景品表示法においては、不実証広告規制という制度が用意されています。日常生活においてはあまり聞きなれない言葉ですが、表示を行う事業者にとっては、非常に重要な制度といえます。
このコラムでは、不実証広告規制について具体例を挙げながら解説します。

1 不実証広告規制とは何か?

景品表示法第5条第1号により禁止される優良誤認表示の疑いがある場合、内閣総理大臣は、当該表示を行った事業者に対し、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。

当該事業者が何ら資料を提出しない場合や表示の裏付けとなる合理的根拠とは認められない資料を提出した場合には、当該表示は優良誤認表示とみなされ、当該表示により実際のものや競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示すものであることを消費者庁長官が立証しなくても、不当表示として行政処分を行うことができます。

このように、商品・サービスの性能・品質について疑義がある場合、それを合理的に証明できる資料が提出されなければ不当表示とみなされることを不実証広告規制といいます。

2 合理的な根拠とは何か?

(1)合理的な根拠があるといえるためには

事業者が提出する資料が合理的な根拠か否かについては、不実証広告ガイドラインによれば、①提出資料が客観的に実証された内容のものであること、②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることの2つの要件を満たす必要があるとされています。

(2)客観的に実証された内容のものであること

この要件については、①試験・調査によって得られた結果であること、②専門家、専門家団体もしくは専門機関の見解または学術文献であること、のいずれかに該当する必要があるとされています。

ア 試験・調査によって得られた結果であること

試験・調査については、当該試験・調査の方法が恣意的であったり、不正確なものであったりすれば、その結果の正確性・客観性が担保されないことになります。
そのため、試験・調査については、「表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。」とされています。

ある商品の性能に関し、試験・調査によって得られた資料が提出されたとしても、その試験調査が科学的に不正確・不十分なものであったり、実際の商品の使用環境とは異なる条件下で行われたりなどすれば、ガイドラインで求められている要件を満たしているとはいえません。

また、試験・調査の正確性・公正性を確保するためには、第三者機関に試験・調査を依頼することが望ましいでしょう。もちろん、自社で試験・調査を行うこともできますが、その場合は、特に公正性が担保されるように、客観的な結果を得ることができるように試験・調査を行うことが大切です。

イ 専門家、専門家団体もしくは専門機関の見解または学術文献であること

この要件については、「専門家等が、専門的知見に基づいて当該商品・サービスの表示された効果、性能について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの」、「専門家が、当該商品・サービスとは関わりなく、表示された効果、性能について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの」とされています。

そのため、いわゆる「少数説」のような学界では一般的ではない学説に基づいた試験・調査では足りないことになります。

(3)表示と実証内容とが適切に対応していること

提出された資料が客観的に実証されたものであっても、その内容が表示された効果や性能に適切に対応したものである必要があります。

例えば、痩身効果を標榜する食品について、試験・調査においては、激しい運動や食事制限を併行して行っていたにもかかわらず、あたかも、運動や食事制限なしに当該食品を摂取するだけで痩身効果があるように表示することはこの要件を満たさないことになります。

また、空間の除菌・殺菌を標榜する商品について、試験・調査においては密閉空間において使用していたにもかかわらず、あたかも密閉されていない空間においても除菌・殺菌効果があると表示することはこの要件を満たさないことになります。

3 不実証広告規制の対象となった事例

以下では、不実証広告規制の対象とされた事例を見ていきましょう。

(1)ケース1

ア 事案の概要

X社が供給する食品について、自社のウェブサイトにおいて、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、当該食品を摂取することにより、約2ヶ月で外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。
しかし、消費者庁が、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。

コメント

不実証広告規制の対象となる商品としては、このケースのように食品やサプリが多く見られます。
昨今の健康ブームにより、痩身や免疫力アップを謳う商品が増えてきていますが、事業者にとってはこのような商品は販売しやすく、売り上げも多くなる傾向はありますが、合理的な根拠がなければこのケースのように不当表示とみなされてしまいますので、注意が必要です。

(2)ケース2

ア 事案の概要

二酸化塩素を利用した空間除菌を標榜するグッズを販売する事業者17社は、各社が一般消費者に販売する空間除菌グッズについて、自社ウェブサイト等において、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示をしていたが、消費者庁が景品表示法第4条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。

イ コメント

新型コロナウイルス感染症が流行する中で、当該事例のような空間除菌グッズが話題に上るようになりました。
設置するタイプのものや首等に掛けて持ち運ぶタイプのものなど、多様なタイプのものがありますが、これらの商品については、本当に除菌効果があるのか疑問に思う人も少なくはなく、このケースはそのような中でのものでした。
このケースのような除菌・殺菌効果を謳う商品を販売する場合には、除菌・殺菌の効果、その効果が発揮される条件等を正確に表示することが特に重要です。

4 まとめ

以上見てきたように、不実証広告規制により、事業者には、相当程度に正確かつ公正な資料の提出を求められることがあります。
合理的と認められる資料を提出できなければ不当表示とみなされてしまいますし、景品表示法上のその他の規制を受けないためにも、表示を行う場合には、商品の品質・性能についてしっかりとした根拠に基づいて行うことが非常に重要です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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