不倫の示談書にサインする前に|必ず確認したい7つの条項【弁護士が解説】

不倫の相手方やその弁護士から示談書(合意書)が届き、サインを求められている。早く終わらせたい気持ちから、内容をよく読まずにサインしてしまう方がいます。

しかし、一度サインすると、原則として後から内容を変えることはできません。サインの前に、次の7つの条項を確認してください。

1. 金額と支払い方法

1. 金額と支払い方法

一括か分割か、支払期日はいつかを確認します。

分割払いの場合、支払いが遅れると残りを一括で払う約束(期限の利益の喪失)が入っていることがよくあります。無理のない回数と金額になっているか、確かめてください。

2. 清算条項

2. 清算条項

「この示談書に定めるもののほかに、お互いに請求し合うものはない」という条項です。

これがないと、同じ件で後から追加の請求を受けるおそれがあります。必ず入っているか確認してください。

3. 求償権の放棄

3. 求償権の放棄

不倫の慰謝料は、あなたと不倫相手(相手方の配偶者)が、ともに負うものです。このため、あなたが全額を払った場合、不倫相手に負担分の支払いを求めることができます(求償)。

相手方の夫婦が離婚しない場合、この求償をしない約束を求められることがよくあります。求償権の放棄は、慰謝料の減額と引き換えにできる交渉材料です。減額なしで、放棄だけを約束していないか確認してください。

4. 接触禁止と違約金

4. 接触禁止と違約金

不倫相手と今後連絡を取らない約束と、破った場合の違約金を定める条項です。

同じ職場などで、仕事上どうしても連絡が必要な場合を除く内容になっているか確認します。違約金の額が、1回の違反あたりで高すぎないかも見てください。

5. 口外禁止

5. 口外禁止

不倫の事実を、職場や家族など第三者に話さない約束です。

あなたを守る条項でもあります。あなただけでなく、相手方も口外しない、お互いの約束になっているか確認してください。

6. 退職や転居の約束

6. 退職や転居の約束

仕事を辞める、引っ越すといった約束は、生活に大きく影響します。法的な効力が問題になることもありますが、まずはサインの前に、削除や修正を求めるべき内容です。

7. 公正証書にするかどうか

7. 公正証書にするかどうか

強制執行を受け入れる文言の入った公正証書にすると、支払いが遅れたときに、訴訟をしなくても、給料などの差押えを申し立てられるようになります。公正証書にすることを求められた場合も、内容をよく確認してから応じてください。

よくある質問

よくある質問

相手方の弁護士から、短い期限でサインを求められています

期限が迫っていても、内容を確認せずにサインするのは避けてください。こちらも弁護士を立てれば、期限の調整も含めて交渉できます。

サインした後で、内容を変えられますか

原則として、できません。だまされた、脅されたといった特別な事情があれば、取り消しなどを主張できる場合もありますが、簡単ではありません。

示談書を確認してもらうだけでも、相談できますか

はい。初回60分の無料相談で示談書案を拝見し、直すべき点をお伝えします。

サインの前に、ご相談ください

示談書の文言は、一つ違うだけで負担が大きく変わります。グリーンリーフ法律事務所では、届いた示談書案をもとに、どこを直すべきかを初回60分の無料相談でお伝えします。

示談書案と、これまでのやりとりの記録をお持ちください。ご予約の際に、サインの期限をお知らせください。

この記事の監修:弁護士 時田 剛志(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所/埼玉弁護士会所属)

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。