
高齢化社会となり、認知症などで判断能力に不十分な方も増えてくると思います。このようなことに対処する方法の一つとして成年後見制度があります。今回は、この制度の目的、仕組み、注意点などについて述べてみました。
1 成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分な方を法律的に支援し、その権利や財産を守るための制度です。例えば、高齢になって認知症が進行すると、預貯金の管理、不動産の売却、介護施設への入所契約などを、自分だけで行うことが難しくなる場合があります。また、契約の内容を十分に理解できず、不利益な契約を結んでしまうことも考えられます。
このような場合に、本人に代わって必要な法律行為を行ったり、本人の行為に同意したりする人を設けることで、本人が安心して生活できるように支援するのが成年後見制度です。ただし、この制度は、後見人が本人の意思を無視して自由に物事を決定するためのものではありません。本人の意思や希望をできる限り尊重し、本人の利益を守ることが基本となります。
2 成年後見制度の種類と仕組み

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
⑴ 法定後見制度
すでに判断能力が不十分になっている方を支援する制度です。本人や配偶者、一定範囲の親族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が支援する人を選任します。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
「後見」は、判断能力を欠くのが通常の状態にある方を対象とします。成年後見人には幅広い代理権が認められ、本人に代わって財産管理や契約手続などを行います。
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とします。保佐人は、借金や不動産の売却など、法律で定められた重要な行為について同意したり、一定の場合に取り消したりすることができます。
「補助」は、判断能力が不十分ではあるものの、比較的多くのことを自分で判断できる方を対象とします。本人の状況に応じて、必要な範囲に限って支援を行います。
⑵ 任意後見制度
一方、任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援してもらう人や支援内容をあらかじめ決めておく制度です。任意後見契約は公正証書によって締結し、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
法定後見では家庭裁判所が後見人などを選任するのに対し、任意後見では本人があらかじめ支援者を選べる点が大きな違いです。
3 後見人の役割とできること、できないこと

成年後見人の主な仕事は、「財産管理」と「身上保護」です。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産などを適切に管理し、年金の受領、生活費の支払い、税金や施設利用料の支払いなどを行うことです。また、本人に必要な契約を締結したり、不利益な契約を法律上認められた範囲で取り消したりすることもあります。
身上保護とは、本人の生活や療養に必要な法律行為を行うことです。例えば、介護サービスの利用契約、介護施設への入所契約、医療費の支払い手続などが挙げられます。
ただし、成年後見人が本人の生活に関するすべての行為を代わりに行えるわけではありません。食事や入浴などの身体介護そのものは、後見人の本来の仕事ではありません。また、手術などの医療行為について、成年後見人であるという理由だけで同意する権限が認められるわけでもありません。
さらに、成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
後見人には、親族が選任されることもあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。誰を選任するかは家庭裁判所が判断するため、家族が希望する人が必ず選ばれるとは限りません。
4 制度を利用する際の手続と注意点

法定後見制度を利用する場合には、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てには、申立書、医師の診断書、本人の財産や収支に関する資料などが必要になります。家庭裁判所は、本人の判断能力や生活状況などを確認したうえで、適切な支援の類型を決定します。
また、制度を利用する際には、いくつか注意すべき点があります。
① 本人が亡くなるまで継続する
法定後見制度は、一度利用を開始すると、原則として本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで継続します。例えば、不動産の売却や遺産分割のために後見人を選任した場合でも、その手続が終わったという理由だけで後見制度を終了することはできません。
② 報酬が発生する場合がある
後見人などに専門職が選任された場合には、報酬が発生することがあります。報酬額は家庭裁判所が決定し、原則として本人の財産から支払われます。そのため、制度を長期間利用する場合には、継続的な費用負担も考慮する必要があります。
➂ 財産を自由に使用できない
本人の財産は、あくまでも本人の生活や利益のために使用しなければなりません。後見人が家族であっても、本人の財産を自由に贈与したり、家族の生活費に流用したりすることは認められません。
5 最後に

成年後見制度は、本人の財産を守るとともに、本人らしい生活を支えるための重要な制度です。一方で、利用開始後の制約や費用負担もあります。そのため、制度の内容を十分に理解し、本人の意思や生活状況、必要な支援の範囲を考慮して利用を検討することが大切です。
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