
現代の恋愛市場において、マッチングアプリは男女が出会うための主要なツールとして完全に定着しました。
時間や場所を選ばず、効率的に理想の相手を探せる利便性がある一方、アプリ特有の深刻なトラブルも急増しています。
その代表格が、既婚者であることを隠してアプリに登録し、独身のふりをして異性と交際する「独身偽装」です。
あなたが相手を独身だと信じ込み、真剣に将来を見据えて交際していたとします。
そんなある日、突然見知らぬ人物や弁護士から「私の配偶者と不倫したから、慰謝料を払ってほしい。」という内容証明郵便が届いたらどうなるでしょうか。
本コラムでは、マッチングアプリで独身偽装の被害に遭い、突然の不貞慰謝料請求に直面した方に向けて、弁護士の視点から「知らなかった(過失なし)」という主張が法律上どのように扱われるのか、裁判所の判断基準や必要な証拠、そしてこの難局を切り抜けるために弁護士へ依頼するメリットについて解説します。
不貞慰謝料請求の法的メカニズムと「故意・過失」の重要性

まず前提として、法律上どのような場合に「不貞行為(不倫)の慰謝料」を支払う義務が生じるのかを整理しましょう。
不貞相手の配偶者から請求される慰謝料は、民法第709条に定められた「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。
【民法第709条(不法行為による損害賠償)】
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
この条文から分かる通り、不法行為が成立して賠償義務が発生するためには、加害者側に「故意」または「過失」がなければなりません。これを不倫のケースに当てはめると、以下のようになります。
- 故意: 相手が既婚者であると知っていながら肉体関係を持った場合
- 過失: 相手が既婚者であると知らなかったものの、注意していれば気付けたはず(不注意があった)なのに肉体関係を持った場合
つまり、あなたが相手を既婚者だと「知らず(故意がなく)」、かつ「知らなかったことについて落ち度がない(過失がない)」状態であれば、法律上の賠償責任は発生しません。
単に肉体関係があったという事実だけで自動的に慰謝料の支払い義務が生じるわけではないのです。
しかし、実務においてここからが本当の正念場となります。
なぜなら、請求してきた配偶者側は通常、「知らなかったはずがない」・「アプリで出会ったとしても、交際していれば既婚者だと気付くチャンスはいくらでもあったはずだ」と主張してくるからです。
単に「知らなかった」では済まされない?裁判所が「過失」を判断する基準

では、今回のテーマの核心である「単に『知らなかった(過失なし)』は認められるのか?」という問いに対する答えをお伝えします。
結論から申し上げますと、「単に口頭で『知らなかった』と主張するだけ」では、裁判所や相手方に過失なし(無過失)と認めてもらうことは極めて困難です。
法律の世界には「挙証責任(立証責任)」という原則があります。
不貞相手の配偶者側は「肉体関係があったこと」を証明すれば、通常は過失の存在が推認される傾向にあります。
そのため、請求された側が責任を免れるためには、「自分には過失がなかったこと(既婚者だと気付くのは不可能だったこと)」を、客観的な事実や証拠に基づいて反論・立証していく必要があります。
裁判所は、単にあなたの主観的な「信じていた」という気持ちではなく、「交際中の客観的な状況から見て、普通の人が既婚者だと見抜くことができたかどうか」という極めてシビアな基準で過失の有無を判断します。
具体的にどのような要素が判断材料となるのか、以下の表にまとめました。
【裁判所が「過失の有無」を判断する主なチェックポイント】
| 判断要素 | 過失が「あり」とされやすい事情(危険) | 過失が「なし」とされやすい事情(有利) |
| アプリのプロフィール | 「未婚・既婚」の欄が空欄、または曖昧な表現 | 「独身」「未婚」「結婚歴なし」と明記されている |
| デートの時間帯・曜日 | 平日の夜しか会えない、土日や祝日は頑なに拒否される | 土日祝日も含めて堂々とデートしている、旅行にも行く |
| イベント日の過ごし方 | クリスマス、バレンタイン、相手の誕生日当日に会えない | クリスマスや年末年始などのイベント当日を一緒に過ごした |
| 連絡の傾向 | 夜間や週末に電話に出ない、LINEの返信が特定の時間帯に途絶える | 時間帯を問わずスムーズに連絡が取れ、電話にも応じる |
| 自宅への訪問 | 頑なに自宅へ入れてくれない、住所を教えてくれない | 相手の自宅(一人暮らしの部屋)に何度も泊まっている |
| 周囲への紹介 | 共通の知人が一切いない、誰にも紹介してくれない | 相手の友人や家族、職場の人間に「恋人」として紹介された |
| 将来の約束 | 結婚の話をはぐらかされる、具体的な将来の話が出ない | 具体的な婚約指輪の購入、式場見学、親への挨拶があった |
配偶者から慰謝料請求が届いたときの「初動対応」とNG行動

ある日突然、自宅に「内容証明郵便」で慰謝料請求書が届いたら、誰もがパニックに陥ります。
しかし、ここでの初動を誤ると、本来であれば支払わずに済んだはずのケースでも、非常に不利な状況に追い込まれてしまうことがあります。
まずは落ち着いて、以下の「やってはいけないNG行動」を絶対に避けてください。
1 完全に無視して放置する
「私は騙されていた被害者だし、関係ないから無視しよう」というのは好ましくないです。
内容証明を無視し続けると、相手方は「反省の色がない」「交渉の余地がない」と判断し、即座に裁判(民事訴訟)を起こしてきます。
裁判所からの呼出状すら無視すれば、相手方の言い分が全面的に認められた判決が下り、最悪の場合、あなたの給与や銀行口座が差し押さえられる(強制執行)リスクがあります。
2 相手の配偶者やその弁護士に感情的に直接電話する
パニックになって「私も騙されていたんです!怒りたいのは私の方です!」と直接相手に連絡するのは危険です。
相手は怒りの渦中にありますから、感情のぶつかり合いになり事態が泥沼化します。
また、相手が弁護士を立てている場合、「既婚者だと薄々気づいていた」と受け取れるような不利な発言を引き出され、それを録音されてしまう恐れがあります。
3 騙した既婚者本人に連絡して口裏合わせを頼む
「奥さんから請求が来たんだけど、どうにかして!」と本人に連絡すると、本人は自分の保身のために「あいつ(あなた)が勝手についてきた」、「既婚者だと知っていたはずだ」と、配偶者側に寝返って嘘をつくケースが多々あります。
また、証拠隠滅を疑われ、裁判での信用を完全に失う原因にもなります。
4 言われるがままに示談書や合意書にサインする
相手から「今日中にこの書類にサインして100万円払えば、職場にはバラさない」などと脅され、その恐怖から言われるがままサインしてしまう人がいます。
法律上、一度署名・捺印してしまった示談書を後から「やっぱり納得いかないから無効だ」と覆すことは極めて困難です。
どんなに急かされても、その場でのサインは絶対に拒絶してください。
正しい初動対応のステップについて

請求書が届いたら、まずは「書面に記載されている内容(請求額、事実関係の主張、回答期限)」を確認し、書面自体を厳重に保管します。
そして、期限(通常は到達から7日〜14日程度とされていることが多いです)までに回答の準備をするため、速やかに法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
不貞慰謝料請求を受けた場合に弁護士に依頼して解決する4つのメリット

マッチングアプリでの独身偽装トラブル、およびそれに伴う不貞慰謝料請求は、一般的な不倫問題よりも事実関係が複雑であり、当事者の感情も激しくもつれ合います。
この問題を自分一人で解決しようとすることには大きなリスクが伴います。
弁護士を代理人として立てることで、以下のようなメリットを得ることができます。
メリット①:相手方との直接交渉を遮断できる(精神的平穏の確保)
弁護士が代理人に就任すると、相手方(配偶者やその弁護士)に対して「今後はすべて代理人弁護士が窓口となりますので、本人への直接の連絡(電話、手紙、訪問など)は一切控えてください」という受任通知を送付します。
これにより、相手からの電話やメッセージに怯える日々から一瞬で解放されます。
仕事や日常生活の平穏を取り戻し、精神的なゆとりを持った状態で解決を待つことができるのは、目に見えない非常に大きながメリットです。
メリット②:「過失なし」の法的主張と証拠整理をプロがしてくれる
前述の通り、「知らなかった」を認めさせるには客観的な証拠に基づく緻密な論理構成が必要です。
弁護士は、膨大なLINEのやり取りや写真の中から、裁判所の心証を動かすために「どの証拠が効果的か」を的確に選別します。
そして、「これだけの事情があったのだから、既婚者であると気付かなかったことに過失はない」という法的に隙のない反論書面(回答書)を作成し、相手方に突きつけます。
プロが介入することで、相手方も「この相手から慰謝料をとるのは法的に難しいかもしれない」と弱腰になるケースが少なくありません。
メリット③:万が一、裁判(訴訟)を起こされても全面的なサポートが可能
もし相手方が感情的になり、交渉がまとまらずに裁判を起こしてきたとしても、弁護士がついていれば慌てる必要はありません。
裁判手続きの手配、訴状に対する答弁書の作成、裁判所への出頭など、すべての法的手続きを弁護士が代わりに執り行います。
あなたは原則として裁判所に足を運ぶ必要はなく、進捗報告を待つだけで済みます。実務のトレンドや過去の判例を踏まえ、裁判官に対して最も説得力のある主張を展開することができます。
まとめ

マッチングアプリで恋人ができ、幸せな日々を送っていたはずが、相手の身勝手な「独身偽装」のせいで、突然高額な金銭を要求される――。この状況は、あなたにとってあまりにも不条理で、深い心の傷を負う出来事だと思います。
しかし、日本の法律は、悪質な嘘によって他人の人生や尊厳を踏みにじる行為を容認していません。
真剣に相手を想い、独身だと信じていたのであれば、あなたは責められるべき「加害者」ではなく、救済されるべき「被害者」なのです。
突然の内容証明郵便に対して、パニックになって独りで抱え込んだり、言われるがままにお金を支払って事態を終わらせようとしないでください。
まずは勇気を出して、弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の弁護士登録以来、離婚問題の解決に特化し、男性・女性を問わず、不貞慰謝料、財産分与、親権争いなど、感情の対立が激しい事案において数々の解決事例あり。依頼者の不安を解消する丁寧なヒアリングを徹底し、最新の裁判例に基づいた緻密な戦略で、有利な条件での合意や早期解決へと導くことに注力。






