離婚の協議や調停を進めるにあたって、避けて通れないのが「財産分与」の問題です。 「相手から提示された財産分与の金額が高すぎて支払えない」「自分の親から譲り受けたお金や、自分自身の特別な努力で築いた資産まで半分に分けなければならないのか」「少しでも支払額を抑えて、離婚後の再出発のための資金を手元に残したい」

このようなお悩みを抱えてご相談に来られる方は非常に多くいらっしゃいます。

原則として夫婦の共有財産は2分の1ずつ分けるのが基本ですが、相手の請求どおりに支払わなければならないわけではありません。法的に正しい知識を持ち、適切な主張と立証を行うことで、財産分与の請求額を大幅に減額できる可能性があります。

本コラムでは、財産分与の概要について解説したうえで、財産分与で支払額を減額するための重要なポイント、実務上の具体的な主張方法、注意点について、弁護士の視点から分かりやすく徹底解説いたします。

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。

 離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

 また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。

 令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。

財産分与の対象となる財産

 財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。

実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。

 また、財産分与の対象となる財産について、いくつか具体例を紹介します。

・預貯金
・不動産
・自動車
・生命保険・学資保険
・株式
・退職金

財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1です。

しかし財産分与は夫婦間の財産関係を実質的に分配するものですので、例外的に、双方の寄与割合を考慮し、寄与度に応じての分配割合とすることが適正と判断されることもあります。

財産分与の金額を減額を主張するポイント

財産分与は、原則として別居時の夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるということになりますが、以下の事由が存在する場合、その旨主張することで支払額の減額がなされる可能性があります。

特有財産を主張する

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。

すなわち、婚姻前から有している預貯金、婚姻中に相続や贈与で得た不動産などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。

他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。

そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。

 以下では、具体的な特有財産及びその主張・立証方法について解説します。

不動産の購入代金の一部に特有財産が含まれている場合

自宅が財産分与の対象の財産となっており、自宅等の不動産を購入する際に親等から住宅の購入代金の頭金を支払ってもらっているような場合、自宅について特有財産部分があると主張することができます。

具体的な主張方法について解説します。

・不動産の購入代金が3000万円
・両親に頭金600万円の援助を受けた
・売却代金から住宅ローンの残額と売却の諸費用を除いた売却利益が1000万円

このようなケース場合、原則自宅の売却代金から住宅ローンの残額と売却の諸費用を除いた売却利益が1000万円の2分の1の金額である500万円を財産分与として支払うということになります。

3000万円のうち600万円部分、すなわち自宅の5分の1が特有財産部分となりますので売却利益1000万円×5分の1=200万円が特有財産部分となります。そこで特有財産を除いた部分である(1000万円-200万円=)800万円の2分の1=400万円を相手に支払うという主張をすることができます。

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されてしまいますので(民法762条2項)、特有財産を主張する側から、不動産の購入代金の一部を特有財産から支出したことを積極的に立証する必要があります。例えば、以下のような不動産の購入代金に特有財産が含まれていることを示す客観的な証拠を提出することが重要です。

・親の通帳(不動産事業者又は子の通帳への送金履歴が残っていないか)
・特有財産を主張する者の通帳
・振込明細票

別居後も住宅ローンを負担し続けてきたこと

 財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産ですので、別居以降の財産については財産分与の対象となりません。したがって、別居以降に支払った住宅ローンの金額に応じて、自宅の売却利益の一部が特有財産であると主張することができます。

 その際に、別居日以降の住宅ローンを支払っていたことを示す資料として、預金通帳、預金取引明細、住宅ローン償還表等が重要な役割を果たします。

一方で、別居後に相手方が自宅に住み続けるにもかかわらずそのまま住宅ローンを負担していることを考慮して婚姻費用が減額されたようなケースでは、実質的にローンの支払いの一部を相手方も負担していると考慮されます。そのため、相手方からも別居後のローン支払いについて特有財産があると主張される可能性があることに注意が必要です。

銀行口座内の預金に特有財産が含まれている場合

財産分与の対象は、夫婦二人の協力で得られた財産であるため、夫婦の一方が婚姻前の独身時代に貯めた預貯金については、特有財産といえ財産分与の対象から除かれるのが原則です。また、婚姻後であっても親から相続を理由とした入金であったり個人的な贈与としての入金である場合、特有財産となります。

 独身時代の預貯金を婚姻生活の生活費等の支払いに利用している口座とは区別していたような場合には、特有財産であることを示す客観的な証拠として当該預金口座の通帳を証拠として提出することが重要です。

一方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されてしまいますので(民法762条2項)、独身時代から使用していた口座を引き続き使用する場合、婚姻期間中に残高の増減や別の口座への送入金が繰り返されるため、特有財産の金額が算定できず、結果として特有財産が認められない可能性が高いです。

過大な婚姻費用を支払ってきたこと

婚姻費用の金額は、婚姻費用分担調停・審判が継続すれば、夫婦双方の収入等の金額に応じて算定表を参考に金額が定められます。もっとも、調停・審判外で自発的あるいは当事者同士の合意に基づき婚姻費用が支払われている場合、たとえそれが算定表に定められた金額より高額であっても、自らの意思での支払である以上、裁判所は財産分与の中で考慮することはあまりありません。

 しかし、過大に払いすぎた金額が当事者双方の収入や生活状況に鑑みると著しく相当性を欠き過大であった場合には、結論の妥当性の観点から裁判所が財産分与の際に考慮する可能性があります。

 そこで過大に婚姻費用を支払った旨主張する側としては、過大な支払金額を財産分与で考慮しないことは不公平であり、酷であることを丁寧に主張する必要があります。

まとめ

  • 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
  • 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)については財産分与の対象とはならない。
  • 特有財産について、当該財産を特有財産と主張する側が、特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産となる。
  • 自宅が財産分与の対象の財産となっており、自宅等の不動産を購入する際に親等から住宅の購入代金の頭金を支払ってもらっているような場合、自宅について特有財産部分があると主張することができる。
  • 独身時代に貯めた預貯金がある場合、独身時代の預貯金を婚姻生活の生活費等の支払いに利用している口座とは区別していたような場合には、特有財産であることを示す客観的な証拠として当該預金口座の通帳を証拠として提出することで、特有財産が認められる余地がある。
  • 過大に払いすぎた婚姻費用の金額が当事者双方の収入や生活状況に鑑みると著しく相当性を欠き過大であった場合には、結論の妥当性の観点から裁判所が財産分与の際に考慮する可能性がある。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。