
労災に関するご相談で、私たちが最も残念に思う場面があります。それは、明らかに労災であり、会社にも責任があると思われる事案なのに、既に時効が完成してしまっているケースです。
「治療に専念していて、それどころではなかった」「会社が手続をしてくれると思っていた」「今さら言い出しにくかった」——理由はさまざまですが、どれも被災された方を責められるものではありません。しかし、法律上の期限は、事情を問わず容赦なく経過していきます。
労災には、労災保険給付を請求する権利の時効と、会社に損害賠償を請求する権利の時効という、性質の異なる二つの期限があります。本記事では、それぞれの期間と、時効が迫っている場合の対処法について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。
労災保険給付を請求する権利の時効

労災保険法に基づく各給付の請求権には、給付の種類ごとに消滅時効が定められています。期間は2年のものと5年のものがあり、起算点も給付ごとに異なります。
時効が2年の給付
療養(補償)等給付は、療養の費用を支出した日ごとにその翌日から2年です。立替払いした治療費の請求を後回しにしていると、古い分から順に時効にかかっていきます。
休業(補償)等給付は、賃金を受けない日ごとにその翌日から2年です。これも一日ごとに時効が進行します。
葬祭料(葬祭給付)は、被災者が亡くなった日の翌日から2年です。介護(補償)等給付、二次健康診断等給付も2年とされています。
時効が5年の給付
障害(補償)等給付は、傷病が治ったとき(症状固定時)の翌日から5年です。
遺族(補償)等給付は、被災者が亡くなった日の翌日から5年です。
2年の給付に比べれば余裕があるように見えますが、症状固定の時期をめぐって争いが生じることもあり、決して長い期間ではありません。
職業性疾病の場合の起算点
じん肺、振動障害、アスベスト関連疾患、騒音性難聴といった職業性疾病では、退職から何年も経ってから発症することがあります。
これらの場合、時効の起算点は「発症した日」や「診断された日」となるのが原則であり、ばく露を受けていた時期がどれほど昔であっても、労災請求ができなくなるわけではありません。「もう何十年も前に辞めた会社だから」と諦める必要はありません。
会社に損害賠償を請求する権利の時効

労災保険とは別に、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求する権利にも、消滅時効があります。こちらは民法のルールに従います。
不法行為に基づく請求の場合
会社の過失により生命または身体を害された場合、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間で時効にかかります。また、不法行為の時から20年を経過したときも、権利は消滅します。
従来は「知った時から3年」とされていましたが、生命・身体の侵害については5年に延長されています。
安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求の場合
会社が労働契約に付随して負う安全配慮義務に違反したことを理由とする請求は、債務不履行に基づく損害賠償請求です。この場合、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から20年で時効にかかります。
同じ事故について、不法行為構成と債務不履行構成のどちらでも請求できる場合があり、時効の起算点が異なることから、どちらを選ぶかが実務上重要になることがあります。
後遺障害がある場合の起算点
後遺障害を伴う事案では、損害を「知った時」がいつなのかが問題になります。実務上は、症状固定時を起算点と考えるのが一般的です。
もっとも、事案によって判断が分かれる部分でもありますので、迷われたときは早めに専門家に確認することをおすすめします。
時効が迫っている場合にできること

催告による6か月の猶予
時効の完成が目前に迫っている場合、内容証明郵便により支払いを求める催告を行うことで、その時から6か月間、時効の完成を猶予することができます。
ただし、この猶予は一度きりで、繰り返し催告しても効果はありません。猶予期間中に、訴訟提起などの本格的な手続に進む必要があります。
協議を行う旨の合意
権利についての協議を行う旨を書面で合意した場合には、一定期間、時効の完成が猶予されます。会社と交渉が続いている場合には、この方法を用いることも考えられます。
訴訟の提起
最も確実なのは、裁判上の請求を行うことです。訴訟を提起すれば、その手続が終了するまで時効の完成は猶予され、判決が確定すれば時効期間は改めて進行を始めます。
会社による債務の承認
会社が損害賠償債務の存在を認めた場合には、時効は更新され、そこから改めて期間が進行します。会社が一部を支払った場合や、書面で責任を認めた場合がこれに当たります。
時効を意識すべき典型的な場面

会社が「話し合いを続けよう」と言い続けているとき
会社側が誠実に対応しているように見せながら、結論を先延ばしにし、その間に時効が完成してしまう——実際に起きている事態です。
交渉が長引いているときこそ、時効の起算点と残りの期間を正確に把握しておく必要があります。
労災の不支給決定を争っているとき
労働基準監督署から不支給決定を受け、審査請求や訴訟で争っている間にも、会社に対する損害賠償請求権の時効は進行します。
労災の結論が出るまで待とうと考えているうちに、賠償請求ができなくなってしまうことがあります。
治療が長期化しているとき
療養が数年に及ぶ事案では、休業補償や療養費の請求を後回しにしているうちに、古い期間分が時効にかかってしまうことがあります。日ごとに時効が進行する給付があることに注意が必要です。
弁護士に依頼するメリット

時効の起算点を正確に判断できる
時効の起算点は、給付の種類や請求の法的構成によって異なり、また事案の個別事情にも左右されます。弁護士は、事実関係を整理したうえで、いつまでに何をすべきかを明確にします。
時効中断(更新)の手続を確実に行える
催告、協議の合意、訴訟提起といった手続には、それぞれ形式的な要件があります。誤った方法では効果が生じません。弁護士が適切な手続を選択し、確実に実行します。
時効完成後でも道が残されている場合がある
形式的には時効期間が経過していても、会社が債務を承認していた、時効の援用が信義則に反するといった事情により、請求が認められる余地が残されていることがあります。「もう遅い」と自己判断せず、まずはご相談ください。
時効を意識した実務上の進め方

時効との関係で、労災の手続をどのような順序で進めるべきかについても、あらかじめ整理しておきましょう。
①まず労災保険給付の請求を先行させる
労災保険給付は、会社の同意がなくても請求できます。まずは2年の時効が迫る給付から順に請求を進め、治療費と休業補償を確保することが先決です。
②症状固定の時期を医師と共有しておく
障害補償給付の時効は症状固定時から5年、会社への賠償請求の起算点も実務上は症状固定時とされることが多いため、いつ症状固定と判断されたのかを明確にしておくことが重要です。
③会社への請求は労災の結論を待ちすぎない
労災の認定や不服申立てに時間をかけている間にも、会社への損害賠償請求権の時効は進行します。労災の結論が出ていない段階でも、時効の完成が近い場合には、催告や訴訟提起などの手当てが必要です。
④ご遺族の場合はさらに注意が必要
ご遺族が請求される場合、そもそも被災者がどのような業務に従事していたのか、どのような経緯で亡くなったのかを把握するところから始まります。調査に時間を要するため、早期にご相談いただくことが特に重要です。
当事務所のサポート内容

当事務所の労災チームでは、時効が問題となる事案について、次のような形でご支援しています。
①残された期間の確認
給付の種類ごと、請求の法的構成ごとに時効の起算点を特定し、いつまでに何をすべきかを明確にお伝えします。
②時効完成猶予・更新の手続
内容証明郵便による催告、協議を行う旨の合意、訴訟提起など、事案に応じた適切な手続を選択し、実行します。
③過去の就労歴の調査
退職から長期間が経過している職業性疾病の事案でも、就労歴や作業内容の調査から着手します。
④時効完成後の可能性の検討
形式的に期間が経過している場合でも、債務の承認や信義則違反といった主張が可能かを検討します。
おわりに

労災の被害に遭われた方にとって、治療と生活の立て直しが最優先であることは言うまでもありません。しかし、その間にも法律上の期限は静かに進行しています。
「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに、正当な権利を失ってしまうことほど、悔やまれることはありません。
少しでも気になることがあれば、請求するかどうかを決める前の段階で構いませんので、一度ご相談ください。残された時間と取り得る手段を、その場でお伝えいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 遠藤吏恭
労働災害(労災)
弁護士登録後、労災認定申請から損害賠償請求まで幅広く対応。法テラス民事法律扶助審査委員として経済的に困難な被災労働者の支援にも積極的に携わる。不当要求防止責任者講習の講師経験を活かした毅然とした交渉力で、使用者側との厳しい交渉にも臆せず対応。中央大学法科大学院・埼玉工業大学講師も務める。






