
「うちは年俸制だから、残業代は年俸に含まれているよ」、「年俸制なんだから、何時間働いても給料は変わらないのが当たり前だ」と経営者や人事担当者から、このように言われたことはありませんか?
外資系企業やITベンチャー、クリエイティブ職などで多く採用されている「年俸制」。
しかし、この言葉を盾に「残業代を1円も支払わない」ことは、日本の労働基準法上、多くの場合で違法に当たります。
年俸制は単なる「賃金の計算方法」に過ぎず、労働時間を規制する法律から除外される特権ではありません。
本コラムでは、年俸制における残業代の正体、裁判例に基づく「残業代が含まれていると見なされるための厳しい条件」、そして見落としがちな深夜・休日手当の権利について、弁護士の視点から徹底的に解説します。
最大の誤解:「年俸制 = 残業代なし」ではない

まず、大前提を整理しましょう。
労働基準法は、賃金の支払い形態が「月給制」であろうと「時給制」であろうと、そして「年俸制」であろうと、等しく適用されます。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせた場合、会社は必ず「割増賃金(残業代)」を支払わなければならない。
これが法律の鉄則です。
「年俸制だから残業代を払わなくていい」というルールは、法律のどこにも存在しません。
もし会社がそう主張するのであれば、それは会社側が法律を誤解しているか、あるいは意図的に労働者の権利を無視している可能性がありますのでご注意ください。
実務上の盲点:年俸制における「単価」の計算方法

年俸制の場合、残業代の計算の基礎となる「時給(単価)」が月給制よりも高くなる傾向にあります。
計算式は以下の通りです。
(年俸額 ÷ 12ヶ月)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 = 基礎となる時給
ここで重要なのは、会社側が勝手に「年俸にはボーナス分も含まれているから、単価を低く計算する」といった操作はできないという点です。
もし年俸制の契約で賞与(ボーナス)が確定的なものとして組み込まれている場合、それも含めて単価を算定すべきケースもあります。
時給単価が高ければ高いほど、発生する未払い残業代の総額は跳ね上がります。
また、年俸の中に「月40時間分の残業代を含む」といった規定がある場合、その分を差し引いて計算する必要があります。
さらに、以下の手当は、時給計算(割増賃金の基礎)から除外することが法律で認められています。
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金
年俸に残業代が「含まれている」と言えるための3つの条件

会社側はよく「年俸額の中に、あらかじめ残業代を含めて契約している(固定残業代制/みなし残業代制)」と主張します。
しかし、最高裁判所の判例(テックジャパン事件や国際興業事件など)に基づくと、年俸に残業代が含まれていると法的に認められるためには、非常に高いハードルを越えなければなりません。
以下の3つの条件を、ご自身の契約書や給与明細と照らし合わせてチェックしてみてください。
① 「判別可能性」:基本給と残業代が明確に区分されているか
契約書や就業規則、給与明細において、「年俸〇〇〇万円のうち、〇〇万円が基本給で、〇〇万円が時間外労働〇〇時間分の手当である」と、明確に数字で区別されていなければなりません。
もし「年俸800万円(残業代を含む)」とだけ書かれており、その内訳が不明な場合は、法的には「残業代は含まれていない」と判断される可能性が極めて高いです。
この場合、800万円すべてが「基本給」とみなされ、その高額な全額をベースに残業代を別途計算して請求できることになります。会社にとっては致命的な計算ミスとなります。
② 「対価性」:その金額が残業の対価として機能しているか
単に名目上「残業手当」と書かれていても、実際には他の名目(職能給や住宅手当など)をすり替えただけであったり、労働実態とあまりに乖離している場合は、対価性が否定されることがあります。
③ 「差額精算の合意」:超過分を支払う仕組みがあるか
「〇時間分の残業代を含む」と契約している場合、その想定時間を1分でも超えて働いたなら、会社はその差額を別途支払う義務があります。
「いくら残業しても固定分しか払わない」という運用をしている場合、その固定残業代制自体が公序良俗に反し、無効とされるケースもあります。
年俸制でも残業代の支払いがない例外ケースとは

解説の通り年俸制であっても、労働基準法における「残業代(割増賃金)」の支払義務がなくなるわけではありません。
しかし、特定の条件を満たす場合は、例外的に追加の残業代が発生しない(またはあらかじめ含まれている)とみなされます。
主に以下の4つのケースが該当します。
1 管理監督者に該当する場合
経営者と一体的な立場にある「管理監督者」と認められる場合、休日手当と残業代の支払義務が免除されます(深夜手当は必要です)。
もっとも、単なる「課長」「部長」という肩書きではなく、以下の実態が必要です。
- 職務内容に十分な権限と責任がある(採用や人事考課に関与している等)。
- 自分の出退勤時間を自由に決められる裁量がある。
- その地位にふさわしい高額な賃金(年俸)を得ている。
2 固定残業代(みなし残業)が含まれている場合
年俸の中に、あらかじめ一定時間分の残業代が含まれている形式です。
もっとも、先に説明した通り①~③の条件を満たしていることが必要です。
3 裁量労働制が適用されている場合
専門業務型や企画業務型の「裁量労働制」が導入されているケースです。
実際に働いた時間に関わらず、労使協定で定めた時間(例:1日9時間)を働いたものとみなす場合を指します。
もっとも、みなし時間が法定労働時間(8時間)を超える場合は、その分に対する割増賃金が最初から年俸に組み込まれている必要があります。また、深夜労働や休日労働が発生した場合は、別途手当が必要です。
深夜労働手当と休日手当の見落としに注意!

年俸制の労働者が最も見落としがちなのが、深夜手当(22時〜翌5時の労働)と休日手当(法定休日における労働)です。
たとえ「固定残業代制」が有効であったとしても、あるい「管理監督者(いわゆる管理職)」であったとしても、深夜労働に対する割増賃金(プラス25%以上)の支払いは免除されません。
深夜手当については、22時以降に働いた場合、年俸とは別に必ず支払われるべきものです。
また、休日手当についても、契約で「休日出勤手当も年俸に含む」と明記され、かつ上記①の「判別可能性」を満たしていない限り、別途請求可能です。
多くの企業では、夜遅くまで働いている年俸制社員に対し、これらの手当を「年俸に含まれている」と一蹴しますが、これは明確な法律違反です。
いわゆる「名ばかり管理職」の問題

年俸制が適用される際、セットで「あなたは管理職だから残業代は出ない」と言われることがあります。
いわゆる「管理監督者」の扱いです。
しかし、日本の裁判所は、この「管理監督者」の範囲を非常に狭く限定しています。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしているか?(経営会議への参加など)
- 出退勤の時間を自分の裁量で決められるか?(遅刻・早退で減給されないか)
- その地位にふさわしい、十分な待遇(高額な年俸)を受けているか?
これらの条件を満たさない「名ばかり管理職」であれば、年俸制であっても、通常の社員と同様にすべての残業代を請求する権利があります。
「消滅時効」の壁:急がなければ権利が消える

未払い賃金の請求には期限があります。現在は法改正により、残業代請求の時効は「3年」となっています。
年俸制の場合、1ヶ月あたりの未払い額が大きくなりやすいため、1ヶ月時効が過ぎるごとに、数十万円単位の権利が消滅してしまうことも珍しくありません。
「退職してからゆっくり考えよう」と思っているうちに、請求できる金額がどんどん減っていくのです。少しでも違和感を覚えたら、在職中であっても証拠の確保に動くべきです。
会社に対して何を主張すべきか?(実践的ステップ)

もし「自分の年俸制には未払い残業代がある」と確信したら、どのように動くべきでしょうか。弁護士として推奨するステップは以下の通りです。
ステップ1:証拠の確保(水面下で進める)
会社に切り出す前に、まずは「働いた証拠」を固めておくことをおすすめします。
- タイムカード、パソコンのログイン・ログオフ履歴
- 業務メールの送信時間、チャット(SlackやTeams)の履歴
- 業務日報、カレンダーの記録、Google Mapsのタイムライン
これらを可能な限り集めましょう。
ステップ2:契約内容の精査
雇用契約書や就業規則、賃金規定を確認し、「残業代に関する文言」がどこにあるか、金額や時間の内訳が明記されているかを確認することをおすすめします。
ステップ3:弁護士への相談・会社との交渉
会社が「年俸制だから払わない」といった一点張りである場合や、計算方法が複雑で自分では手に負えない場合は、迷わず弁護士にご相談ください。
弁護士が介入し、判例に基づいた法的書面を送付するだけで、会社の態度は一変することが多々あります。
まとめ

年俸制は、成果に対して報酬を支払うという、プロフェッショナルな働き方に適した制度です。しかし、それは「労働基準法を無視してよい」ということではございません。
会社に捧げた貴重な「時間」には、法律によって守られた最低限の価値(賃金)が定められています。
年俸という言葉の響きに惑わされず、正当な報酬を受け取れているか、今一度チェックしてみてください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





