
「借金の返済が苦しくなり個人再生を検討しているが、お世話になった知人や身内だけには先に返済しておきたい」「勤務先や親族からの借入れを優先して返してしまったけれど、手続きを進めるうえで問題になるだろうか」
債務整理の手続きを進める際、このように「特定の債権者にだけ返済を行ってしまう」ケースは珍しくありません。しかし、法的な整理(特に個人再生や自己破産)を検討・準備している段階で特定の債権者にだけ優先して返済を行う行為は、法律上「偏頗弁済」と呼ばれ、個人再生の手続きにおいて非常に大きなリスクやデメリットをもたらす可能性があります。
良かれと思って行った返済であっても、偏頗弁済とみなされると、再生計画が認められなくなったり、個人再生による減額効果が薄れて手元に残すべき返済額が跳ね上がってしまったりすることがあります。
本コラムでは、個人再生における偏頗弁済の基本的な概要をはじめ、具体的にどのような行為が該当するのか、再生手続に与える影響、さらには誤って偏頗弁済をしてしまった場合の対応策まで、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。
個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。
将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。
債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。
偏頗(へんぱ)弁済とは?

偏頗弁済とは、特定の債権者に対してのみ、優先的に弁済を行うことを指します。
債務者が支払不能に陥った後や、破産・個人再生などの手続をとることが決まった段階では、すべての債権者は対等な立場で扱われなければならないという「債権者平等の原則」が働きます。
個人再生手続は、裁判所の関与のもとで債務を大幅に減額し、残った金額を原則3年間(最長5年間)で分割返済していく手続きです。この手続きにおいて、特定の債権者だけに優先して返済を許してしまうと、他の債権者への配分が減ってしまうなど不利益が生じるため、平等の原則に反することになります。
支払不能のタイミングがポイント
偏頗弁済が問題となるのは、主に支払不能の状態になった後または裁判所に個人再生の申立てを行う直前に行われた弁済です。すでに資金繰りが破綻しており、すべての借金を約定どおり返済できないと客観的に判断できる状況にあるにもかかわらず、特定の債権者にだけお金を支払った場合、それが偏頗弁済と判定されます。
どのような行為が偏頗弁済に当たるのか

どのような支払いや返済が偏頗弁済に該当するのか、実務上よく見られる具体例を挙げます。
① 親族・知人・友人への優先返済
「消費者金融や銀行には迷惑をかけても、個人的にお金を貸してくれた親や友人には迷惑をかけたくない」と考え、依頼前に優先して返済してしまう例です。心情としては理解できますが、法的には消費者金融の債権も個人の債権も全く同等に扱われます。そのため、親族や知人への返済は典型的な偏頗弁済とみなされます。
② 勤務先(会社)からの借入金・前払い金の返済
会社から給与の前払いや社内融資を受けている場合、「会社にばれたくない」「退職を避けたい」という理由で優先的に返済したり、給与天引きのまま放置して返済し続けたりするケースがあります。これも特定の債権者を優遇する行為にあたり、偏頗弁済となります。
③ 特定の金融機関・カード会社への優先返済
「自動車ローンだけは支払い続けて車を残したい、住宅ローン以外の特定のクレジットカードだけを使い続けたいから返済するといった行為も偏頗弁済に該当します。個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合を除き、原則としてすべての債権者を対象としなければなりません。
④ 担保の提供や弁済に代わる代物弁済
現金を支払うケースだけでなく、特定の債権者に対して所有している動産(自動車や価値のある貴金属など)や不動産を譲渡して借金と相殺させたり(代物弁済)、新たに担保(抵当権など)を設定してあげる行為も、特定の債権者を優遇するものとして偏頗弁済と同等に扱われます。
偏頗弁済にあたらないケース

一方で、日々の生活を維持するために支払うお金や、法的に弁済義務・保護が認められているものについては、基本的に偏頗弁済には該当しません。
税金・社会保険料の支払い
住民税、所得税、国民健康保険料などの公的な徴収金は、法律上一般優先債権とされ、支払いを続けても偏頗弁済にはなりません。むしろ個人再生でも減額されず、全額支払う義務がありますので支払い続ける必要があります。
家賃、水道光熱費、裁判手続きで必要となる費用
家賃や水道光熱費など生活や財産維持に最低限必要とされる支払いや弁護士費用等の個人再生の裁判手続きに必要な費用については、共益債権(全ての債権者の共同の利益のために支出した費用に関する債権)として、それぞれ支払っても偏頗弁済には当たりません。
住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローン返済
個人再生において「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用する場合、裁判所の認可や法律の規定に基づいて住宅ローンの返済を継続することになるため、これは正当な手続きとして偏頗弁済には当たりません。
個人再生で偏頗弁済を行った場合のリスク・不利益

もし個人再生の手続き前後に偏頗弁済を行ってしまった場合、具体的にどのようなリスクが発生するのでしょうか。主な不利益は以下の3点です。
清算価値への上乗せ
個人再生には「清算価値保障の原則」という非常に重要なルールが存在します。これは、「個人再生で減額された後の返済総額は、仮に債務者が今破産した場合に債権者に配当される財産の合計額(清算価値)を下回ってはならない」という原則です。
偏頗弁済が行われた場合、裁判所や個人再生委員は偏頗弁済された金額を、債務者の手元に残っている財産(清算価値)にそのまま上乗せすることで、個人再生手続きにおいて返済すべき金額が増加されることがあります。
【具体例】
- 本来の財産(不動産、預貯金、車など):300万円
- 申立て前に親に返済した額(偏頗弁済):150万円
この場合、清算価値は「500万円 + 150万円 = 450万円」として計算されます。 借金額に応じた最低弁済額が100万円であったとしても、清算価値保障の原則により、再生計画で支払わなければならない金額は450万円に引き上がってしまいます。つまり、偏頗弁済した分だけ、後から自分自身が再生計画の中で多く返済しなければならなくなるのです。
再生計画が不認可になる(個人再生自体が失敗する)
偏頗弁済の金額があまりにも高額である場合や、裁判所・弁護士に対して意図的に隠蔽しようとした悪質なケースでは、民事再生法上の「再生計画不認可事由」や「申立ての棄却」に該当するおそれがあります。 再生計画が不認可になると、借金の減額は一切認められず、債務整理の手続き自体が失敗に終わってしまいます。
偏頗弁済をしてしまった・しそうな場合の対応策

「弁護士に相談する前に、うっかり知人に返済してしまった」「どうしても返さざるを得ない事情があった」という場合でも、隠さず適切に対処することで個人再生を進められる可能性があります。
決して隠さず、弁護士に正直に告白・相談する
最も危険なのは、偏頗弁済の事実を隠して手続きを進めようとすることです。個人再生の手続きでは、通帳の履歴や家計簿、資産の推移が厳密にチェックされます。不自然な出金や送金履歴は必ず裁判所や再生委員に見つかります。嘘をついたり隠蔽しようとしたりすると、悪質とみなされて不認可のリスクが一気に高まります。弁護士には最初の段階ですべての状況を正直にお話しください。
偏頗弁済したお金を「回収(返還)」してもらう
可能であれば、偏頗弁済をしてしまった相手(親族や知人など)に事情を説明し、支払ったお金を一旦返還してもらう方法があります。申立て前に全額が戻り、自身の口座や保管財産に戻れば、偏頗弁済による清算価値への上乗せを回避できる、あるいは最小限に抑えることができる場合があります。
清算価値の上乗せを受け入れて返済計画を立てる
お金がすでに使われてしまって回収できない場合や、相手から返金を受けられない場合は、前述のとおり「偏頗弁済した金額を清算価値に上乗せした計画」を作成します。 上乗せされた結果、毎月の返済額が増えることになりますが、その金額でも継続して支払っていける収入・家計状況であることを収支表などで証明できれば、裁判所から再生計画の認可を得ることができます。
弁護士による受任通知の早期発送
借金問題で悩み始めたら、自力で何とかしようとして特定の相手に返済してしまう前に、早急に弁護士へご相談ください。 弁護士がご依頼を受け、各債権者へ受任通知を発送すると、消費者金融やカード会社からの督促や支払請求が即座にストップします。取立てが止まることで精神的な余裕が生まれ、特定の相手へ焦って返済してしまうといった失敗を防ぐことができます。
まとめ

- 個人再生は、再生計画案に従って、圧縮した債務を、原則3年の間分割して支払えば、その余の債務の返済が免除される手続きである。
- 特定の債権者へ優先して返済してしまうと偏頗弁済として、個人再生での返済額が増加する、そもそも再生計画が認められないといったリスクがある。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
債務整理
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、自己破産、個人再生、任意整理など多数の債務整理案件に対応。丁寧なヒアリングによって依頼者に最も適した手続を選択する。債務整理の依頼者が抱える心理的な負担を最小限に抑え、一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、親身かつスピーディーな法的支援に注力している。






