
| 【この記事のポイント】 「妻とはもう別居している」「家庭内別居で、夫婦関係は終わっている」――交際相手からそう聞かされていたのに、配偶者から慰謝料を請求された。そんなご相談は少なくありません。関係を持った時点で相手方夫婦の婚姻関係がすでに破綻していれば、原則として慰謝料を支払う責任は生じません。しかし、別居しているからといって直ちに破綻と認められるわけではなく、家庭内別居はさらに認められにくいのが実情です。本記事では、別居と破綻の関係、破綻を信じた場合の扱い、そして減額事情としての意味を、請求された側の視点から解説します。 |
1. 「もう別居している」と言われていた

既婚者との交際が始まるとき、相手から「妻とは別居している」「夫とは家庭内別居で、離婚の話も進んでいる」と説明されることがあります。その言葉を信じて交際したのに、後になって相手の配偶者から慰謝料を請求される――。「別居していると聞いていたのに、なぜ責任を問われるのか」と戸惑われるのは当然のことです。
別居していたという事情は、不倫慰謝料の問題において、実は非常に重要な意味を持ちます。ただし、その意味を正しく理解しておかないと、「別居と聞いていたから大丈夫」という思い込みが、かえって判断を誤らせることにもなりかねません。
2. 婚姻関係が「破綻」していれば、原則として責任はない

最高裁判所は、配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、夫婦の婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は他方の配偶者に対して不法行為責任を負わないと判断しています(最高裁平成8年3月26日判決)。不倫が不法行為になるのは、婚姻共同生活の平和を害するからであり、婚姻関係がすでに破綻していれば、守られるべきその平和が存在しないからです。
したがって、関係を持った時点で相手方夫婦の婚姻関係が破綻していたと認められれば、慰謝料を支払う責任は原則として生じません。ここで問題になるのが、「別居していた」ことが「破綻していた」ことと同じなのか、という点です。
3. 別居していても、破綻とは限らない

別居は、婚姻関係の破綻を判断するうえで重要な事情の一つです。しかし、別居していれば直ちに破綻と認められるわけではありません。裁判所は、さまざまな事情を総合して、夫婦の関係が修復できないほどに壊れていたかどうかを判断します。
| 破綻を判断する際の主な事情 | 破綻と認められやすい方向 | 破綻と認められにくい方向 |
| 別居の期間 | 長期間に及んでいる | 短期間、一時的な冷却期間 |
| 別居の理由 | 夫婦関係の悪化による別居 | 単身赴任、介護、子の進学など |
| 離婚に向けた動き | 離婚調停の申立て、弁護士への依頼、離婚条件の具体的な協議 | 離婚の話が出ていない、口にしただけ |
| 夫婦の交流 | 連絡や行き来がほとんどない | 頻繁に連絡を取り合い、行き来している |
| 経済的なつながり | 家計が完全に分離している | 生活費を渡し続けている、家計が一体 |
たとえば、別居してまだ間もない場合や、別居していても夫婦が頻繁に連絡を取り合い、家族で出かけることもあるような場合には、破綻とは認められにくいといえます。単身赴任による別居は、夫婦関係の悪化によるものではないため、通常は破綻の根拠になりません。
なお、別居期間が何年あれば破綻と認められる、という一律の基準はありません。別居の期間は重要な要素ですが、それだけで決まるのではなく、別居に至った経緯や、その間の夫婦のやり取り、離婚に向けた動きなどと合わせて判断されます。「別居○年だから大丈夫」と単純に考えることはできない点に注意が必要です。
4. 家庭内別居は、さらに認められにくい

「同じ家に住んでいるが、会話もなく、寝室も別で、家庭内別居の状態だ」と説明されることもあります。しかし、家庭内別居は、別居と比べても破綻と認められにくいのが実情です。同じ住居で生活を共にしている以上、外から見て夫婦関係が壊れていることを示すのが難しく、夫婦間の不和があったとしても、修復の可能性がない状態とまでは評価されにくいからです。
もっとも、家庭内別居であっても、会話がほとんどなく用件をメールで伝え合う程度になっている、離婚の申出とその了承のやり取りがある、家計を別々に管理している、離婚届を用意しているといった具体的な事情が重なれば、評価が変わる余地はあります。大切なのは、「家庭内別居」という言葉ではなく、その中身を具体的な事実で示すことです。
5. 破綻していなかったとしても――「破綻していると信じた」場合

では、実際には婚姻関係が破綻していなかったと判断された場合、交際相手の「別居している」という説明を信じたことは、何の意味も持たないのでしょうか。
この点について、最高裁判所は令和8年6月5日の判決で、婚姻関係がすでに破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があった場合には、過失が否定され得ることを示しました。「離婚したと信じたことに相当の理由がない」というだけで直ちに過失を認めることはできず、破綻していると信じた相当の理由の有無を別途検討しなければならない、としたのです。この判決については、当サイトの別コラムで詳しく解説しています。
| 【注意】「言われただけ」では足りないことが多い 「別居している」「夫婦関係は終わっている」という説明は、既婚者が交際相手に対してよく用いる言葉でもあります。そのため、本人の言葉を聞いただけでは、破綻を信じたことに相当の理由があったとは認められにくいのが実情です。別居先の住まいを実際に見ていた、離婚に向けた具体的なやり取りを見せられていたなど、信じたことを裏づける客観的な事情が重要になります。 |
6. 破綻していなくても、減額の事情にはなり得る

婚姻関係の破綻までは認められず、破綻を信じた相当の理由も認められない場合であっても、別居していたという事情が無意味になるわけではありません。夫婦関係がすでに円満ではなく、不和や別居の状態にあったことは、不倫によって婚姻関係が受けた影響が小さかったことを示す事情として、慰謝料の金額を低くする方向で考慮され得ます。
逆に、円満な夫婦関係が不倫によって壊されたという場合には、慰謝料は高くなる傾向があります。相手方が主張する「円満な家庭だった」という前提が事実と異なるのであれば、そのことを具体的に指摘することが、適正な金額に近づける鍵になります。
7. 「破綻」を示すのは、請求された側の役割

注意しておきたいのは、婚姻関係が破綻していたという事情は、慰謝料の請求を受けた側が主張し、立証しなければならない、という点です。不倫の事実は請求する側が立証しますが、「その時点では夫婦関係がすでに壊れていた」という反論は、責任を免れようとする側が裏づけを示す必要があるのです。
ところが、相手方夫婦の内部の事情は、外からは見えにくいものです。そのため、破綻を主張する場面では、交際相手(既婚者側)から聞いていた内容や、交際相手が持っている資料が重要な意味を持ちます。交際相手が自分の配偶者との関係で不利になることを恐れて協力しないこともあり、どのように資料を集めるかは慎重に検討する必要があります。
8. 準備しておきたい資料

- 交際相手から別居や離婚協議について説明を受けたメッセージ(いつ、どのような内容だったか)
- 交際相手が一人で暮らしていた住まいの様子がわかる資料や、そこを訪れていた記録
- 離婚調停や弁護士への相談など、離婚に向けた具体的な動きについて聞いていたことを示す記録
- 交際相手の夫婦が家計を分けていた、連絡を絶っていたなどの事情を示すやり取り
- 交際が始まった時期を示す資料(別居との前後関係が重要になるため)
特に重要なのが、時期の前後関係です。破綻していたかどうかは、あなたが関係を持った時点で判断されます。別居が始まる前から関係が始まっていたのであれば、その後に別居したことは、破綻の主張の根拠としては弱くなります。いつ別居が始まり、いつ交際が始まったのかを、資料で丁寧に整理しておくことが大切です。
9. まとめ――「別居」の中身を、具体的な事実で示す

交際相手から「別居している」と聞いていたことは、不倫慰謝料の問題において重要な意味を持ちます。関係を持った時点で婚姻関係が破綻していれば原則として責任はなく、破綻していると信じたことに相当の理由があれば過失が否定され得ます。破綻までは認められなくても、夫婦関係が円満でなかったことは減額の事情になり得ます。
ただし、いずれの場合も、「別居」「家庭内別居」という言葉だけでは足りず、その中身を具体的な事実と資料で示す必要があります。請求を受けたときは、当時のやり取りを消さずに保全し、まずは弁護士にご相談ください。あなたが知っていた事情を丁寧に整理し、適正な解決を目指します。
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【出典・参照条文】
・最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決(民集50巻4号993頁)
・最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決(令和7年(受)第933号)
・民法第709条(不法行為)・第770条第1項(裁判上の離婚原因)
・(注)本記事は一般的な解説であり、婚姻関係の破綻の有無は個別の事情を総合して判断されます。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志
不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。




