遺言書がある場合に遺産分割協議はできるのか?

「遺言書はあるが内容に納得がいかない」という場合は、遺言無効を争う、遺留分侵害額請求をするという方法のほかに、相続人全員で合意して遺産分割協議を行うという方法があり得ます。注意点や裁判例の紹介とともに解説します。

遺言書に不満がある場合はどうするか?

遺言書に不満がある場合はどうするか?

いざ相続という場面では、遺言書があるケースと遺言書が無いケースがあります。
遺言書が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続手続きを進めることができません。
遺産分割協議後に遺産分割協議書を作成し、その協議書を用いて手続きをするのが一般的です。

一方、有効な遺言がある場合には、遺言書を用いて相続手続きを進めることができます。
遺言書を用いて相続手続きをする際は、相続人全員の同意や協力は必ずしも必要ありません。
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が単独で手続きを行うことができます。

しかし、中には遺言の内容に納得がいかないという相続人の方もいらっしゃるでしょう。
上記のとおり、遺言については、ある相続人が納得いかないと異議を唱えたとしても、そのことで直ちに無効となることはありません。
遺言が無効となる事由(例えば形式の不備がある、遺言能力が無かった等)がなければ、遺言を無効とすることはできず、したがって相続財産の分け方も遺言の内容のとおりということになります。

とはいえ、遺言(とりわけ公正証書遺言)が無効となるハードルは高いものとなっています。
確かに、自筆証書遺言で明らかな形式不備がある場合は、遺言が無効とされるケースもあります。

一方で、遺言能力に問題があったかどうかが争いになるケースだと、その遺言書を作成した際の判断能力について主張立証しなくてはなりませんから、有効打になる証拠資料を集めなくてはならないという、大きなハードルが存在するのです。

遺言に無効事由が全く見当たらない場合はもちろん、無効事由がありそうで争いになる場合も、なかなか遺言は無効とはならないのが現状です。

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遺言は無効にならないもののやはり遺言の内容に納得がいかないというときは、遺留分侵害額請求を考えることが王道となります。
被相続人の子・孫や親といった相続人には、法律上最低限として保障されている「遺留分」という取り分があります。

この取り分がもらえていない場合は、遺言(遺贈)や贈与によっていわば「もらい過ぎ」になっている受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求を行うことになります。

ただし、遺留分侵害額請求で請求できるのは、あくまで「お金」です。
すなわち、「遺留分相当額に◯◯円足りないから、その分をお金で戻してよ」と請求することになります。

例え遺贈や贈与の対象が土地建物などの不動産であっても、不動産の持ち分を請求することはできず、あくまで金額に換算して、金銭請求をするということになります。

これにより、相続人や受遺者・受贈者の間不公平はある程度解消されることになります。
一方で、「お金が欲しいわけじゃない」とか「遺留分だけでは足りない」という相続人も出てくるかもしれません。
遺留分侵害額請求もまた、遺言への不満を全て解消してくれるわけではないと言えるかもしれません。

遺言書があっても遺産分割協議ができるか?

遺言書があっても遺産分割協議ができるか?

遺言書の内容に納得がいかない、特に(遺言では実現されないが)遺産の中の不動産の所有権を得たいといったような場合には、「そもそも遺言を無視して遺産を分けたい。遺産分割協議をしたい。」という考えが出てくるかもしれません。

では、遺言がある場合に、遺産分割協議を行って、遺言の内容とは違う遺産の分け方をすることはできるのでしょうか?

この点、理屈で言えば、遺言はそれだけで完結した法律行為であり、遺言者(被相続人)の死亡によって効果を発揮しますから、その後から遺産分割協議を行ったとしても無効となる(そもそも遺産分割の対象となる遺産が遺言により処分されて無くなっている)ようにも考えられます。

しかしながら、裁判例(さいたま地裁平成14年2月7日判決)は、以下のように述べて、例外を認めることにしています。

●さいたま地裁平成14年2月7日判決より引用
……しかしながら,このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は,相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから,これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても,直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別,そうでなければ,被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく,むしろ全相続人の意思が一致するなら,遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。法的には,一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが,このような遺産分割は,相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし,その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。また従前から遺言があっても,全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり,ただ事案によって遺産分割協議が難航している実状もあることから,前記判例は,その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から,これを不要としたのであって,相続人間において,遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず,その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。……


https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-6127.pdf

すなわち「相続人全員(受遺者も含みます。以下同じ)が遺産分割協議をすることに同意する」「遺言が遺言と異なる遺産分割を禁じていない」という条件付きで、遺言があったとしても遺産分割協議をすることを認めているのです。

現実の運用としては、遺言書があったとしても、相続人全員で遺産分割協議を行えば、遺産分割協議で定められた内容の方が優先されるという風になっています。

有利な遺言を遺してもらった相続人・受遺者は要注意

有利な遺言を遺してもらった相続人・受遺者は要注意

逆に言えば、いくら自身に有利な遺言があったとしても、遺産分割協議をしてしまうと、遺産分割協議で決めた内容に従わなくてはならなくなります。

例えば、遺言によって、亡くなった親と同居していた自宅の土地建物について、自身が住み続けるために相続することになったという相続人Aがいるとしましょう。

しかし、そのことをよく思わなかった他の相続人Bが、相続人Aを説き伏せ、自宅の土地建物を相続人Bが相続し、僅少な現金預貯金を相続人Aが相続するという内容の遺産分割協議書に署名押印させ、相続登記もさっさと終わらせたとします。

この場合、相続人Aは、あとから「遺言書に沿って自宅の土地建物を取得したい」と思っても、もはや遺言書を使って相続手続きをすることはできません。相続人Bから自宅を取り戻すことはできないと考えられます。

また、この相続人Aが、あとから「ならせめて遺留分の分のお金だけでも欲しい」と思ったとしても、これも叶えることはできません。
なぜなら、遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈や贈与であり、遺産分割協議は含まれません。
自分に不利な遺産分割協議に対しては、遺留分侵害額請求はできませんし、その他に挽回する術がありません。

このように、自身に有利な遺言があるという方は、遺産分割協議をする際には特に慎重になった方が良いと思われます。
遺産分割協議が整ってしまうと、後から「やっぱりやめたい」と思っても、どうにも手の施しようが無いという状況になってしまいます。
上記でもお話したとおり、遺言がある場合に、これと異なる遺産分割をするには、相続人全員の合意が必要となります。
上記の相続人Aは、遺産分割協議書への署名押印をする前に、一度冷静になって考えるべき(もしくは弁護士等に相談するべき)でした。
遺産分割協議が整ってしまったあとでは、弁護士でもどうすることもできません。

遺言書があるにもかかわらず、遺産分割協議をしようとしている場合には、今一度問題ないか立ち止まって考えてみるようにすると良いと思われます。

相続人全員の利益になるならば遺産分割協議を試みる

相続人全員の利益になるならば遺産分割協議を試みる

上記ではあえて意地悪なケースを想定しましたが、「遺言があってもこれと異なる内容で遺産分割協議ができる」というのは、場合によっては非常に便利な考え方です。
というのも、遺言というのは、遺言者(被相続人)が「その人自身の考えで」遺しますから、遺された相続人らの考えや想い、事情とは相容れないということがあります。
やや悲しい言い方になってしまいますが、遺言が「ありがた迷惑」になることもあるということです。

また、一度遺した遺言は、その後撤回されない限りはずっと有効に在り続けます。
すなわち、かなり昔の考えや事情に基づいて遺された遺言が効果を発揮してしまうということもあるのです。
そうすると、その時代に考えるとすればベストな遺言だったけれども、いざ亡くなった今のタイミングの事情ではベストではなくなってしまった…ということもあり得ます。
こういった場合も、遺された相続人らが困ってしまうということがあります。

このような、遺言がいわば枷になってしまうようなケースでは、「遺言者には大変申し訳ないけれども、実際に遺産を受け継ぐ相続人たちで決めさせてもらうよ」と遺産分割協議ができるということは、とても便利だといえるのです。

そのような場合には、相続人全員に利益がある(あるいは異存がない)ということで、遺産分割協議を整えることができるでしょう。

そしてそういったケースでは、遺言者(被相続人)もきっと、「皆が争わないように遺言を遺しただけだから、皆が争わないで解決できるのなら、何も問題ないよ」と思ってくれるものだと思います。

まとめ

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、遺言内容に不満がある場合の対応策の検討と、遺言書がある場合に遺産分割協議ができるのか、および協議をする際の注意点について解説してみました。

上記ではさいたま地裁の裁判例を紹介しましたが、「遺言書はあるけどそれとは別に遺産分割協議をする」ということは、昔から広く行われてきた(その効果が認められてきた)という背景もあるようです。それだけ、必要性もあるということではないでしょうか。

ちなみに、遺言書において遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も必要となりますので注意が必要です。

もし、皆さまが当事者となる相続で遺言書があり、その内容に不満があるという場合には、その不満をどのように解決するのがベストであり現実的か、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜

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