
「会社から辞めてくれないかと言われている」「会社に圧力を加えられて嫌々退職届を書いてしまった」「自己都合退職となっているが辞める前の経緯が自分のせいとされていることに納得いかない」このような場面に遭遇した方やそれらについて知りたい方へ向けて、違法な退職勧奨を受けた場合にしてはいけないことやすべきことについて解説します。
初めての方にもわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
退職勧奨による退職と解雇の違い

退職勧奨・(自己都合)退職
退職勧奨とは、使用者(会社側)が労働者(従業員)が自分から辞める旨の申込みをするように促す若しくは自ら会社を辞めるよう承諾を促す行為です。
使用者側からすれば、「自ら辞めると言ったのだろう」と言いたいがために、このような退職勧奨を行うことがあります。
退職勧奨の方法には様々なものがあります。上司から退職を提案するものにとどまらず、仕事を与えなかったり、無意味な仕事に従事させる、人格を否定する発言をしたりする場合も労働者を退職させるために行っているものであれば退職勧奨の一つとみることが出来ます。
解雇
解雇は、使用者が労働者に対して、一方的な意思表示をして労働契約を終了させることを言います。「解雇する」「クビだ」と言わなくとも、「あなたはもういらない」と言った内容の発言でも、労働契約の解約を意味しているとして解雇にあたるとされています。
解雇の退職勧奨へのすり替え?
日本の労働者は、労働法によりその権利が保護されているために、とりわけ解雇について厳重に保護され、不当に解雇された場合には解雇の無効やバックペイの請求を主張することが可能となっています(不当解雇についてはこちら)。
一方で、退職勧奨により辞めた労働者には、これらのルールによる保護が及びません。そのため、使用者としては「労働者が自分から退職したのである」「解雇じゃなくて自ら辞めたのである」と扱われることにメリットを感じるため、辞めさせたい労働者に対して退職勧奨を行うことが多いです。
退職勧奨は、それ自体を理由に法律で制限されることはありません。しかし、適法な退職勧奨のふりをして、その実質は解雇となっている場合や、退職勧奨が違法となる場合があります。
このように、使用者が解雇に関する労働法上の制限を回避するために、解雇を退職勧奨へすり替えようとする場面が見られます。
自由な意思決定を奪った「退職強要」は違法

退職勧奨の結果、退職届などの労働者が自ら退職の意思表示をしたと言える事案であっても、その退職勧奨が違法であると判断されることがあります。
社内における嫌がらせを積み重ねたり、「退職に応じなければ会社が訴えるぞ」と脅迫するなど、労働者が自由に意思決定出来ない状況に追い込まれた場合、自ら退職を決めたとしてもその退職勧奨は違法なものと言えます。
退職勧奨が違法な場合、その違法を理由に使用者へ損害賠償請求をすることが出来ます(違法な退職勧奨についてはこちら)。また、退職自体が無効になることもあります。
不当解雇と違法な退職勧奨の違い

なお、不当解雇のように解雇が違法である場合も考えられるところ、違法な退職勧奨との違いは、労働契約が解消されることになった原因の違いにあります。
すなわち、
①会社から一方的に労働契約終了(解雇)
②労働者が自ら又は会社と合意して労働契約終了(退職)
について、①の内容ややり方が違法な場合が不当解雇の問題になり、②のやり方が違法な場合が違法な退職勧奨となるのです。
双方には法的な位置づけの違いがあります。ただし、違法な退職勧奨による退職であっても、その退職が無効とされた場合には不当解雇と同様に、労働契約が今も続いていると取り扱われる点では似通っています。
会社から退職を迫られたときにやってはいけないこと

では、違法な退職勧奨にさらされたときに、どのように対応すればよいのかというのが問題になります。
その場で退職届にサイン
一番やってはいけないのは、退職に応じてしまうことです。退職届にサインしてしまいますと、退職をした取扱いにされてしまい、その後退職を無効とするハードルを越えなければなりません。
上でご紹介したように、退職勧奨が違法であるため退職を無効とすることのできたケースは存在します。しかし、退職勧奨が違法と言えるためには、どのような働きかけをしたのかや、どのようなひどい言葉を労働者にかけたのか、使用者はどのように労働者を扱ったのかなど、丁寧な立証が必要になります。
使用者・上司等との会話をすべて録音できれば良いですが、そういうわけにもいかないことも多々あります。そのため、安易に退職に応じることはしてはなりません。
感情的になって無断欠勤すること
また、無断欠勤をすることもいけません。
使用者は、労働者を辞めさせる口実を必要としています。無断欠勤はまさしく労働者を解雇する正当な理由になってしまいます。
退職勧奨をしている最中に無断欠勤を重ねてしまい、解雇をする口実を与えてしまうことも、労働者に不利になるポイントですので気をつけなければなりません。
すべき対応

やり取りの一部始終を記録すること
退職勧奨は、会話やメールなどで進められます。多くの場合には口頭で退職を促されますので、退職勧奨の態様を記録できることが望ましいです。
辞める意思がないことをはっきり伝える
また、辞めないという意思ははっきり伝えましょう。使用者が退職勧奨の手段と講じてきた際に、これに反発しなければ退職に応じたとみられてしまう可能性も否定できませんので、辞める意思がないことをはっきり伝えるべきです。
この際、録音やメールでその内容が記録されていることも重要です。
退職届にサインをしてしまったら

退職届にサインをしてしまったり、「辞めてやる」と使用者に伝えてしまった場合には、原則として退職の意思表示がなされたとみられてしまいます。この場合には、労働契約の解消があったものとして、職場での地位を失ったり、これ以上賃金を請求できなくなります。
しかし、このような場合でも、退職勧奨の経緯や態様について、録音等の証拠を用いて、退職の意思表示を無効にしたり取消氏をすることが出来る場合があります。
まとめ

以上のように、退職勧奨には違法なものが含まれることがあります。
このような退職勧奨にあった場合には、慎重な対応が求められます。うかつにサインをしたりせず、録音を十分残しておくようにすることが効果的です。
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