その都度追加して説明します。
弁護士へ依頼した後は、債権者への返済を止める一方、家賃、食費、医療費、税金など現在の生活に必要な支払いを整理し、毎月の家計を記録します。収入が入ったら、生活費、申立費用、予備費を分け、使途不明の出金を作らないようにします。家族へ送金する、高額な物を購入する、財産を売却する必要があるときは、実行前に確認してください。
自己破産の結果は、書類の形式だけでなく、申立人が財産と借入経緯を正確に説明し、裁判所や管財人の調査に誠実に協力できるかによって左右されます。都合の悪い事情を隠して一時的に申立てを簡単に見せるより、問題を最初から共有し、必要な是正や積立てを行う方が安全です。手続の目的は過去を責めることではなく、債権者との公平を確保しながら生活を再建することにあります。
まとめ

同時廃止は、換価する財産や管財人による調査の必要がない場合に、破産手続開始と同時に手続を終了させる類型です。管財事件では、管財人が財産換価、配当、免責調査などを行います。財産、事業歴、浪費等、直前の取引によって振分けが変わり、申立人が自由に選べるものではありません。
費用を抑えるために財産を処分したり、事実を隠したりすることは逆効果です。早い段階で資料を開示し、管財事件となる可能性も踏まえて予納金を準備することが、結果として円滑な免責につながります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
債務整理・法人破産
埼玉弁護士会所属。 獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に所属。
債務整理・借金問題案件に精通し、多数の解決実績を重ねている。任意整理、個人再生、自己破産、経営者保証ガイドラインの利用などの手続選択を相談者の状況に応じて分析し、依頼者の不安に寄り添い、経済的再生と平穏な生活を取り戻すため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。





