
グリーンリーフ法律事務所の顧問契約の特色である、高い専門性、速やかな回答について述べ、また、ベースとなる収支共同制についても述べてみました。
1 はじめに
企業が弁護士と顧問契約をする場合、2つの目的があるように思います。
① 問題が起きたときに弁護士に相談するため。
② 日常的にリスクを予防し、事業を円滑に進めるために、疑問があったときにすぐに弁護士に相談するため。
①は顧問契約を一種の保険をするような考え方かもしれませんが、本来の顧問契約の目的とは言えないと思います。
本来の顧問契約の目的は②であり、疑問があったときにすぐに弁護士にメール、電話で相談し、その疑問についての専門知識を有する弁護士が速やかに回答するというものです。そして、必要な場合は、オンラインや実際にお会いして打合せを行います。
「弁護士に相談するほどではないが、少し不安がある」「迅速に相談できる相手がいない」などの理由から、問題を先送りにしてしまい、結果として紛争になったり、損失が拡大してしまうケースも少なくないと思いますが、このようなことがないようにするため顧問契約があると考えています。
以下では、顧問契約に関し、当事務所の特色である「専門性」と「速やかな回答」について述べてみます。
2 高い専門性

⑴ それぞれの弁護士が得意な法律分野を担当
企業からのご質問はいろいろな分野にわたっています。一番多いのは、労働基準法などの労働関係法、次に多いのはマンション法などを含む不動産関係法と思いますが、それ以外にも、取適法(以前の下請法)、個人情報保護法、会社法、特許法、商標法、独占禁止法、不正競争防止法、景品表示法、セクハラパワハラ、ネット上の誹謗中傷、入管法、薬機法、廃掃法、消費者法、事業承継、民信信託など広範囲に渡ります。
これらの分野を1人の弁護士がカバーすることは不可能です。また、個人の相談者・依頼者がほとんどで、日常的に相続・離婚・交通事故などに関わっている弁護士は、そもそもこのような分野にかかわったことがないか、苦手であることがほとんどで、労働関係法、不動産法はまだしも、上記の取適法、個人情報保護法以下の法律になると、よく分かっていないということが多いと思います。
グリーンリーフ法律事務所には18人の弁護士が所属していますが、弁護士の数が多いだけでは意味がないと考えており、各弁護士がそれぞれ1つの法律分野を受け持ち、ある分野のご相談が来たときは、その分野を受け持つ弁護士に回答の作成を依頼しています。また、労働関係法、不動産関係法はご相談数が多いので、労働チーム、不動産チームが順番で回答を作成しています。
⑵ 契約書チェック
契約書チェックは、契約書チェックを依頼した方に不利な条文がないか、意味が不明確な条文がないか、入れておいた方がよい条文はないか、などの点について行いますが、慣れている弁護士が行うのと、慣れていない弁護士が行うのとでは、チェックの結果に大きな差があります。
契約書チェックは、全体の相談のうち約30%を占め、また通常の相談よりも時間がかかることが多いので、当事務所では、4人の弁護士が契約書チェックを担当しています。契約書チェックの依頼が来た時は、この4人に順番にチェックを依頼していますが、英文契約書については1人が受け持っています。
⑶ 具体的な回答のやり方
企業からのご相談で一番多いのは電子メールによるご相談です。トラブルがらみのご相談の場合、複雑なことが多く電子メールには向きませんが、それほど複雑ではないという場合は、ご相談・回答を電子メールという文書で行うので、聞き逃すことがありませんし、回答も整理されており、また、ご相談・回答の電子メールを他部署に送れば情報を共有することもできるので、電子メールがよる相談が一番多くなっています。契約書チェックは別として、すべての相談のうち、約70%が電子メールによるご相談です。
電子メールの場合は、ご相談を当事務所の1つのメールアドレスに集中させ、そこから当事務所のスタッフが、ご相談の分野を専門とする弁護士に回答の作成を依頼しています。
残り約25%は電話によるご相談です。電話によるご相談の場合、ご相談・回答が文書では残りませんが、すぐに回答が得られることがよい点です。電話の場合は、専門分野の弁護士ではなく、ご相談があった顧問会社を担当する弁護士が回答しますが、専門の弁護士からの回答の方がよいと判断したときは、専門の弁護士に回答の電話をしてもらいます。
残りの約5%が、オンラインあるいは面談によるご相談と回答です。複雑な問題の場合は、オンラインあるいは面談がよいのですが、皆が集まる日程を調整するのに、1週間くらいかかる場合もあります。
なお、契約書チェックについては、契約書を添付メールで送ってもらい、チェックをした後、添付メールでお返しするのがほとんどです。ただ、合意書、覚書などの場合は、内容が千差万別のことがあり、電話で内容をお聞きするなどのことがあります。
3 速やかな回答

企業経営では、「遅くても数日中には回答しなければならない」「5日後に契約を締結する」といったスピードが求められる場面が日常的に発生します。そのため、法律問題の回答、契約書チェックが遅れることは、事業機会の損失、損害の発生にもつながりかねません。
当事務所の場合、お電話はその場で、電子メールの場合は、翌日までに回答します。契約書も翌日までにはチェックして電子メールでお返しします。複雑なご相談、長い契約書の場合、お時間をいただくこともありますが、90%以上の質問は翌日までに回答しています。
4 経費分担制と収支共同制

2で「専門性」、3で「速やかな回答」について述べましたが、これを支えているのが、当事務所の収支共同制です。この点について少し述べてみます。
法律事務所の運営の仕方には、大きく分けて経費分担制と収支共同制の2つがあります。経費分担制の法律事務所では、それぞれ独立した弁護士が、経費だけを分担し合います。その方が経費の節約になるからです。事務所の運営は、弁護士の全員一致あるいは多数決で行います。法律事務所のほとんどは、この経費分担制をとっています。
これに対し、収支共同制の法律事務所では、弁護士の売上げを事務所に集め、そこから経費を払い、弁護士には給料とボーナスを支払います。事務所の運営は、代表者が全責任をもって行います。この形ですと事務所のマネージメントは大変ですが、代表者は事務所の運営を積極的に行うことができます。
ところで、「専門性」について言うと、収支共同制の法律事務所では、誰がどの法律分野を担当者するのか、誰が契約書チェックを担当するのかについて、代表者が皆の意見を聞きながら、最後は代表者の決定という形で決めていくことができますが、経費分担制の法律事務所では、少しでも反対者がいると、それ以上先に進むことができません。また、「速やかな回答」についても、収支共同制の法律事務所では、代表者が同じく皆の意見を聞きながら、いつまでに回答するのかを決めることができますが、経費分担制の法律事務所では、「それは難しい」という反対があれば、先に進むことができません。
このように、「専門性」「速やかな回答」を支えているのは収支共同制だと思っています。
5 最後に

当事務所は180社以上の企業と顧問契約を締結し、また、税理士・社会保険労務士・司法書士・不動産鑑定士などの士業の方を対象とする「Sネット」という組織を主催しており(会員140事務所以上)、各士業の方とも連携しています。顧問契約をご検討の企業様はぜひご連絡ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。






