
| 【この記事のポイント】 「相手は離婚したと聞いていた」「夫婦関係はもう終わっていると思っていた」――不貞慰謝料を請求された方から、最も多く聞かれる言い分です。これまでの実務では、「離婚したと信じた相当の理由がない」として、あっさり過失が認められる例が少なくありませんでした。しかし最高裁は令和8年6月5日、離婚したと信じた理由がないというだけで直ちに過失があるとはいえず、婚姻関係が既に破綻していると信じ、そう信ずるについて相当の理由があったかを別途検討すべきだと判示しました。請求された側にとって極めて重要な判決です。 |
1. 突然、慰謝料請求の通知が届いたら

ある日、身に覚えのある相手の配偶者から、内容証明郵便で慰謝料を請求する通知が届く。あるいは、裁判所から訴状が送られてくる。不貞慰謝料の請求は、こうして突然始まります。
請求を受けた方の多くが、こうおっしゃいます。「相手からは、もう離婚していると聞いていた」「夫婦関係はとっくに冷え切っていると聞かされていた」。しかし、これまでの裁判実務では、こうした言い分は必ずしも受け入れられてきませんでした。「離婚したなどと嘘をついて不貞行為に及ぶ者が多いことは世間でよく知られており、それを鵜呑みにするのは注意が足りない」といった理由で、過失があるとして請求が認められる例が多かったのです。
こうした実務の流れに、最高裁判所が一石を投じました。令和8年6月5日、最高裁第二小法廷は、不貞慰謝料の「過失」の判断について、新たな判断枠組みを示す判決を言い渡したのです(令和7年(受)第933号 損害賠償請求事件)。
| この判決のポイント ・「離婚したと信じた相当の理由がない」だけでは、直ちに過失があるとはいえない。 ・「婚姻関係が既に破綻していると信じ、そう信ずるについて相当の理由があったか」も検討しなければならない。 ・これを検討せずに過失を認めた原審の判断は、法令の解釈適用を誤った違法があるとされた。 |
2. どのような事案だったのか

判決文によれば、事案の概要は次のとおりです。夫婦は平成19年に婚姻し、3人の子をもうけました。妻は令和4年秋頃から、請求を受けた男性が代表者を務める会社の営む飲食店に勤務するようになりました。
夫婦関係は、夫が自己破産したことや子らの面倒をあまりみなかったことなどが原因でうまくいっておらず、令和5年6月頃には、同居はしていたものの会話がほとんどなく、電子メールで用件を伝え合うにとどまる関係となっていました。同月頃、夫は妻に離婚を考えていると伝え、妻もこれを了承。7月頃には、夫から子らの養育費などについて弁護士に相談に行く旨も伝えられていました。
同年8月頃、妻は夫から、以後家計を別々に管理すること、互いのプライバシーに干渉しないことを提案され、同意しました。妻はこれによって夫とは離婚したのも同然の状況にあると考え、すぐにでも離婚できるよう離婚届の用紙を入手し、自分に関する部分に記入して保管していました。
妻は、男性に離婚の相談を重ねるうちに好意を抱くようになり、令和5年8月頃、記入済みの離婚届を男性に見せ、夫とは離婚するつもりであること、夫から家計を別々に管理することを提案されたことを伝え、プライバシーに干渉しないことを提案する夫とのメールのやり取りを見せるなどしました。その後、両名は肉体関係を持つに至り、夫婦は同年11月に協議離婚しています。
3. 原審(高裁)はどう判断したか

原審である高松高等裁判所は、次のように判断して請求を一部認容しました。男性と妻は令和5年8月頃には肉体関係を持っていたと推認されるが、男性が妻から離婚したとの報告を受けていた可能性は相当程度あり、既婚者であると知りながら肉体関係を持ったと認めるには足りない(つまり故意は認められない)。
しかし、離婚したとか婚姻関係が破綻しているなどと虚言を弄して不貞行為に及ぶ者が多いことは世上よく知られており、これを鵜呑みにするのは注意が足りないといわざるを得ず、妻が夫と離婚したと信ずるにつき相当の理由があったとはいえないから、過失がある――これが原審の論理でした。まさに、従来の実務で繰り返されてきた判断のパターンです。
4. 最高裁は何を述べたか

最高裁は、この原審の判断を是認できないとしました。その理由づけは、次のようなものです。
男性は、もともと妻が夫と婚姻関係にあることを認識していたが、肉体関係を持つまでに、妻から夫と離婚するつもりであることを伝えられ、記入済みの離婚届を見せられてもいたのだから、妻に離婚する強固な意思があったことを認識していたというべきである。その上、夫から家計を別々に管理することを提案されたと伝えられたり、互いのプライバシーに干渉しないことを提案する夫婦間のメールのやり取りを見せられたりもしていたのだから、肉体関係を持った当時、妻のみならず夫も夫婦としての婚姻共同生活を解消する意向を示していることを知り、婚姻共同生活の実体が既に失われていると認識したこともうかがわれる、と指摘しました。
そして最高裁は、以上の事実関係を前提とすれば、男性は、妻と夫が離婚したと信じたことについて相当の理由があったとはいえないとしても、その婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったとみる余地があるとしました。
そのうえで、離婚したと信ずるについて相当の理由があったとはいえないからといって、それだけで直ちに、不貞慰謝料の請求を認めるために必要な要素である「婚姻共同生活の平和の維持に係る権利利益を侵害したことについての過失」があるということはできない、と判示しました。原審は、婚姻関係が破綻していたと信じ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちに過失を認めており、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある――そう結論づけ、男性の敗訴部分を破棄し、審理を尽くさせるため高松高等裁判所に差し戻しました。
| 【重要】「離婚」と「破綻」は別の話 「相手は離婚した」と信じたことに相当の理由がなかったとしても、それとは別に「婚姻関係は既に破綻していた」と信じ、そう信じるについて相当の理由があったのであれば、過失は否定され得ます。この2つを区別せず、前者だけで過失を認めることは許されない――これが本判決の核心です。 |
5. 前提となる2つの重要判例

本判決を理解するうえで、補足意見でも言及されている2つの最高裁判例を押さえておく必要があります。
| 判例 | 内容 |
| 最高裁平成8年3月26日判決 | 配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は不法行為責任を負わない(=破綻後の関係であれば、そもそも責任を負わない) |
| 最高裁平成31年2月19日判決 | 夫婦の一方は、不貞行為に及んだ第三者に対し、当該第三者が離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして離婚のやむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)を請求できない |
つまり、婚姻関係が既に破綻していれば、そもそも保護されるべき「婚姻共同生活の平和」が存在しないため、第三者は責任を負わないのが原則です。今回の最高裁判決は、この平成8年判例を踏まえ、「破綻していると信じたこと」についても過失の判断で正面から検討すべきだと示したものといえます。
6. 補足意見が示した「審理の道筋」

本判決には、裁判長である尾島明裁判官の補足意見が付されています。この補足意見は、不貞慰謝料訴訟の審理がどのような順序で進められるべきかを、極めて明快に示しており、実務上の価値が高いものです。要旨は次のとおりです。
- そもそも肉体関係があったと認定できないのであれば、それ以上の審理は不要(請求は認められない)。
- 肉体関係を認定した場合、「離婚したと信じたことに相当の理由があったか」を検討し、これが認められれば過失なしとして請求は棄却となる。
- その相当の理由が認められない場合でも、直ちに請求が認められるわけではない。まず、婚姻関係が破綻していたか否かを審理し、破綻していたのであれば、破綻の時期と肉体関係を持った時期の先後関係を審理する。破綻後の関係であれば、認識のいかんを問わず、それだけで請求は棄却となる。
- 破綻前の関係と認められる場合には、婚姻関係が破綻していたと信じたことについての相当の理由の有無を審理する。相当の理由が認められれば過失なしとして請求棄却、認められない場合に初めて請求認容の余地が生ずる。
さらに補足意見は、本件においては、夫婦間の会話がほとんどなくなりメールで用件を伝え合うようになったこと、離婚の申出とその了承のやり取り、養育費について弁護士に相談する旨の連絡、家計の別管理とプライバシー不干渉の提案とその同意、記入済みの離婚届の用意とその提示など、婚姻関係の破綻をうかがわせる事実の主張立証がされているのであって、平成8年判例を踏まえて破綻の有無や時期、あるいはその破綻を信じたことについての相当の理由について審理判断する契機は十分にあった、と指摘しています。
そして、配偶者の不貞行為に関わる第三者に対する損害賠償請求の事件が実務上相当数あることに触れ、その審理に際しては、安易で紋切り型の判断に陥らないよう、裁判所及び当事者において、平成8年判例および平成31年判例の趣旨を十分踏まえて、必要かつ適切な訴訟活動等をすることを怠ってはならない、と付言しています。下級審の実務に対する、率直かつ重い指摘といえます。
7. 慰謝料を請求された方が、いま知っておくべきこと

この判決を踏まえると、慰謝料を請求された側にとって、次の点が重要になります。
◆ 「破綻」を裏づける事情を丁寧に拾い上げる
「離婚したと聞いていた」という一点だけを主張しても、それが認められなければ終わり、ではありません。相手方夫婦の婚姻関係が実際にどのような状態だったのか、そして自分がそれをどう認識していたのかを、具体的な事実で示すことが重要です。本件で挙げられた事情は、その参考になります。
| 破綻をうかがわせる事情の例(本件で挙げられたもの) ・夫婦間の会話がほとんどなく、メールで用件を伝え合うにとどまっていた ・離婚の申出があり、他方がこれを了承していた ・養育費について弁護士に相談する旨のやり取りがあった ・家計を別々に管理し、互いのプライバシーに干渉しないことを提案 ・同意していた ・離婚届の用紙を用意し、自分の記載箇所に記入していた ・これらを示すメールや離婚届を、実際に見せられていた |
◆ 「見せられた」という事実が持つ意味
本判決で重視されたのは、単に「聞かされていた」だけでなく、記入済みの離婚届を見せられ、夫婦間のメールのやり取りを見せられていたという点です。相手の言葉を鵜呑みにしたのではなく、客観的な資料を示されて認識していた――この違いは大きな意味を持ちます。もし当時のやり取りやメッセージが残っているなら、削除せずに保全してください。
◆ 「不貞慰謝料」か「離婚慰謝料」かを見極める
補足意見は、請求が不貞慰謝料なのか離婚慰謝料なのかが曖昧なまま審理が進むことの問題も指摘しています。両者は訴訟物を異にし、要件も異なります。離婚慰謝料であれば、平成31年判例のいう「特段の事情」がなければ請求は認められません。請求を受けた側としても、相手方の請求がどちらなのかを見極めたうえで反論を組み立てる必要があります。
8. まとめ――安易に支払いに応じる前に

不貞慰謝料を請求されると、多くの方が動揺し、「事を荒立てたくない」という思いから、提示された金額をそのまま支払ってしまいがちです。しかし、今回の最高裁判決が示したように、法的には、責任の有無を判断するために検討すべき事柄がいくつも存在します。婚姻関係は本当に破綻していなかったのか。破綻していたと信じたことに相当の理由はなかったのか。請求は不貞慰謝料なのか、離婚慰謝料なのか。
もちろん、本判決は「破綻していると思っていたと言えば免責される」という趣旨ではありません。差し戻された高裁で改めて審理が行われ、結論がどうなるかはこれからです。しかし、少なくとも、こうした事情を検討せずに過失を認めることは許されないと最高裁が明言した意義は大きく、請求された側の反論の余地が明確に示されたといえます。
請求書が届いたとき、まずしていただきたいのは、相手方に直接返答する前に、専門家に相談することです。当時のやり取りの記録を保全し、事実関係を整理したうえで、支払うべきなのか、支払うとしていくらが妥当なのかを冷静に検討する。それが、ご自身を守る最善の方法です。不安を一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
| グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ 私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。慰謝料を請求されてお困りの方が、冷静に、そして適切に対応できるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。 |
【出典・参照条文】
- 最高裁判所第二小法廷 令和8年6月5日判決(令和7年(受)第933号 損害賠償請求事件)(https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96060.pdf )
- 最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決(民集50巻4号993頁)/最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決(民集73巻2号187頁)
- 民法第709条(不法行為)/民法第724条・第724条の2(消滅時効)
- 報道(本判決に関する各種報道)(参照:https://news.yahoo.co.jp/articles/6496a5e7f4aa747bcda574e3de68c498685c20ee )
- (注)本記事は判決の要旨を一般向けに解説したものです。個別事案における判断は事情により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志
不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。




