2027年施行の労災保険法改正―時効・遺族補償・特別加入の変更点

労災保険法改正で被災労働者・遺族・企業は何を確認すべきか

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士が執筆しています。

はじめに

はじめに

令和8年7月17日、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が、令和8年法律第60号として公布されました。

今回の改正は、労災保険の遺族補償年金、労災保険給付を請求できる期間、農林水産業に対する労災保険の適用、一人親方などが利用する特別加入制度、不服申立ての手続など、労災保険制度の広い範囲を見直すものです。

改正法の主要部分は、令和9年、すなわち2027年4月1日から施行されます。ただし、小規模な農林水産業への強制適用については、公布日から5年以内に政令で定める日から施行されることになっています。

今回の改正で特に注目されるのが、一定の職業性疾病について、労災保険給付を請求できる期間が2年から5年に延長される点です。

もっとも、全ての労災請求の時効が一律に5年になるわけではありません。また、改正法の施行前に発生した事案については、原則として従来の制度が適用されます。

本コラムでは、労災保険法改正の内容を整理した上で、被災労働者や遺族が注意すべき点、企業や一人親方が準備すべき事項について、弁護士が解説します。

会社に請求できるか知りたい」「後遺障害について」など、
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労災保険法改正の背景

労災保険法改正の背景

労災保険は、労働者が業務中または通勤中に負傷し、病気になり、障害が残り、または死亡した場合に、治療費、休業中の所得、後遺障害、介護費、遺族に対する補償などを行う制度です。

しかし、現在の労災保険制度には、制度が作られた当時の家族観や働き方を前提とする部分が残っていました。

例えば、労働者である妻が死亡した場合、その夫が遺族補償年金を受給するためには、妻の死亡当時に一定の年齢以上であるか、一定の障害の状態にあることが必要とされていました。他方、夫が死亡し、その妻が遺族補償年金を受ける場合には、同じような年齢要件は設けられていませんでした。

また、精神疾患、脳・心臓疾患、石綿関連疾病などは、発症した当初から仕事が原因であると判断することが難しい場合があります。

本人が、長時間労働や職場でのハラスメント、過去の石綿作業などとの関係に気付かないまま時間が経過し、労災申請を検討した時点では、短い消滅時効が問題となることがありました。

さらに、農林水産業の一部には、労働者を雇用していても労災保険への加入が強制されない「暫定任意適用事業」が残されていました。

働き方の多様化、一人親方やフリーランスの増加、家族の在り方の変化、職業性疾病の複雑化などを受け、労働災害に対するセーフティネットを広げる必要があるとして、今回の改正が行われました。

遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差がなくなる

遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差がなくなる

今回の改正では、遺族補償年金の受給要件について、夫にだけ課されていた年齢または障害の要件が撤廃されます。

改正前の制度

改正前の制度では、労働者である妻が労災事故によって死亡した場合、その夫が遺族補償年金の受給資格を得るためには、妻の死亡当時に一定の年齢以上であるか、一定の障害の状態にあることが必要でした。

これに対して、労働者である夫が死亡した場合、妻には同様の年齢要件は課されていませんでした。

共働き世帯が一般的になり、妻の収入によって家計を維持している家庭も多い現在において、このような夫婦間の取扱いの差を維持する合理性が問題となっていました。

改正後の制度

改正後は、遺族補償年金の受給資格者について、「妻または一定年齢以上等の夫」という区別ではなく、妻も夫も配偶者として同じように扱われることになります。

したがって、妻が労災によって死亡した場合、その夫が若いという理由だけで、遺族補償年金の受給資格から外されることはなくなります。

ただし、夫婦以外の父母、祖父母、兄弟姉妹などについて設けられている年齢や障害に関する要件まで、全て撤廃されるわけではありません。今回の中心的な改正は、配偶者である夫と妻の取扱いの差を解消することです。

遺族が1人の場合の年金額が175日分に統一される

遺族が1人の場合の年金額が175日分に統一される

遺族補償年金の額についても見直しが行われます。

改正前は、受給資格者である遺族が1人の場合、原則として給付基礎日額の153日分が年金額とされていました。

例外として、遺族が妻のみであり、妻が55歳以上または一定の障害の状態にある場合には、22日分が特別に加算され、合計175日分となっていました。

改正後は、この特別加算という仕組みを廃止し、遺族が1人である場合の年金額を、一律に給付基礎日額の175日分とします。

例えば、給付基礎日額が1万円であれば、153日分は153万円、175日分は175万円となります。単純計算では、年間22万円の差が生じることになります。

被災労働者の性別や遺族の年齢によって補償額に差を設けるのではなく、同じ人数の遺族には同じ基準で年金を支給する方向への変更といえます。

遺族の範囲や受給順位は、施行日前に支給事由が生じた事案には従前の制度が適用されます(施行日前に妻が死亡した事案で若い夫が受給資格を得ることはありません)。他方、年金額については、施行日前の期間分は従前どおりですが、施行日以後の期間分は既に受給中の方も一律175日分となります。

一定の疾病について請求権の時効が2年から5年になる

一定の疾病について請求権の時効が2年から5年になる

今回の改正で、被災労働者にとって特に重要なのが、労災保険給付請求権の消滅時効期間の見直しです。

現在の労災保険給付の時効

労災保険給付は、給付の種類によって請求できる期間が異なります。

障害補償給付や遺族補償給付などは、原則として権利を行使できる時から5年で時効になります。

これに対して、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付などは、原則として2年で時効になります。

例えば、休業補償給付は、賃金を受けられなかった日の翌日から1日ごとに時効が進行すると考えられています。そのため、請求が遅れると、古い期間の休業補償給付から順番に受け取れなくなる可能性があります。

改正後も全ての時効が5年になるわけではない

改正後は、疾病の性質上、業務災害に該当するかどうかなどを容易に判断できないものとして政令で定められた疾病について、現在2年とされている給付の時効期間が5年に延長されます。

厚生労働省の資料では、対象として、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病などが想定されています。

例えば、脳梗塞や心筋梗塞を発症した人が、当初は加齢や生活習慣が原因だと考えていたものの、後から長時間労働との関係に気付くことがあります。

精神疾患についても、本人が職場のハラスメントや過重労働との関係を認識できず、労災申請を検討するまでに時間がかかることがあります。

石綿関連疾病は、石綿にばく露してから長い期間が経過した後に発症することがあり、本人や家族が過去の勤務歴と疾病との関係を調べるのに時間を要することがあります。

このような疾病について、労災であると気付く前に請求権が時効で消滅することを防ぐのが、今回の改正の目的です。

ただし、具体的にどの疾病を対象とするかは政令で定められます。単に仕事中に発症した病気であるというだけで、当然に5年になるわけではありません。

また、転落事故、機械への巻き込まれ事故、交通事故など、事故原因が明確な負傷については、従来どおり2年の時効が適用される給付があります。

「労災の時効が全て5年になった」と理解するのは誤りです。

改正前に発症した疾病には原則として従来の時効が適用される

改正前に発症した疾病には原則として従来の時効が適用される

時効期間の延長については、経過措置にも注意が必要です。

改正法では、2027年4月1日の施行日前に生じた疾病による事故については、原則として従来の時効制度を適用するとされています。

したがって、現在既に脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病などを発症している方が、「2027年になれば時効が5年に延びる」と考えて申請を待つべきではありません。

時効の問題だけでなく、時間が経過すると、勤務記録、タイムカード、メール、業務日報、パソコンのログ、同僚の記憶、健康診断結果などの証拠が失われる可能性があります。

労災申請では、病気に罹患したことを示す医学的資料だけでなく、その病気と業務との間に相当因果関係があることを示す資料が必要です。

特に、過労死、精神障害、ハラスメントによる労災、石綿関連疾病などは、過去の勤務実態や作業環境の調査が重要になります。

改正法の施行を待つのではなく、現在の時点で申請可能性を検討し、証拠を確保する必要があります。

会社への損害賠償請求の時効とは別の問題である

会社への損害賠償請求の時効とは別の問題である

労災保険給付の請求と、会社に対する損害賠償請求は、別の制度です。

労災保険は、国の制度として一定の保険給付を行うものです。これに対して、会社が安全配慮義務に違反して労災事故を発生させた場合、被災労働者は、会社に対して慰謝料、逸失利益、将来介護費などを請求できる可能性があります。

今回延長されるのは、一定の疾病に関する労災保険給付や労働基準法上の災害補償の請求権です。

会社に対する不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求には、民法上の消滅時効が適用されます。生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求については、被害者が損害および加害者を知った時から5年という規定がありますが、請求の根拠や事故時期によって検討すべき条文や起算点が異なります。

労災保険の時効が延長されたからといって、会社への損害賠償請求についても自動的に期間が延びるわけではありません。

労災保険給付と民事上の損害賠償請求は、それぞれ別に時効を管理する必要があります。

小規模な農林水産業にも労災保険が強制適用される

小規模な農林水産業にも労災保険が強制適用される

労災保険は、原則として、労働者を1人でも使用する事業に強制的に適用されます。

しかし、これまで農林水産業の小規模な個人経営事業の一部については、暫定的な措置として、労災保険への加入が任意とされていました。

対象となっていたのは、例えば、個人経営で常時5人未満の労働者を使用する一定の農業、労働者を常時使用せず年間の延べ労働者数が300人未満である一定の林業、常時5人未満の労働者を使用する一定の水産業などです。

今回の改正では、この暫定的な任意適用制度を廃止し、対象となっていた小規模な個人経営事業についても、労災保険を強制適用することとされました。

もっとも、事業主の事務負担や周知期間を考慮し、この部分については2027年4月1日に直ちに施行するのではなく、公布日から5年以内に政令で定める日から施行されます。

対象となる農家、林業者、漁業者などは、施行日までに、労働保険関係成立届、保険料の申告・納付、労働者名簿や賃金台帳の整備などを検討する必要があります。

労災保険への加入手続をしていなかった場合でも、労働者の労災保険給付が当然に否定されるわけではありません。しかし、事業主が遡って保険料を徴収されたり、一定の場合には給付費用の一部を徴収されたりする可能性があります。

「家族経営に近いから」「短期間だけ人を雇っているから」という理由だけで、自社には関係がないと判断せず、実際の雇用状況を確認することが必要です。

一人親方などが加入する特別加入団体の規制が強化される

一人親方などが加入する特別加入団体の規制が強化される

労災保険は、本来、労働者を対象とする制度です。

そのため、事業主、一人親方、フリーランスなどは、通常の労働者として当然に労災保険が適用されるわけではありません。

もっとも、業務の実態や災害リスクが労働者に近い人については、特別加入制度を利用することで、労災保険による補償を受けることができます。

一人親方などが特別加入する場合、特別加入団体を通じて加入手続や保険料の納付を行うことがあります。

これまで、特別加入団体の要件や役割については、主として通達などで定められていました。

今回の改正では、特別加入団体について、労災保険に関する事務や災害防止活動を適切に実施できることなどの要件を、法令上明確にすることとされました。

また、団体の運営に改善が必要である場合、政府が業務改善命令を出せるようになります。団体が命令に違反した場合には、その団体についての保険関係を消滅させることも可能になります。

これは、特別加入制度の利用者を不適切な団体運営から守るための改正といえます。

一方で、団体の保険関係が消滅した場合、加入している一人親方などの補償にも影響する可能性があります。

特別加入を利用している方は、加入証明書、給付基礎日額、保険料の支払状況、対象業務、団体からの通知などを確認しておくことが重要です。

社会復帰促進等事業の不服申立手続が整理される

社会復帰促進等事業の不服申立手続が整理される

労災保険では、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などの保険給付だけでなく、社会復帰促進等事業として、義肢、車いす、介護機器などに関する支援が行われています。

これまで、労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、労働者災害補償保険審査官に審査請求を行い、さらに労働保険審査会に再審査請求をする制度が設けられていました。

これに対して、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立ては、行政不服審査法に基づく別の手続とされていました。

同じ労災事故について、労災保険給付と社会復帰促進等事業の給付がいずれも不支給になった場合に、異なる機関が判断することで、結論が食い違う可能性がありました。

改正後は、一定の社会復帰促進等事業に関する決定についても、労災保険給付と同じく、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求という手続に統一されます。

不服申立ての窓口が統一されることで、同一の事故や疾病について判断が分かれる問題を減らすことが期待されます。

被災労働者や遺族が今から確認すべきこと

被災労働者や遺族が今から確認すべきこと

今回の改正によって、一定の疾病については救済の範囲が広がります。

しかし、改正法の施行を待っていればよいということではありません。

既に労災事故や疾病が発生している場合には、次の事項を確認する必要があります。

まず、事故または疾病が発生した時期、治療を開始した時期、仕事を休んだ時期、症状固定日、死亡日などを整理します。

次に、どの労災保険給付を請求できる可能性があるのか、それぞれの給付について時効がいつから進行するのかを確認します。

また、勤務実態を示す資料を早期に確保する必要があります。タイムカード、パソコンのログ、メール、チャット履歴、業務日報、給与明細、シフト表、通勤記録などが重要になります。

ハラスメントや精神障害の事案では、上司や同僚とのやり取り、録音、相談記録、会社への申告内容、医療機関の受診記録なども重要です。

石綿関連疾病では、過去に勤務した会社、勤務期間、作業場所、担当業務、取り扱っていた建材、同僚の氏名などを可能な範囲で整理する必要があります。

会社から「労災ではない」「労災申請は認めない」と言われたとしても、それだけで労災申請ができなくなるわけではありません。

会社の見解と、労働基準監督署による労災認定は別の問題です。申請可能性がある場合には、会社の対応だけで諦めず、早期に専門家へ相談することが重要です。

企業が準備すべきこと

企業が準備すべきこと

企業側も、今回の改正を単なる給付制度の変更と考えるべきではありません。

遺族補償年金の対象や金額が変わることにより、死亡労災が発生した場合の遺族対応について、従来の説明資料を見直す必要があります。

脳・心臓疾患、精神疾患などの請求期間が実質的に長くなることで、退職後しばらく経過してから労災申請が行われる事案が増える可能性もあります。

企業としては、労働時間記録、健康診断結果、面談記録、ハラスメント相談記録、業務分担、出張記録などを適切に保存しておく必要があります。

また、一人親方やフリーランスと取引している企業は、相手が特別加入しているかどうかだけでなく、実際の働き方が労働者に該当しないかを確認する必要があります。

契約書上は業務委託となっていても、発注者が勤務時間、場所、作業方法を具体的に指示し、仕事を断る自由がなく、報酬が労務提供の対価として支払われている場合には、実態として労働者と判断される可能性があります。

特別加入をしているからといって、労働者性の問題がなくなるわけではありません。

農林水産業の小規模事業者については、強制適用の施行時期が決まり次第、加入手続を行えるように、現在雇用している人の人数、雇用期間、賃金、勤務形態を整理しておく必要があります。

よくあるご質問

よくあるご質問

労災保険の時効は全て5年になるのですか

いいえ。

障害補償給付や遺族補償給付など、現在も5年とされている給付があります。一方、療養補償給付や休業補償給付などは原則として2年です。

今回の改正により5年になるのは、疾病の性質上、労災に当たるかどうかを容易に判断できないものとして政令で指定された疾病に関する一定の給付です。

事故による負傷を含め、対象外の事案では従来の2年という期間が残ります。

既に精神疾患を発症していますが、2027年まで待てば時効が5年になりますか

原則として、そのような取扱いにはなりません。

改正法の施行日前に発生した疾病については、従来の時効制度が適用される経過措置が設けられています。

また、証拠は時間の経過によって失われます。施行を待たず、現在の制度の下で早期に申請可能性を確認すべきです。

妻が労災で死亡した場合、若い夫でも遺族補償年金を受けられますか

2027年4月1日以降に支給事由が発生する事案では、夫にだけ課されていた年齢または障害の要件が撤廃されます。

もっとも、遺族補償年金を受けるためには、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していたことなど、他の要件を満たす必要があります。

また、施行日前に発生した死亡事故については、原則として改正前の制度が適用されます。

まとめ

まとめ

令和8年に成立した労災保険法等の改正は、遺族補償年金における夫婦間の差を解消し、一定の職業性疾病について請求権の時効を延長するなど、被災労働者や遺族の救済を広げる内容を含んでいます。

一方で、全ての労災請求の時効が5年になるわけではなく、具体的な対象疾病は政令によって定められます。

また、施行日前に発生した事故や疾病については従来の制度が適用されるため、改正法の施行を待つことによって、かえって現在の請求権が時効にかかる危険があります。

小規模な農林水産業への労災保険の強制適用や、特別加入団体に対する規制の強化は、事業者や一人親方にも大きな影響を与えます。

労災事故では、労災保険給付の申請だけでなく、会社への損害賠償請求、後遺障害等級、休業損害、逸失利益、慰謝料、将来介護費、元請会社の責任などを検討する必要がある場合があります。

時効や証拠の問題があるため、事故や疾病が発生した場合には、早い段階で資料を整理し、適切な手続を確認することが重要です。

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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、労働災害、交通事故、企業法務、損害賠償請求など、多数の民事事件を取り扱っています。

労災事故では、労災保険の申請だけでなく、会社に対する損害賠償請求、元請・下請関係の責任追及、後遺障害等級、将来介護費、損益相殺など、専門的な検討を要する問題が多くあります。

被災労働者の方にとっては、事故後の生活再建に必要な補償を適切に確保することが重要です。他方、企業側にとっては、事故予防のための安全管理体制を整えること、事故発生後に適切な初動対応を行うことが重要です。

労災事故についてお悩みの方は、早期に弁護士へご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

労災(労働災害)

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、現在は労災(労働災害)分野に注力している。会社側への損害賠償請求や後遺障害等級認定、労基署への申請等、数多くの複雑な事案に対応。緻密な法的思考と事故態様の詳細な分析に基づき、被災労働者の正当な補償と権利擁護の実現に尽力している。迅速かつ粘り強い対応で、依頼者の信頼も厚い。