限定承認とは?相続放棄との違い・向いているケース・手続を弁護士が解説します

相続財産を調べたものの、預貯金や不動産の価値より借金が多いのか少ないのか、すぐには判断できないことがあります。また、先祖代々の自宅や事業用不動産だけは残したい一方で、被相続人の保証債務が後から出てくる可能性があり、単純に相続することへ不安を感じる方もいます。

このような場合に検討される制度が「限定承認」です。本コラムでは、制度の仕組みから実務上の注意点まで解説します。

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。

限定承認の基本的な仕組み

限定承認の基本的な仕組み

相続人が何もしないまま熟慮期間を経過したり、相続財産を処分したりすると、原則として単純承認となり、被相続人の資産と負債を無制限に承継します。これに対し、相続放棄は資産も負債も一切承継しません。限定承認はその中間に位置し、相続財産を引き継ぎながら、被相続人の債務については相続財産の範囲内で責任を負う制度です。

【裁判所の説明】限定承認は、「相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ」制度と案内されています。

例えば、相続財産が最終的に3000万円、被相続人の債務が5000万円であった場合、限定承認者は原則として相続財産の範囲を超えて自分の固有財産から残り2000万円を支払う必要はありません。反対に、債務を弁済して財産が残れば、残余財産を取得できます。財産と負債のどちらが多いか分からない場合の安全策として説明されることが多い制度です。

相続放棄との違い

相続放棄では、相続人は初めから相続人でなかったものと扱われるため、被相続人の自宅や思い出の品を相続する権利も失います。次順位の相続人がいる場合には、その人へ相続権が移る可能性もあります。限定承認では相続人としての地位を維持し、清算後に残った財産を取得できるため、価値のある財産を残せる可能性があります。

他方、相続放棄は各相続人が単独で行えますが、限定承認は相続人全員が共同して行わなければなりません。相続人の一人が単純承認を選び、限定承認に協力しない場合、他の相続人だけで限定承認することはできません。ただし、ある相続人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものと扱われるため、残った相続人全員で限定承認を検討することになります。

限定承認が向いている主なケース

第一に、被相続人が事業をしており、金融機関借入、取引債務、連帯保証などの全体像が短期間では分からないケースです。帳簿上は債務が少なくても、保証債務や損害賠償請求が後から判明する可能性があります。相続放棄をすると事業用資産も失いますが、限定承認であれば、資産を清算しながら負債リスクを相続財産の範囲に限定できます。

第二に、住宅や家業に必要な財産など、どうしても手元に残したい財産があるケースです。限定承認には、一定の手続のもとで相続人が鑑定人の評価額を支払い、競売を避けて相続財産を取得できる仕組みがあります。ただし、評価額に相当する資金を準備しなければならず、抵当権や共有関係の処理も必要です。単に「家を残したい」という希望だけでなく、資金計画まで立てておく必要があります。

3か月以内・相続人全員という厳しい要件

3か月以内・相続人全員という厳しい要件

裁判所の案内では、限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続人全員が共同して、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。申述手数料は収入印紙800円分で、連絡用の郵便料が別途必要です。申述時には相続財産目録の提出が必要となるため、財産調査を進めながら期限管理をしなければなりません。

相続人が全国に散らばっている、関係が悪い、認知症の相続人がいる、未成年者がいるなどの事情があると、全員の意思確認や代理制度の準備に時間がかかります。財産調査が間に合わない場合には、熟慮期間の伸長を申し立てることも検討します。限定承認を選ぶ可能性があるなら、相続開始直後から相続人の確定、連絡先の確認、戸籍収集、財産目録の作成を同時並行で進めることが重要です。

申述受理後に行う清算手続

限定承認は、家庭裁判所に申述が受理されれば終わる手続ではありません。限定承認者は原則として限定承認後5日以内に、債権者等へ請求の申出を求める公告を行い、その申出期間は2か月以上としなければなりません。相続人が複数で相続財産の清算人が選任された場合は、その清算人が選任後10日以内に公告します。判明している債権者には個別に催告し、その後、法律上の優先順位に従って相続財産から弁済します。

相続人が複数いる場合には、家庭裁判所が相続人の中から「相続財産の清算人」を選任し、その人が清算事務を進めます。現在の民法上の名称は「相続財産の清算人」であり、相続人不存在の場合の相続財産清算人とは根拠となる場面が異なります。相続財産を換価する際には原則として競売によることが予定されていますが、財産の種類や債権者の意向を踏まえた検討が必要です。手続を誤って一部の債権者だけを優先したり、相続財産を不当に安く処分したりすると、限定承認者側に責任が生じるおそれがあります。

不動産を残したい場合の注意点

自宅不動産を残したいという理由で限定承認を選ぶ場合、まず不動産の時価、住宅ローン残高、抵当権、固定資産税、維持費、修繕費を確認します。評価額を支払って取得する制度を利用する場合でも、単に残債だけを払えばよいわけではなく、原則として鑑定された価額が基準となります。市場価値の高い不動産では、相当額の資金調達が必要になります。

また、被相続人と相続人の共有不動産、借地上の建物、第三者が居住する不動産などは、権利関係が複雑です。限定承認の手続と、不動産登記、抵当権者との交渉、税務処理が連動します。「限定承認なら必ず家を残せる」と考えるのではなく、相続放棄、単純承認後の任意整理、債権者との個別交渉など、他の選択肢と比較する必要があります。

税務上のみなし譲渡に注意

税務上のみなし譲渡に注意

限定承認では、被相続人から相続人へ相続財産が時価で譲渡されたものとみなされ、被相続人に譲渡所得が発生する場合があります。特に、取得時より値上がりした不動産や株式がある場合、準確定申告において譲渡所得税の問題が生じる可能性があります。限定承認を選べば負債リスクが限定される一方で、税負担が増えることがある点は見落とされがちです。

さらに、相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月であり、限定承認の清算が終わっていなくても申告対応が必要になることがあります。財産評価、債務控除、取得者の確定など、通常の相続以上に税務判断が難しくなります。申述前の段階で、弁護士だけでなく税理士にも相談し、法務上のメリットが税務上の不利益を上回るか確認することが望ましいです。

限定承認を選ぶ前の比較検討

限定承認は便利に見えますが、実際には利用件数が多い制度ではありません。その理由は、相続人全員の合意が必要で、期限が短く、受理後の清算事務が複雑だからです。負債が明らかに資産を上回る場合は相続放棄が簡明です。反対に、資産が十分に多く、保証債務等のリスクも小さい場合は単純承認が合理的なことがあります。

検討時には、財産と負債の一覧、残したい財産の有無、必要資金、相続人全員の意向、清算に要する期間と費用、税金を整理します。債権者との交渉によって解決できる余地があるか、生命保険など相続財産外の資金があるかも確認します。制度名だけで選択するのではなく、最終的に手元に何が残り、どの程度の手間と費用が必要になるかを具体的に比較してください。

限定承認を選んだ場合の大まかなスケジュール

限定承認を検討する場合、最初の3か月は、相続人の確定、財産・債務調査、相続人全員の意思確認、財産目録の作成に充てます。申述が受理された後は、一定期間内に債権者へ公告・催告を行い、請求を受け付け、相続財産を換価し、優先順位に従って弁済します。財産に不動産や非上場株式が含まれると、評価と換価だけで相当期間を要します。

その間、限定承認者は相続財産を自分の財産と混同せず、入出金を帳簿化する必要があります。賃料、税金、修繕費、売却費用、専門家費用なども記録します。手続が長期化することを前提に、誰が実務を担当し、費用をどこから支出するかを相続人間で決めておかなければなりません。

債権者との関係で注意すべきこと

債権者との関係で注意すべきこと

限定承認は、特定の債権者だけに先に全額を支払うための制度ではありません。公告期間中に申し出た債権者や、既に把握している債権者について、担保権や法定の優先順位を確認し、公平な清算を進めます。親しい取引先や親族の貸金を優先すると、他の債権者から責任を追及されるおそれがあります。

また、相続財産の価値を意図的に低く評価して身内へ売却することも避けるべきです。残したい不動産がある場合には、鑑定人の評価に基づく価額弁済の制度や、債権者との調整を適切に利用します。限定承認は「借金を払わず財産だけ残す」手続ではなく、相続財産を公正に清算した上で残余を取得する手続です。

限定承認でよくある誤解

限定承認をすれば、相続人が自由に残したい財産を選び、不要な債務だけを切り離せるわけではありません。相続財産は原則として清算の対象となり、債権者への適正な弁済が優先されます。特定の不動産を残すには、評価額に対応する資金の準備や法定手続が必要です。

また、相続人の一人が限定承認を希望しても、他の相続人が協力しなければ利用できません。家族会議で制度名だけを説明するのではなく、清算期間、専門家費用、税負担、残したい財産の評価額を示し、全員が負担を理解した上で選択する必要があります。

申述前に作成したい一覧表

限定承認を現実的に検討するには、財産名、名義、概算価額、担保、換価可能性、残したい理由をまとめた資産表と、債権者、残高、保証の有無、支払期限をまとめた債務表を作成します。金額が不明な項目は「不明」とし、調査先と回答予定日を記載します。

さらに、相続人全員の意向、申述書への署名押印の可否、清算担当者、専門家費用の負担、納税資金を一覧化します。制度の抽象的な説明より、現時点の資産超過・債務超過の可能性と、残したい財産の取得費用を数字で示す方が、全員の合意形成に役立ちます。

限定承認申述後の方針変更

限定承認申述後の方針変更

限定承認の申述が受理された後は、相続人の都合だけで自由に単純承認や相続放棄へ切り替えられるものではありません。清算手続を前提として債権者との関係が形成されるため、申述前の判断が重要です。逆に、申述書を提出した直後で受理前であっても、取下げの可否や影響を家庭裁判所へ確認する必要があります。

申述前に新しい財産や債務が判明した場合には、一覧表と収支見込みを更新し、当初の選択が合理的か再検討します。期限直前に制度を選び、その後の清算を考えていなかったという事態を避けるため、申述と清算を一体の手続として準備してください。

まとめ

まとめ

限定承認は、相続財産の範囲内で債務を負担し、清算後に残余財産があれば取得できる制度です。財産と負債のどちらが多いか分からない場合や、残したい財産がある場合に検討価値があります。しかし、相続人全員が3か月以内に共同申述し、受理後も公告、換価、弁済などの清算を適切に行う必要があります。

不動産や事業資産がある場合には、みなし譲渡所得税を含む税務問題も生じ得ます。限定承認、相続放棄、単純承認のどれを選ぶべきかは、財産状況と家族関係によって異なります。期限に余裕があるうちに資料を集め、法務と税務の専門家を交えて検討することが重要です。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。